建設業許可の事業承継(譲渡・合併・分割・相続)とは?認可の期限・必要書類を解説

事業承継の認可は、事業譲渡・合併・分割・相続のときに、建設業許可を途切れさせずに引き継ぐための制度です。事業譲渡・合併・分割は、承継の前に認可を受けます。相続は、死亡後30日以内に認可を申請します。東京都では、事前の認可の申請を、承継予定日の2か月前から25日前までに受け付けます。認可の手数料はかかりませんが、承継する側も許可の要件を満たしている必要があります。

この譲渡や合併で、許可を引き継げる?

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。承継の方法や時期、双方の許可の内容をそのままお聞かせください。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。

事業承継の認可制度とは

令和2年10月1日から、建設業許可の事業承継と相続の制度ができました(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P112)。以前は、事業譲渡や合併のときに前の許可を廃業し、新しく許可を申請する必要がありました。その間は、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えない空白期間が生じていました。

今は、事前に認可を受けると、承継の日に建設業者としての地位を引き継げます(e-Gov法令検索:建設業法第17条の2)。相続は、死亡後30日以内に申請すれば、申請への処分まで許可が続いているものとみなされます(同第17条の3)。認可できる形態を、次の表にまとめます。

形態承継者被承継者申請の様式
事業譲渡(法人成りを含む)譲受人譲渡人譲渡認可申請書(様式第22号の5)
合併合併存続法人合併消滅法人合併認可申請書(様式第22号の7)
分割分割承継法人分割被承継法人分割認可申請書(様式第22号の8)
相続(個人事業主)相続人被相続人相続認可申請書(様式第22号の10)

形態と様式は、東京都の手引きにあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P113)。申請書の様式と添付書類は、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第13条の2(譲渡・合併・分割)と第13条の3(相続)で決まっています。事業譲渡・分割は、建設業に関する事業の全部を承継する場合が対象です。

認可の申請先

申請先は、承継者と被承継者の許可の内容で決まります。東京都知事の認可を受けられるのは、全員が東京都知事許可の業者であるか、営業所が東京都内だけにある場合です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P114)。場合ごとの申請先を、次の表にまとめます。

場合申請先
全員が東京都知事許可、または営業所が東京都内だけ東京都知事
どちらかが大臣許可、またはほかの道府県の許可国土交通大臣(承継者の主たる営業所を管轄する地方整備局)
東京都知事許可の業者が大臣の認可を受けたその後すみやかに東京都知事へ届出

根拠はe-Gov法令検索:建設業法第17条の2・第17条の3です。

事業承継の期限

事業承継は承継予定日を基準に、相続は死亡の日を基準に期限が決まります。東京都知事の認可の期限を、次の表にまとめます。

項目期限・期間手引
事業承継の申請受付承継予定日の2か月前から25日前まで(閉庁日を含まない)P112
承継予定日の条件双方の許可の有効期間が満了する日の30日前より前の日(原則)P112
相続の申請受付死亡後30日以内P112、P113
処理期間申請日と承継予定日の間に、開庁日が25日必要P112
認可通知書承継予定日の1週間程度前に郵送(許可通知書を兼ねる)P115
承継後の有効期間(事業承継)承継の日の翌日から5年P115
承継後の有効期間(相続)被相続人の死亡の日から5年P115

承継後の有効期間は、承継の日の翌日から数えます(e-Gov法令検索:建設業法第17条の2第7項)。承継の日も許可は有効なので、認可通知書の有効期間は5年と1日になります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P115)。

承継できない場合と、事前にしておく手続

許可業種の一部だけを承継することはできません。同じ業種で一般と特定がぶつかる場合も、そのままでは承継できません。事前に必要な手続を、次の表にまとめます。

場合事前にすること根拠
同じ業種で、一方が一般・他方が特定どちらかの業種を事前に一部廃業法第17条の2、東京都の手引P114
承継しない業種があるその業種を事前に一部廃業東京都の手引P114
被承継者の届出事項に変更がある認可申請の前に変更届を出す東京都の手引P116
営業所が都外にある無許可業者が関わる認可申請はできない。新規の許可か許可換えが必要東京都の手引P114

事業承継の必要書類

認可の申請では、承継者が許可の要件を満たしていることと、承継の意思決定が適正であることを示します。承継の形態ごとの主な書類を、次の表にまとめます。

形態承継方法等の書類
事業譲渡契約書の写し、株主総会議事録・社員総会決議録・無限責任社員または総社員の同意書など
合併合併の方法・条件の書類、合併契約書の写し、合併比率説明書、株主総会議事録など
分割分割の方法・条件の書類、分割契約書(新設は分割計画書)の写し、分割比率説明書、株主総会議事録など
相続死亡日がわかる書類、続柄を証する書類(住民票・戸籍謄本など)、ほかの相続人全員の同意書

このほか、登記されていないことの証明書、身分証明書、経管・営業所技術者の確認資料なども出します(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P117)。経管・営業所技術者などの常勤性の確認資料は、承継後の後日提出です。承継直後の財務諸表、営業の沿革、登記事項証明書なども後日提出になります。

書類の一覧は、東京都の手引きのP116〜117にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。

事業承継の費用

認可の手続に、手数料はかかりません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P113)。当事務所の報酬は、承継の形態や業種の数によって変わるため、画面右下のチャットでお見積りします。許可の料金は料金表をご覧ください。

事業承継の手続の流れ

東京都知事の認可は、事前相談から始まります。承継方法等の書類を確定する前に相談するよう、手引きで案内されています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P112)。流れを次の表にまとめます。

順番することポイント
1事前相談承継方法等の書類を確定する前に。十分に時間をとる
2事前の手続一部廃業・変更届を済ませる
3申請書の提出(窓口審査)承継予定日の2か月前から25日前まで
4受付・審査疑義があれば補正資料や営業所調査
5認可通知書が届く承継予定日の1週間程度前に郵送
6承継承継の日に地位を引き継ぐ
7後日提出常勤性の資料、財務諸表などを期限内に

大臣の認可は地方整備局で相談し、東京都知事許可の業者は認可後に東京都へ届け出ます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P112、P114)。

事業承継の見積り・書類の確認もAIに

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。承継の方法で認可を使えるかの確認や、費用の見積り、ご依頼の相談も、チャットでできます。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。

事業承継の注意点

認可を受けても、承継日に承継が行われないと、認可が取り消されます。一次資料で確認できる注意点を、次の表にまとめます。

注意点内容手引
承継されるもの建設業者としての地位。監督処分や経営事項審査の結果も引き継ぐP112
承継されないもの罰則(法第45条〜第55条)や、個人に科された刑罰P112
個人事業主の法人成り定款の「発起人」との事業譲渡契約が必要。承継日を社会保険の資格取得日などにそろえるP113
営業所技術者承継予定日以降も、原則として業種ごとに同じ営業所技術者が常勤P115
決算報告承継者は、被承継者の未提出の決算報告も出すP114
取下げ承継予定日を過ぎると取り下げられないP115
拒否・取消し承継が行われない、後日提出書類を出さない場合などP115
相続しない場合全部廃業届が必要P113

行政書士 岡高志の実務メモ

事業承継の認可を使ったご相談は、当事務所ではまだありません。

事業承継の認可申請では、申請の前段階から、所管庁との協議も必要です。合併や買収を検討される段階から、早めに画面右下のチャットからご相談ください。

関連する手続

次の記事もあわせてご覧ください。

建設業許可の事業承継のよくある質問

事業承継の認可を受けると、何が変わりますか?

承継の日に、被承継者の建設業者としての地位を引き継げます。前の許可を廃業して新規申請する必要がなく、許可のない空白期間が生じません。

認可の申請は、いつからできますか?

東京都では、承継予定日の2か月前から25日前まで(閉庁日を含まない)に受け付けます。その前に、十分な時間をとって事前相談をします。

相続の場合は、いつまでに申請しますか?

被相続人の死亡後30日以内です。申請すれば、認可の処分があるまで、相続人は許可を受けたものとみなされます。

認可に手数料はかかりますか?

認可の手続に手数料はかかりません。

個人事業主が法人成りするときも使えますか?

使えます。事業譲渡として扱い、定款の発起人との事業譲渡契約が必要です。承継日には法人が設立されている必要があります。

一部の業種だけを承継できますか?

できません。承継しない業種は、事前に一部廃業しておきます。

承継後の許可の有効期間は、どうなりますか?

事業承継は承継の日の翌日から5年、相続は被相続人の死亡の日から5年です。

経営事項審査の結果や監督処分も引き継ぎますか?

引き継ぎます。一方で、罰則や刑罰は、違反をした法人や個人に科されるもので、承継されません。

承継の日に承継ができなくなったら、どうなりますか?

認可の拒否や取消しになり、承継者と被承継者の許可は従前のものに戻ります。承継予定日を過ぎると、取下げはできません。

ここにない質問も、AIに聞いてみませんか

行政書士 岡高志が育てたAIが、事業承継の認可の疑問に、24時間いつでも無料でお答えします。

画面右下のチャットを押すと、すぐに相談を始められます。使い方はAI無料相談のご案内へ。

このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
タイトルとURLをコピーしました