「前任者が退職して引き継ぎがなく、 工事経歴書 の書き方がわからない」——建設業の担当者からよく聞く悩みです。
この記事では、決算変更届の工事経歴書の書き方を行政書士がわかりやすく解説します。そして、「ここまで読んでもわからない部分は、チャットボットで今すぐ無料相談できます」。書き方のポイントを確認しながら、詰まったところは気軽に聞いてください。
📺 動画でも解説しています
「建設業許可決算変更届 工事経歴書の作成のヒント 行政書士が解説」(YouTube)
決算変更届とは?提出期限を確認しよう
建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出しなければなりません(建設業法第11条)。
提出を怠ると、許可の更新拒否・経審への参加制限・最悪の場合は許可取消しの対象になります。
| 提出書類 | 概要 |
|---|---|
| 工事経歴書(様式第二号) | 当期の完成・未完成工事を業種ごとに記載 |
| 工事施工金額 | 直前3年間の施工金額の推移 |
| 財務諸表 | 貸借対照表・損益計算書など(建設業法用に組替要) |
| 法人税納付済額証明書など | 納税証明書類 |
工事経歴書の書き方:5つのポイント
① 業種ごとに作成する
許可を受けている業種ごとに1枚ずつ作成します。売上がゼロの業種も「実績なし」として提出が必要です。
② 請負代金の大きい順に記載する
当期に完成した工事、および完成していない(未完成)工事を、請負代金の額が大きい順に上から記載するのが原則です。
全ての工事を記載する必要はありません。
③ 配置技術者の配置方法に注意
配置技術者の配置方法が建設業法違反とならないように気を付ける必要があります。
建設業許可業者は、請け負った現場に配置技術者(主任技術者または監理技術者)を必ず配置しなければなりません。配置技術者に専任技術者がなる事は、原則出来ません(一人親方は例外あり)。
ルールを逸脱した配置技術者の配置がされていると指摘を受ける事になります。
④ 合計欄は財務諸表の完成工事高と一致させる
工事経歴書の合計額が、損益計算書の「完成工事高」と一致しているかを必ず確認してください。不一致があると修正を求められます。
⑤ 前期からの繰越工事の扱い
たとえば、請負代金1,200万円の工事で前期に200万円が入金済みの場合、今期の完成工事高は1,000万円として計上し、欄外に「(1,200万円)」と記載します。これをしないと決算書と数字が合わなくなります。
⚠ 経審を受ける場合は要注意
経営事項審査(経審)を受ける場合、工事経歴書の記載ルールが異なります。元請・下請の割合や、完成工事の上位件数の記載方法が変わるため、別途ご確認ください。
建設業 決算変更届の工事経歴書 をダウンロード
東京都など所管庁のホームページなどで 建設業 決算変更届 の 工事経歴書 はダウンロードできます。
自社の工事経歴を整理して記入しましょう。

工事経歴書
工事経歴書(国土交通省サイトからダウンロードできます)
心配になられる方も多いのですが、
工事の契約書・注文書は提出する必要ありません。
決算変更届 必要な書類は
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書
- 株主資本等変動計算書及び注記表
- 事業報告書
- 附属明細表
- 法人税納付済額証明書
- 所得税納付済額証明書
- 事業税納付済額 証明書
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者 一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
よくある間違いと詰まりポイント
- 税込・税抜の表記が混在している(統一して明記が必要)
- JV(共同企業体)工事の記載漏れ
- 配置技術者欄の記載忘れ
- 業種が複数あるのに1枚しか作っていない
- 未完成工事を記載していない
「ここまで読んでもわからない」ときは、チャットで聞いてください
工事経歴書の書き方は、会社の状況(業種の数・経審の有無・JV案件の有無など)によって対応が変わります。記事を読んでも「自分のケースではどうすればいいか」がわからない場合は、右下のチャットボットに話しかけてください。
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チャットでよく聞かれる質問の例
- 「元請と下請が混在している場合の書き方は?」
- 「業種が5つあるが全部書くのか?」
- 「前期から繰り越しの工事が3件あるがどう書く?」
- 「決算変更届を出し忘れていた。今から出せるか?」
- 「経審を受ける予定だが工事経歴書の書き方が違うと聞いた」
どんな些細な疑問でも構いません。チャットで状況を教えていただければ、具体的にお答えします。
まとめ:決算変更届は「毎年4ヶ月以内」が鉄則
- 事業年度終了後4ヶ月以内に提出
- 工事経歴書は業種ごと・金額の大きい順
- 合計額は財務諸表の完成工事高と一致させる
- 経審ありの場合は記載ルールが異なる
- わからないことはチャットボットで即相談
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