建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 土木一式 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は 土木一式 土木工事業について
土木一式工事 を行う業種が 土木工事業
ダム、トンネル、道路、橋、鉄道など、様々なインフラを作るのが土木工事業です。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
土木一式 専任技術者の学歴要件に該当する学科
土木工学
都市工学
衛生工学
交通工学
土木一式 専任技術者の資格要件に該当する資格
技術士試験
◎森林土木、総合技術監理(森林土木)
◎水産土木、総合技術監理(水産土木)
◎農業農村工学、総合技術監理(農業農村工学)
◎建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)
技術検定
◎一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
◎一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。
◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。
しかしながら、土木工事業は指定建設業のため、◎の資格のみが特定建設業 許可に係る 専任技術者要件となります。
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業
土木工事業 業界団体
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土木工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。
建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。
建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。
建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。
土木工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。
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