とび・土工工事業とは?工事の例・営業所技術者の資格・許可の要件|建設業許可29業種

とび・土工工事業は、足場の組立て・重量物の運搬配置・鉄骨の組立て、くい工事、土工事、コンクリート工事など、基礎的・準備的な工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事を請け負うには、とび・土工工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、土木・建築・建設機械の施工管理技士、技術士、とびなどの技能士の資格か、10年以上の実務経験です。平成28年6月1日から、工作物の解体工事は解体工事業に分かれています。

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とび・土工工事業とは

とび・土工工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、建設工事の名前は「とび・土工・コンクリート工事」です。許可の略号は「と」です。指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験の道が残っています。中身を、次の表にまとめます。

項目内容
建設工事の内容イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ その他基礎的又は準備的工事
工事の例とび工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、くい工事、土工事、掘削工事、コンクリート工事、コンクリート圧送工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、アンカー工事など
許可の略号と
指定建設業か指定建設業ではない

工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。

とび・土工工事業と間違えやすい業種との違い

とび・土工工事業は範囲が広く、ほかの業種との区分が細かく決まっています。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。

工事の内容該当する業種考え方
加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけとび・土工・コンクリート工事製作・加工から一貫なら鋼構造物工事
根固めブロック・消波ブロック、プレキャストコンクリートの柱・梁などの据付けとび・土工・コンクリート工事「コンクリートブロック据付け工事」に当たる
擬石の張付け、法面処理や擁壁としてのブロック積み石工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」に当たる
コンクリートブロックで建築物を建設する(エクステリアを含む)タイル・れんが・ブロック工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」に当たる
法面処理等のためのモルタル・種子の吹付けとび・土工・コンクリート工事建築物への吹付けは左官工事
道路標識・ガードレールの設置とび・土工・コンクリート工事「道路付属物設置工事」に含まれる
トンネル防水など土木系の防水工事とび・土工・コンクリート工事建築系の防水は防水工事
橋梁等を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事土木一式工事総合的に建設するものは土木一式

根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。

とび・土工工事業の営業所技術者になれる資格

とび・土工工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可でそのまま使えるのは、1級の土木・建築・建設機械の施工管理技士と技術士です。使える資格が多い業種です。

資格一般建設業特定建設業
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建設機械施工管理技士○○
2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、2級建築施工管理技士(躯体)、2級建設機械施工管理技士○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
1級造園施工管理技士、1級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者合格後、とび・土工・コンクリート工事の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、2級建築施工管理技士(建築・仕上げ)、2級造園施工管理技士、2級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者合格後、とび・土工・コンクリート工事の実務経験5年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技術士(建設部門、農業部門「農業農村工学」、森林部門「森林土木」、水産部門「水産土木」、総合技術監理部門の同じ選択科目)○○
技能検定1級(とび、型枠施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工)○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技能検定2級(とび、型枠施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工)合格後、対応する工事(とび工事・コンクリート工事・土工工事)の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
登録基礎ぐい工事試験の合格者○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
登録地すべり防止工事試験の合格者合格後、土工工事の実務経験1年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
登録基幹技能者(登録鳶・土工基幹技能者など)講習修了証に、とび・土工工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの△(指導監督的実務経験2年以上で可)

資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P78〜80)。技能検定2級の実務経験は、とびはとび工事、型枠施工とコンクリート圧送施工はコンクリート工事、ウェルポイント施工は土工工事に関するものに限ります。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。特定建設業の欄の「△」は、その資格だけでは足りないものの、実務経験を加えれば特定営業所技術者になれることを示します。必要なのは、元請としてこの業種の請負代金4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験です(e-Gov法令検索:建設業法第15条第2号ロ、e-Gov法令検索:建設業法施行令第5条の3)。

実務経験でとび・土工工事業の営業所技術者になる場合

資格がなくても、とび・土工・コンクリート工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴や技術検定の合格によって短くなります。

学歴・合格した検定必要な実務経験
大学・高等専門学校の指定学科を卒業卒業後3年以上
高等学校の指定学科を卒業卒業後5年以上
土木・建築・造園施工管理の1級の第一次検定に合格合格後3年以上
土木・建築・造園施工管理の2級の第一次検定に合格合格後5年以上
上記以外10年以上

年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。第一次検定の合格者の扱いは、令和5年7月から始まりました。合格発表の日以降の実務経験を数えます(手引P82)。とび・土工工事業の指定学科は、次のとおりです。

業種指定学科
とび・土工工事業土木工学に関する学科、建築学に関する学科

指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。

土木一式工事や解体工事の経験がある人は、実務経験の振替えも使えます。合わせて12年以上の実務経験のうち、振替え先の業種の経験が8年を超えれば足ります(建設業法施行規則第7条の3、手引P66)。

振替えの組合せ必要な実務経験
土木一式工事 → とび・土工・コンクリート工事合計12年以上、うちとび・土工が8年超
解体工事 → とび・土工・コンクリート工事合計12年以上、うちとび・土工が8年超
とび・土工・コンクリート工事 → 解体工事合計12年以上、うち解体が8年超(東京都では、とび・土工の経験は平成28年5月31日以前のものに限る)

許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、とび・土工・コンクリート工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。

とび・土工工事業で特定建設業許可を取る場合

元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。とび・土工工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。

特定営業所技術者になる方法必要なもの
1級資格1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建設機械施工管理技士、技術士
指導監督的実務経験一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)のとび・土工・コンクリート工事で、2年以上の指導監督的な実務経験
大臣の認定国土交通大臣が同等以上と認定した人

根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。

とび・土工工事業の許可のそのほかの要件

営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。

とび・土工工事業と解体工事業の関係

平成28年6月1日から、工作物の解体を行う工事は、解体工事業という別の業種になりました(手引P4)。それ以降に500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。

それより前のとび・土工工事業の期間の経験でも、解体工事の実務経験として認められるのは、工作物の解体を行う工事だけです(手引P82)。解体工事業の許可は、解体工事業の記事で解説しています。

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とび・土工工事業の許可申請の費用

東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。

とび・土工工事業の完成工事高ランキング

業種のイメージをつかむために、完成工事高の多い会社を紹介します。東京都内に本店がある許可業者の、とび・土工工事業の完成工事高の上位10社です。建通新聞社が2020年6月時点で調べた経営事項審査の結果で、最新の数字ではありません。

とび・土工工事業の完成工事高の上位10社のグラフ。東京都内に本店がある許可業者、建通新聞社による2020年6月時点の調査。1位はライト工業の71,039百万円

第1位はライト工業の約710億円です。ゼネコンの該当部門もランキング上位に並びます。

とび・土工工事業の業界団体

業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。とび・土工工事業に関係する主な団体です。

とび・土工工事業と関連する業種

建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。とび・土工工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。

とび・土工工事業の許可のよくある質問

足場の組立てだけを請け負う場合も、許可が必要ですか?

足場等仮設工事は、とび・土工・コンクリート工事の例示に入っています。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)なら、とび・土工工事業の許可が必要です。

ガードレールや道路標識の設置は、何工事ですか?

とび・土工・コンクリート工事の「道路付属物設置工事」です。舗装工事と一緒に施工することが多いですが、舗装工事ではありません。

外構工事は、何工事になりますか?

外構工事は、とび・土工・コンクリート工事の例示に入っています。ただし、コンクリートブロックで建築物を建設する工事は、エクステリア工事として行う場合もタイル・れんが・ブロック工事です。

とび・土工工事業の許可で、解体工事を請け負えますか?

平成28年6月1日以降、500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要です。とび・土工工事業の許可だけでは請け負えません。

2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)で、営業所技術者になれますか?

合格後に、とび・土工・コンクリート工事の実務経験が5年以上あればなれます。種別が「土木」か「薬液注入」の2級なら、実務経験なしでなれます。

とびの技能士で、営業所技術者になれますか?

1級のとび技能士なら、実務経験なしでなれます。2級の場合は、合格後にとび工事の実務経験が3年以上必要です。

特定建設業許可を取るには、1級資格が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。とび・土工工事業は指定建設業ではないため、一般の要件に加えて、元請で4,500万円以上の工事の指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
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