建設業決算変更届は、毎年の事務なので社内でスムーズに準備の上で、当事務所へ依頼される会社さまがほとんどです。
ただ、従業員の離職が多い業界ですので、前任者から引継ぎがなくて建設業決算変更届 工事経歴書の書き方 がわからない。
そうした会社さま、お困りの担当者さまもいらっしゃいます。
建設業決算変更届 の 工事経歴書の書き方
工事経歴書は、建設工事の業種ごとに作成します。
売上ゼロの許可業種であれば、売上ゼロの旨を記載してください。
事業年度に完成した建設工事、および、完成していない建設工事を請負代金の額の大きい順に記載します。
「注文者」・「工事名」の記入に際しては、個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。
「配置技術者」の欄は、完成工事について、主任技術者、または、監理技術者の氏名を記載。
「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行つた工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額、または、分担した工事額を記載。
工事進行基準を採用している場合には、完成工事高を括弧書で付記。
たとえば、請負代金1200万の工事で200万は前期に入金が終わっているといった場合は、
請負代金1,000万で、完成工事高として(1,200万円)と書くことになります。
そうしておかないと決算書と数字が合わなくなります。
建設業 決算変更届の工事経歴書 をダウンロード
東京都など所管庁のホームページなどで 建設業 決算変更届 の 工事経歴書 はダウンロードできます。
自社の工事経歴を整理して記入しましょう。
心配になられる方も多いのですが、
工事の契約書・注文書は提出する必要ありません。
決算変更届 必要な書類は
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 附属明細表
- 法人税納付済額証明書
- 所得税納付済額証明書
- 事業税納付済額 証明書
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者 一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
建設業決算変更届の作成・届出は行政書士に依頼しなければなりませんか?
まさによくある質問です。

建設業決算変更届は、法人であれば代表者、個人事業主であれば本人が届けなければならない。
従業員が届け出るのは違法である。
そうした風評があります。
従業員が建設業法の届出や申請をすることもできます。
建設業決算変更届の書式は所管庁のホームページからダウンロードして、作成できます。会社内にて作成することは出来ます。
建設業決算変更届 を行政書士に依頼するメリット
年に一度の煩雑な処理は行政書士にお任せ
年に一度の事務作業となれば、ご担当者にははじめての事務処理となったり、法律改正への対応ができていないこともあるでしょう。
そのため、ゼロから調べるのに時間がかかったり、所管庁から修正対応を求められることもあるでしょう。
当事務所では、多くの建設会社様からご依頼を受けており、毎月のように建設業決算変更届を受任しておりますから、迅速・正確な対応ができます。
行政書士に依頼してコスト削減
行政書士にとって決算変更届は難しい業務ではありません。
行政書士報酬もリーズナブルです。
自社内でなれない事務作業をするのには、手間ひまがかかります。そうしたコストを鑑みると、行政書士に依頼するのがおすすめです。
5年に一度の建設業許可更新申請の時だけでなく、
毎年の依頼をすることで、建設業に強い行政書士をおかかえにしましょう。
決算変更届の行政書士報酬
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件
30,000円(消費税別)
から承ります。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などは別途お見積りいたします。
建設業許可申請は岡高志行政書士事務所
建設業許可申請は岡高志行政書士事務所
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決算変更届 工事経歴書書き方