契約保護の観点から、建設工事請負契約の適正が求められます。
適正な契約に、紳士的な取引関係は前提になります。
元請業者が優越的地位を振りかざしてしまうと、現場作業員にしわ寄せがいきます。
下請工事のやり直し
元請人が費用を全く負担することなく、
下請負人に対して工事のやり直しを求めることができるのは、
下請人の施工が契約書に明示された内容と異なる場合
または
下請け人の施工に瑕疵等がある場合に限られる。
工期変更禁止の努力義務
建設工事の請負契約の当事者である元請人と下請負人は、
当初契約の締結に当たって適正な工期を設定し、
元請負人は工程管理を適正に行い、
できる限り工期に変更が生じないよう努めなければならない。
もちろん、これは努力義務ですので、適切に工程管理していたのに工期変更が生じる場合はやむをえません。
適正な建設工事請負契約が締結・履行されるように注意が必要であるとともに、
働き方改革にも向き合わなければなりません。
建設業界にとってコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。