建設業者に対する行政処分について(営業停止)
無許可業者との契約締結への行政処分事例
Q株式会社(東京都中央区)は、鹿児島県内の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。
このことは、建設業法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間
令和3年1月13日(水曜日)~1月19日(火曜日)(7日間)
処分日2020年12月23日
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/12/23/04.html
建設業法第28条第1項第6号とは?
建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。