建設業許可事業承継 制度で建設業ポストマージャー がスムーズに

建設業許可事業承継 制度 がはじまりました。2020年10月1日から事前の認可を受けることで、建設業許可の事業承継が可能となっています。

建設業許可事業承継 制度の概要

2020年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。

改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継」という。)を行う時には、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。

今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合は 事前の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分
割被承継法人。以下同じ)の建設業者としての地位を承継することが定められました。

相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、承継者(相続人)が、被承継者(被相続人)の建設業者としての地位を承継することとなります。

建設業許可事業承継 初年度(2021年4月~2022年3月)で譲渡947件、合併58件、分割41件、相続81件の合計1,127件が認可されています。

建設業許可事業承継 認可手続

建設業許可事業承継 認可申請先

建設業許可は、原則、都道府県単位で許可されます。営業所が複数の都道府県に立地している場合は、国土交通大臣が許可者となり、各地方の整備局が許可申請の窓口となります。

都道府県で認可ができるのは、

承継者(相続人)および被承継者(被相続人)のすべてがその都道府県内の許可業者であるか、
または、建設業を営む営業所がその都道府県内にのみあるものである場合に限られます。

国土交通大臣の認可が必要なのは、

承継者(相続人)又は被承継者(被相続人)のうち、いずれか1人でも別の都道府県の許可を受けた建設業者である場合は、国土交通大臣の認可が必要となります。

都道府県知事業者が大臣認可を受けた場合は、その後速やかに都道府県への報告が必要となります。

申請のご相談は右下のチャットからも承ります。

申請の流れ

東京都知事許可の場合

建設業許可事業承継 手続フロー

建設業許可事業承継 手続フロー

書類の作成相談は、承継予定日の4か月前から
申請受付は、 承継予定日の2か月前から25日前まで
※ただし、承継者及び被承継者が建設業許可業者である場合、承継予定日は、それぞれの有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることを要します。

相続の場合、申請受付は、死亡後30日以内

東京都知事許可の場合、処理期間は、申請書受付後25日を要します。

認可手続において、手数料は発生しません。

後日提出書類

認可申請日に提出できない書類(承継日以降出ないと準備できない書類)については、一定の条件の下、後日提出となります。

建設業許可の要件となる経管・専技の常勤確認資料は後日提出となります。

承継者が新設法人の場合等は、決算書類などの財産的基礎についても確認資料は後日提出となります。

参考記事: 一般的な建設業許可申請手続について

申請のご相談は右下のチャットからも承ります。

建設業許可事業承継 その範囲

建設業者としての地位の承継とは
建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなります。

承継されるもの

建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなります。

承継されないもの

建設業法第45条から第55条までに規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して課されるものであるため、承継人に承継されるものではありません。
同様に、相続においては、刑法上の罰は、個人に対して課された刑罰であるから、承継によっても引き継がれません。

事前にしておかなければならない手続き

承継会社、被承継会社が同一の業種で一般と特定の場合(承継会社が大工一般を持っていて被承継会社が大工特定を持っているような場合)はどちらかを一部廃業する必要があります。

被承継会社のすべての建設業を承継するので不要な業種は一部廃業しておく必要があります。

他変更事項がある場合は事前に変更届を提出しておきましょう。

建設業許可事業承継 特有の必要書類

事業承継の方法や条件、関係者間において適正な意思決定が行われていることの確認のため以下の書類を提出することとなります。

事業譲渡

  • 契約書の写し
  • 株主総会議事録・社員総会決議録・無限責任社員または総社員の同意書

合併

  • 合併方法・条件の記載された書類
  • 合併契約書の写しおよび合併比率説明書
  • 株主総会議事録・社員総会決議録・無限責任社員または総社員の同意書等

分割

  • 分割方法・条件の記載された書類
  • 分割契約書(新設の場合は分割計画書)の写しおよび分割比率説明書
  • 株主総会議事録・社員総会決議録・無限責任社員または総社員の同意書等

※ 個人事業主の法人成に係る注意事項

法人設立と同時に事業承継する場合には、定款に記載する発起人との事業譲渡契約が必要です。
役員等の一覧表・定款等は予定のものを添付。

事業承継日に必ず法人が設立されていること、事業承継日が社会保険等の資格取得日となっているこ
となど、承継される側の許可要件が途切れないように、注意が必要です。

詳細は 国土交通省サイト をご参照ください。

申請のご相談は右下のチャットからも承ります。

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