建築工事業
建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、
建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は建築工事業について
建築一式工事 を行う業種が 建築工事業
学校、病院などの公共施設やマンションやビルなどの民間施設を作るのが土木工事業です。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、
建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
専任技術者の学歴要件に該当する学科
建築学
都市工学
専任技術者の資格要件に該当する資格
建築士試験
◎一級建築士
二級建築士
技術検定
◎一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です