電気工事業業種 の確認!電気工事業(電)建設業許可業種の詳細

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 電気工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

今回は 電気工事業業種 電気工事業 について

電気工事 を行う業種を 電気工事業

 

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

 

電気工事は、電気に関するあらゆる設備を施工する仕事で、現場施工・施工管理・設計・積算 という4つの柱があります。
信頼性の高い電源、セキュリティー、情報通信インフラのシステム構築が重要な仕事の一つです。

建設業許可事務ガイドラインから詳細解説

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

専任技術者の学歴要件に該当する学科

電気工学
電気通信工学

 

専任技術者の実務要件

電気工事業についてのみ実務要件のみでの専任技術者登録ができません。
ご留意ください。

専任技術者の資格要件に該当する資格

民間資格

一級計装士
建築設備士

電気主任技術者

電気主任技術者一種・二種・三種

電気工事士

第一種電気工事士
第二種電気工事士 (免許交付後3年の実務経験が必要)

技術士試験

◎電気電子、総合技術監理
◎建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)

技術検定

◎一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士

 

◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です

右下のチャットボットから建設業許可申請のご相談承ります。

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。

◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。

しかしながら、電気工事業は指定建設業のため、◎の資格のみが特定建設業 許可に係る 専任技術者要件となります。

特定建設業 許可に際しての、 指導監督的実務経験 とは
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業

 

右下のチャットボットからもご相談承ります。

電気工事業登録

電気工事業をされる場合は、 電気工事業登録 など電気工事法を順守しなければなりません。

電気工事業法の目的

電気工事業の所管法は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)

電気工事業法の目的は、

電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること。となっています。

電気工事業登録

電気工事業を営もうとする者は、

二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは都道府県知事
の登録を受けなければならない。

電気工事業登録の有効期間

電気工事業者の登録の有効期間は、5年

有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録が必要です。

電気工事業登録 の申請

登録申請者は、以下の事項を記載した登録申請書を提出する。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
  3. 法人にあつては、その役員の氏名
  4. 主任電気工事士の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

電気工事業登録 の変更

登録電気工事業者は、申請事項に変更があつたときは、
変更の日から30日以内に、その旨を届出する。

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
主任電気工事士の電気工事士免状の種類および交付番号を届け出るほか、
雇用証明書を提出します。

自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知

自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、

二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは都道府県知事
に事業を開始しようとする日の10日前までに通知しなければならない。

建設業者に関する特例

建設業許可をうけた建設業者であつて電気工事業を営むものは、登録電気工事業者とみなす。電気工事業の開始について届出が必要。

建設業許可をうけた建設業者であつて自家用電気工事のみの電気工事業を営むものは、通知電気工事業者とみなす。電気工事業の開始について届出が必要。

建設業許可は:建設業許認可ドットコム

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることは禁止されています。

  • 電気工事業者は、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 登録電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。
  • 電気工事業者は、その請け負つた電気工事を電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
  • 電気工事業者は、認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができる。

電気工事とみなされない場合

「電気工事」とは 電気工事業法第2条によれば

電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

 

そして、電気工事業法第2条第3項によれば

「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

ということで、軽微な工事は、電気工事業法の規制に抵触しません。

電気工事士法施行令第1条に軽微な電気工事が以下の通り示されています。

電気工事士法第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

一 電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

二 電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

三 電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事

五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

六 地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事

参考)電気工事業法に基づく電気工事業者の登録(東京都)
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/index.html

電気工事業業種 完成工事高ベストテン

業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。

第1位は、関電工 3,791億円

ダントツの専業ガリバーです。

日立製作所のような大手電機メーカーも上位に並びます。

 

建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で
都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。

電気工事業 業界団体

業種にかかる業界団体はこちら

業界団体を通じた情報収集や提言も欠かせません。

建設業許可申請 は 建設業許認可ドットコム

電気工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。

建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。

建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。

建設業許可が不要な軽微な工事とは、

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事

材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。

電気工事の1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。

 

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参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム

右下のチャットボットからもご相談できます

この記事を書いた人
岡高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。
2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。
大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。
行政書士として、多方面に秀でており、遺言・相続・会社設立・建設業・宅建業のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)

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