くるみん 認定企業 への申請手続とは。政府認定も活用して円滑な外国人雇用を

今年から、外国人受入企業の基準が緩和されています。 特定の政府認定をうけるとビザ取得で有利となるカテゴリー1に該当することになります。【一定の基準を満たす企業】として、厚生労働省が所管する「 くるみん 認定企業 」があります。
今回のブログでは、くるみん認定企業への申請手続を中心に解説します。

くるみん 認定企業

子育てにやさしい企業を示す くるみんマークはなじみがありますね。

くるみん 認定企業 とは

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、
計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

2015年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。

認定企業一覧は下のサイトでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/kijuntekigou/index.html

くるみん認定企業の認定を受けるには

申請先

各都道府県の労働局

くるみん 認定 主な認定基準(主に中小企業の場合)

  • 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定
  • 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下
  • 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成
  • 2009年4月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働者へ周知
  • 男性の育児休業等取得の基準達成<労働者数300人以下の企業の特例あり>
  • 女性労働者の育児休業等取得の基準達成<労働者数300人以下の企業の特例あり>
  • 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている
  • 労働時間数について、フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満、かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいない

次世代育成支援対策推進法に基づいた⾏動計画を、企業が策定して実行しているかという観点での認定基準の設定なので、ハードルが高いと感じられるかもしれません。

公共工事入札の前提となる 経営事項審査 ( 経審 )の加点ポイントにもなっております。
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行政書士として、建設業許可の専門家でありますので、
くるみん認定のお手伝いもさせていただきます。

 

 

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