建設業界では、人手不足の環境下で外国人労働力として 技能実習制度の活用が活発です。
建設業の技能実習生の受入れ人数の制限が変わります。
今年2020年4月から、技能実習制度の改正が適用されまして、技能実習生の受入れ人数の制限が変わります。
従前は、常勤職員数が9人未満の受入企業では、最大9名の技能実習者を受け入れることが可能でしたが、2020年4月からは、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
なお、受入企業が優良な実習実施者とされる場合、監理団体が有料認定されている場合は除きます。
監理団体の淘汰が始まってきたとみることもできます。
詳細は国土交通省のウェブサイトをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html