建設業を営んでいて切り離せないのは、産業廃棄物の処理です。
自社で廃棄物収集運搬業などの営業許可を取得する会社もいらっしゃいます。
ただ、廃棄物処理業許可の有無とは関係なく、産業廃棄物に関わる知識は必要です。
産廃業いろは~産業廃棄物とは
産廃業の基礎から解説してまいります。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の目的
廃棄物処理法第1条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
そもそも廃棄物とは何か
廃棄物処理法第2条第1項によれば、
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
でも、これだけでは一体何が法の定める廃棄物に当たるのかが不明確です。
廃棄物処理法の定める廃棄物に該当するのか(「廃棄物該当性」)は、以下の5つの要件に照らして個別に判断していくことになります。
(1)物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
(2)排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
(3)通常の取扱い形態
製品として市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
(4)取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問 わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額で あること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
(5)占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否 かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記(1)から(4) までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されます。
産業廃棄物とは何か
どのような廃棄物が産業廃棄物に当たるのでしょうか。廃棄物処理法第2条第4項が産業廃棄物について規定しています。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、20種類の廃棄物です。事業活動に伴い発生する廃棄物全てが産業廃棄物に当たるわけではなく、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令で定める上記20種類の産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃棄物となります。
業種によって産業廃棄物となるもの
例えば、紙くずについて
一般的なオフィスから出される書類等の紙くずは産業廃棄物には該当せず、事業系一般廃棄物として処理されることとなります。
建設業やパルプ・紙製造業、新聞業等から排出される紙くずは産業廃棄物に該当します。
このほかにも業種指定のあるものとして木くず(建設業、木材・木製品製造業等)、繊維くず(建設業、繊維工業等)、動植物性残さ(食料品製造業等)、動物系固形不要物(と畜場等)、動物のふん尿(畜産農業)、動物の死体(畜産農業)が挙げられます。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物についてはどちらも排出事業者が適切に処理を行う責任があります。
廃棄物の種類と分類
一般的な家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物の中でも「家庭系一般廃棄物」と呼ばれ、市町村 にその処理責任があります。
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、20種類の産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃棄物となりますが、こちらについては市町村が定める一般廃棄物処理計画のもとに、事業者が自ら処理、または、一般廃棄物処理業者(市町村の許可業者)に処理を委託する必要があります。
産業廃棄物と一般廃棄物といった区分の他に、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物という区分もあります。これらは産業廃棄物、もしくは 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する物が当たります。
特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物はその収集運搬や処分において通常の産業廃棄物や一般廃棄物とは異なる注意が必要です。
産業廃棄物処理業の許可の取得
提供したいサービスの形態によっては産業廃棄物処理業の許可だけではなく、
産業廃棄物処理施設の設置の許可も取得が必要になる可能性があります。
許可制を採用することで、廃棄物処理法の定める適正な管理を行うことができると認められた業者のみが、廃棄物処理業を行うことができるようになります。
産業廃棄物処理業の許可については別途詳細を説明いたします。
産廃許可についてのご相談承ります
産廃業許可申請については 【申請手続】廃棄物収集運搬業の許可申請 にて詳細をまとめております。
ご参照ください。
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