造園工事業は、整地・樹木の植栽・景石の据付けなどで庭園・公園・緑地をつくり、道路や建物の屋上などを緑化する工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の造園工事を請け負うには、造園工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、造園施工管理技士・技術士(建設部門・森林部門)・造園の技能士の資格か、10年以上の実務経験です。公園の遊歩道や運動広場、花壇・噴水・休憩所などの公園設備も、造園工事に含まれます。
この工事は造園工事業? 御社の技術者は営業所技術者になれる?
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。工事の内容や、お持ちの資格・これまでの工事の経験をそのままお聞かせください。
画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。
造園工事業とは
造園工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、緑地や公園をつくる工事を請け負う業種です。許可の略号は「園」です。特定建設業の要件が厳しい指定建設業の7業種に入っています。造園工事業の中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
| 工事の例 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
| 許可の略号 | 園 |
| 指定建設業か | 指定建設業(特定建設業の営業所技術者は1級資格などに限られる) |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P4)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
造園工事業と間違えやすい業種との違い
造園工事は、植栽だけでなく、広場や園路、公園の設備まで含みます。国の区分の考え方で、どこまでが造園工事かを次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 植生を復元する工事 | 造園工事 | 「植栽工事」に含まれる |
| 修景広場・芝生広場・運動広場などの築造 | 造園工事 | 「広場工事」に当たる |
| 公園内の遊歩道・緑道の建設 | 造園工事 | 「園路工事」に当たる |
| 公園の花壇・噴水・休憩所・遊戯施設・便益施設 | 造園工事 | 「公園設備工事」に含まれる |
| 建築物の屋上・壁面の緑化 | 造園工事 | 「屋上等緑化工事」に当たる |
| 樹木・芝生・草花の育成(土壌改良や支柱の設置を伴う) | 造園工事 | 「緑地育成工事」に当たる |
| コンクリート等で舗装した地盤面に人工芝を張り付ける | 舗装工事 | 造園工事ではない |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
造園工事業の営業所技術者になれる資格
造園工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可で使えるのは、1級造園施工管理技士と技術士です。造園の技能士は、一般建設業の許可でだけ使えます。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級造園施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級造園施工管理技士 | ○ | × |
| 技術士(建設部門、森林部門「林業・林産」「森林土木」、総合技術監理部門の同じ選択科目) | ○ | ○ |
| 技能検定1級(造園) | ○ | × |
| 技能検定2級(造園) | 合格後、造園工事の実務経験3年以上 | × |
| 登録造園基幹技能者・登録運動施設基幹技能者 | 講習修了証に、造園工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | × |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P78〜80)。施工管理技士は、第二次検定に合格した人を指します。第一次検定だけの合格者(技士補)は、造園工事業では営業所技術者になれません。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。
実務経験で造園工事業の営業所技術者になる場合
資格がなくても、造園工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴によって短くなります。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号によります(e-Gov法令検索:建設業法)。令和5年7月から、施工管理技術検定の第一次検定の合格者を、指定学科の卒業者と同じに扱う見直しがありました。ただし指定建設業は対象外のため、造園工事業には使えません(手引P82)。造園工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、造園工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
造園工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。造園工事業は指定建設業なので、特定営業所技術者になれる人が限られます。1級造園施工管理技士、技術士、または国土交通大臣が同等以上と認定した人です。
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 必要になる場面 | 下請に出す代金が5,000万円未満、または元請にならない | 元請として、下請に出す代金の合計が5,000万円以上 |
| 営業所技術者になれる人 | 上の資格表の人、または学歴と実務経験を満たす人 | 1級造園施工管理技士、技術士、大臣が同等以上と認定した人 |
| 指導監督的実務経験で代える道 | — | 使えない(指定建設業のため) |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の2です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。特定建設業許可には、財産的基礎の要件も厳しくなります。
造園工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
要件を満たしているか、書類がそろうか確かめたい方へ
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料で、要件の確認や費用の見積り、必要書類のご案内をします。そのままご依頼の相談もできます。
画面右下のチャットからご相談ください。
造園工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
造園工事業の業界団体
業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。造園工事業に関係する主な団体です。
造園工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。造園工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
- 舗装工事業(舗装面への人工芝の張付け)
- 土木工事業(土木一式工事)(公園や緑地を含む大規模な工事を一式で請け負う場合)
造園工事業の許可のよくある質問
屋上緑化の工事は、造園工事ですか?
建築物の屋上や壁面を緑化する工事は、造園工事の「屋上等緑化工事」です。
公園の遊具や休憩所の設置は、造園工事ですか?
公園の花壇・噴水・休憩所・遊戯施設・便益施設などの工事は、造園工事の「公園設備工事」に含まれます。
人工芝の運動場づくりは、何工事ですか?
運動広場を築造する工事は、造園工事の「広場工事」です。一方、コンクリート等で舗装した地盤面に人工芝を張り付ける工事は、舗装工事になります。
造園の技能士で、営業所技術者になれますか?
1級の造園技能士なら、実務経験なしでなれます。2級の場合は、合格後に造園工事の実務経験が3年以上必要です。どちらも一般建設業の許可でだけ使えます。
造園施工管理技士補(第一次検定の合格者)で、営業所技術者になれますか?
造園工事業では、なれません。第一次検定の合格者を指定学科の卒業者と同じに扱う見直しは、指定建設業が対象外です。
造園工事業で特定建設業許可を取るには、どの資格が必要ですか?
1級造園施工管理技士か技術士(建設部門・森林部門など)が必要です。指定建設業のため、指導監督的実務経験で代えることはできません。
ここにない質問も、AIに聞いてみませんか
行政書士 岡高志が育てたAIが、造園工事業の許可や資格の疑問に、24時間いつでも無料でお答えします。
画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。使い方はAI無料相談のご案内へ。
このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年10月時点の法令・手引きに基づきます |
| 詳しい経歴 | 運営者情報 |



