医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて

個人情報保護法について当事務所でも体制整備をご支援しております。今回は法改正について

医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて

よく本人確認書類でいただく保険証から記号・番号を消し去るべしとの法改正です。

医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて

医療制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、
「被保険者等記号・番号等」について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

2020年10月1日から施行されました。

建設業許可申請、各届出において、在職確認書類として提出いただく各保険証の写し及び標準決定通知書の写し等について、「被保険者等記号・番号」の欄が見えないように消したものをご提出いただきますようお願いします

標準報酬決定通知書等についても「被保険者等記号・番号」を見えないように消す必要があります。

マスキングイメージ

(参考)改正後の健康保険法

第194条の2
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

第1項 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号( 「被保険者等記号・番号等」)を利用する者として厚生労働大臣等は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

第2項 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・ 番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

第3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者 又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を 告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

第4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベースであって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(「提供データベース」)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

第5項 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

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