産廃業 いろは~場合によっては施設の設置も必要になります

建設業を営んでいて切り離せないのは、産業廃棄物の処理です。自社で 産廃業 として、産業廃棄物処理施設設置許可を取得する会社もいらっしゃいます。

産廃業 いろは~廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理施設設置許可取得を基礎から解説してまいります。

産廃業 施設設置

産業廃棄物の施設設置については、廃棄物処理法第15条に基づき、都道府県の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  • 産業廃棄物処理施設の種類
  • 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
  • 産業廃棄物処理施設の処理能力
  • 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
  • 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
  • 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
  • その他環境省令で定める事項

廃棄物処理法施行令第7条に定める次の産業廃棄物処理施設を設置して、産業廃棄物処理業を行う場合には、廃棄物処理法第14条の処理業許可に加えて、廃棄物処理法第15条に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可も必要となります。

  1. 汚泥の脱水施設:一日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの
  2. 汚泥の乾燥施設:一日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあっては、百立方メートル)を超えるもの
  3. 汚泥の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
    ・一日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの
    ・一時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    ・火格子面積が2平方メートル以上のもの
  4. 廃油の油水分離施設であって、一日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの
  5. 廃油の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
    ・一日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの
    ・一時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    ・火格子面積が2平方メートル以上のもの
  6. 廃酸又は廃アルカリの中和施設:一日当たり の処理能力が50立方メートルを超えるもの
  7. 廃プラスチック類の破砕施設:一日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
  8. 廃プラスチック類の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
    ・一日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの
    ・火格子面積が2平方メートル以上のもの
  9. 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物またはがれき類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
  10. 廃棄物処理法施行令別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
  11. 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
  12. 廃水銀等の硫化施設
  13. 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
  14. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  15. 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
  16. 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
  17. ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
  18. 産業廃棄物の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
    ・一時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの
    ・火格子面積が2平方メートル以上のもの
  19. 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
    ・遮断型産業廃棄物処分場
    ・安定型産業廃棄物処分場
    ・管理型産業廃棄物処分場

生活環境影響調査書

施設の設置許可申請に際しては、
施設を設置することによる周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(生活環境影響調査書)を添付しなければなりません。

その施設の設置により、大気、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る項目のうち影響を及ぼすものについて調査を行います。

汚泥、廃油、廃プラの焼却施設を始めとする一部の施設については、
申請を受けた都道府県知事は申請者の氏名・法人名、施設の設置場所、施設の種類、施設において処理する産業廃棄物の種類を告示し、申請書等を1か月間縦覧することになります。

不許可基準

施設設置について、都道府県知事は申請が次の4つの基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないと規定されています。

  • その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること
  • その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること
  • 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境 省令で定める基準に適合するものであること
  • 申請者が欠格要件のいずれにも該当しないこと

産業廃棄物処理施設設置の許可申請の詳細については別途ご説明いたします。

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参考記事: 産廃業いろは【申請手続】廃棄物収集運搬業の許可申請

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岡高志行政書士事務所

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