円滑な事業承継制度スタート~建設業法改正2020年10月
2020年10月、建設業法の改正が施行されまして、
円滑な事業承継制度が創設されました。
建設業法改正の経緯
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(「事業承継」)を行う時には、
従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、
契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない
空白期間が生じるという不利益が生じていました。
建設業法改正概要
合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みが構築されました。
今回の改正建設業法では、
事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を、
相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可を受けることで、
空白期間を生じることなく、
承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)及び相続人が、
被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。
建設業のM&A
建設業のM&A(合併・買収)が積極化されることとなります。
合併・買収の相談含めて、早い段階で事業許可申請のプロである行政書士にご相談ください。
お問い合わせはこちら
[contact-form-7 id=”242″ title=”お問い合わせ”]