建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 造園工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
今回は 造園工事業業種 造園工事業 について
造園工事 を行う業種を 造園工事業
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事、など
造園工事業とは、
公園や道路などで自然の素材をうまく生かし美しい景色を作り育てる仕事です。
工事後も植物の成長や周囲の景観を考慮しながら、快適な生活空間を提供し、防災やCO2の削減など、都市環境の改善にも役立っています。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
造園工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科
土木工学
建築学
都市工学
林学
造園工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格
技能検定
造園
技術士試験
◎森林「森林土木」、総合技術監理
◎森林「林業・林産」、総合技術監理
◎建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)
技術検定
◎一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。
◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業
造園工事業 業界団体
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建設業許可申請 は 建設業許認可ドットコム
造園工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。
建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。
建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。
建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。
造園工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。
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参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム
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