建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 タイル・れんが・ブロック工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は タイル・れんが・ブロック工事業業種 について
タイル・れんが・ブロック工事 を行う業種を タイル・れんが・ブロック工事業
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事、など
タイル・れんが・ブロック工事業は、
建物の外壁、床、浴室などの内装、住宅、歩道、駅 といった様々な場所に仕上げ材を張ることで、建物を美しく仕上げ、建物を保護し、耐久性を高める仕事です。
彩りのある快適な環境をつくり出します。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートに
より屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
タイル・れんが・ブロック工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科
土木工学
建築学
タイル・れんが・ブロック工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格
技能検定
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
築炉・築炉工・れんが積み
タイル張り・タイル張り工
建築士試験
◎一級建築士
二級建築士
技術検定
◎一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
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タイル・れんが・ブロック工事業業種