経営事項審査の受審の特例~コロナウイルス関連

経営事項審査の受審の特例

経営事項審査結果通知書には有効期限がありまして、
審査申請直前の決算日から1年7か月間に限られます。

5月29日に、建設業法施行規則の一部改正がありまして、

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、

令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

ちょっとわかりにくいので西暦表示にしますと、
2020年5月29日から2021年1月31日までの間に限り、2018年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

つまり、2020年5月29日以降に有効期限の到来する経営事項審査の効果を最大8カ月延長しようとのことです。

本改正による特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなります。
ご留意ください。

また、令和3年1月31日までの間であっても、経営事項審査を受審することは可能です。

ご参考)経営事項審査について

https://kensetsu-kyoninka.com/19/

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