今年から、外国人受入企業の基準が緩和されています。 特定の政府認定をうけるとビザ取得で有利となるカテゴリー1に該当することになります。
【一定の基準を満たす企業】として、
経済産業省が所管する「健康経営優良法人」があります。今回のブログでは、健康経営優良法人認定への申請手続を中心に解説します。
健康経営優良法人
健康経営優良法人は、地元の中小企業団体などで話題にされることも多いのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
健康経営優良法人とは
健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。
健康経営優良法人の認定を受けるには
申請受付期間
健康経営優良法人2021認定に向けた申請のスケジュールは健康経営優良法人2020と同様のスケジュールが予定されます。健康経営優良法人2020の認定においては、大規模法人部門では健康経営度調査の実施(令和元年8月30日~10月18日)を、中小規模法人部門では申請の受付(令和元年8月30日~10月31日)を行いました。
8月以降に実際の申請手続を検討しましょう。
前提条件
法人であること
協会けんぽ等保険者が取り組む「健康宣言」事業に参加していること
この詳細は加入している健康保険組合のご案内などを確認ください。
認定要件(主に中小企業の場合)
2020年のものをベースに認定要件をまとめます。
【必須】
- 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っている
- 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
- 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定している
- 直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下
- 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が1人もいない - 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70%以上又は年間
取得日数が平均10日以上 - 直近3事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が1人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75%以上 - 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数を情報公開している
- 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容を情報公開している - 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合を情報公開している - 過去3年間に認定企業の取消を受けていない
- 過去3年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していない
- 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていない
- 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていない
- 暴力団関係事業主でない
- 風俗営業等関係事業主でない
- 各種助成金の不支給措置を受けていない
- 重大な労働関係等法令違反を行っていない
建設業の会社さまであれば、従業員の健康・安全への配慮は重要ですから、是非ご検討いただいて、優秀な外国人技術者の雇用にもつなげていきましょう。
行政書士として、建設業許可の専門家であり入管取次資格を有する外国人雇用の専門家であるだけでなく、
健康経営のお手伝いもさせていただきます。