外国人雇用の注意点 受入企業の基準が緩和されました

今年から、外国人受入企業(所属機関)の基準が緩和されています。

特に、技能・人文知識・国際業務の在留資格の場合、所属機関は、1~4までのカテゴーに分類されていまして、カテゴリーが2,3,4と上がるにしたがって在留資格認定証明書交付申請での必要書類が増えます。

カテゴリーごとの必要書類を簡単に説明

  1. 上場企業であれば四季報の写しで足りる
  2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)が必要になる
  3. 労働条件通知書、履歴書、会社の決算書が必要になる
  4. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できないことの疎明資料が必要

カテゴリー1や2の場合、申請書類の作成は簡便であることがわかります。

カテゴリー該当の所属機関は昨年までは概ね下記の通りでした

  1. 上場企業、公共団体、【一定の基準を満たす企業】
  2. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
  3. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
  4. その他

今年からの変更点

【一定の基準を満たす企業】

厚生労働省が所管する「ユースエール認定企業」だけだったのが、

厚生労働省が所管する「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん 認定企業」 厚生労働省が所管する「えるぼし認定企業」, 「プラチナえるぼし認定企業」 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業」 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者」 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者」 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者」 経済産業省が所管する「健康経営優良法人」 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業」 国土交通省が所管する「空港管理規則上の第一類構内営業者又は 第二類構内営業者」 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言 登録制度)登録事業者」

いろいろと拡大しています。

カテゴリー2の前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額

1,000万円以上に引き下げ

 

ここまで下がると、カテゴリー2に該当する企業も増えますね。

オンライン申請も便利

カテゴリー1,2に該当する受入企業が拡大することになります。

申請書類が簡便になるだけでなく、在留期間更新許可申請がオンラインでできるようになるのも、 カテゴリー1,2に該当する場合。

行政書士の報酬も下がりそう・・・

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