建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 機械器具設置工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は機械器具設置工事業業種 機械器具設置工事業 について
機械器具設置工事 を行う業種を 機械器具設置工事業 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、など 機械器具設置工事とは、 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことです。 具体的には、プラント設備工事などがあります。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、 これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、 それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
機械器具設置工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科
建築学 機械工学 電気工学
機械器具設置工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格
技術士試験
◎機械「流体機器」「熱・動力エネルギー機器」、総合技術監理 ◎機械、総合技術監理 ◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
機械器具設置工事業業種 専任技術者実務経験の注意点
専任技術者は、実務経験によっても認められます。
ただし、機械器具設置工事業の場合は、都道府県によって、容易でないケースもありますので、ご注意ください。以下、具体例を記載します。
東京都:機械器具設置工事業 専任技術者実務経験
東京都では以下の規定があります。
(ア) 証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料
【証明期間において、建設業許可を有していなかった場合】
<業種が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書・注文書又は請求書等の写し等>
※ 請求書、押印のない注文書等については、入金が確認できる資料による補足が必要です(電子契約書である場合を除く。)。これらの請求書等は入金確認資料の写しと併せてお持ちください。
(注1)実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間となります。
(注4)機械器具設置工事の場合、機械器具設置工事に該当するかの確認を行いますので、内訳書、図面、写真等工事の内容が分かる資料を添付してください。また、実務経験期間は、工期の全てではなく、現場での機械の組立・設置工事期間のみとなりますので、工事請負契約書等に加え、工程表等現場で機械の組み立て・設置工事を行っている期間が確認できる資料を添付してください。建設業許可申請の手引き p.65
神奈川県:機械器具設置工事業 専任技術者実務経験
神奈川県では以下の規定があります。
イ 実務経験の確認資料についての注意事項 (ア) 申請する建設業種の実務に従事していたことの裏付資料について ● 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(工程表、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)を提出してください。機械器具設置工事については、確認資料に調整を要する場合が多いため、事前にご相談ください。建設業許可申請の手引き p.103
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。 ◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。
機械器具設置工事業業種 完成工事高ベストテン
業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。 第1位は、三菱重工業 1,234億円 重電メーカーのグループ会社がランキング上位に並びます。 建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で 都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。
機械器具設置工事業 業界団体
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建設業許可申請 は 建設業許認可ドットコム
機械器具設置工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。 建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。 建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。 建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。 建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。 機械器具設置工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。 建設業許可申請 は スピード対応、確かな実績と信頼の 建設業許認可ドットコムをご用命ください。 参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム 右下のチャットボットからもご相談できます

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