解体工事500万円 以上の仕事を受注するにあたって建設業許可を取得する必要があります。
解体工事業の新設
解体工事業は、2016年6月施行の建設業法改正で新設された業種区分です。
解体工事業の専任技術者は、2021年3月31日までみなし規定があります。
これ以降に解体工事業で許可を取得するには、解体工事業の要件に合致した専任技術者が必要です。
また、解体工事業の専任技術者がいない場合は、廃業や変更届が必要になる可能性があります。
建設業許可の要否
建設業許可がなくてもできる建設工事はありまして
建築一式工事以外では請負金額が500万円(税込)未満、
建築一式工事で請負金額が1,500万円(税込)未満もしくは延床面積150m2未満(建設業法施行令1条の2)。
建設業の許可要件
- 経営業務の管理体制がある(建設業での5年以上の役員経験など)
- 営業所に専任技術者がいる(一般建設業では、高卒5年以上、学歴不問で10年以上などの実務経験)。
(解体工事業の専任技術者の要件は後述) - 財産的基礎がある(一般建設業では、自己資本500万円以上など)
- 営業所がある
- 欠格要件に該当しない
解体工事業の専任技術者の要件
実務要件について
解体工事の実務経験として認められる工事は、改正法施行前のとび・土工工事の実務経験期間のものであっても、
「工作物の解体を行う工事」のみとなります。
実務経験年数については、請負契約書等により、工期を確認して算出しますが、
旧とび・土工工事業の許可業者で、既に提出済みの決算報告の中の工事経歴書から解体工事の実績が確認できる場合は、その期間分につき、請負契約書等に替えることができます。
業種の振り替えは、(土)(建)(と)のいずれか1業種につき4年以上、(解)につき8年以上の計12年以上です。
学歴要件に該当する学科
- 土木工学
- 建築学
資格要件に該当する資格
- 一級建築施工管理技士◎
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 一級土木施工管理技士◎
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 技術士試験【建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)】◎
- とび技能士(2級の場合は実務経験3年が必要)
- 解体工事施工技士
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
解体工事に関しては、資格だけでは要件を充足できず、実務経験1年もしくは登録解体工事講習の事項が必要になることがあります。
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