建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 とび土工建設業許可 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
とび土工建設業許可 とび・土工工事業について
とび・土工・コンクリート工事 を行う業種を とび・土工工事業
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、など
とび・土工工事業とは、
建設現場の仮囲いの設置・足場の組み立て・コンクリートの打設・足場の解体など、建設現場に最初に入り、最後まで活躍します。
建設業許可事務ガイドラインから詳細解説
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、
それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、
いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
とび土工建設業許可 専任技術者の学歴要件に該当する学科
土木工学
建築学
とび土工建設業許可 専任技術者の資格要件に該当する資格
技能検定
ウェルポイント施工
型枠施工
とび・とび工
コンクリート圧送施工
民間資格
登録基礎ぐい工事
地すべり防止工事
技術士試験
◎森林土木、総合技術監理(森林土木)
◎水産土木、総合技術監理(水産土木)
◎農業農村工学、総合技術監理(農業農村工学)
◎建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
◎建設「鋼構造及びコンクリートを除く」、総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリートを除く」)
技術検定
◎一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
◎一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
◎一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件
特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。
◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業
とび・土工工事業 完成工事高ベストテン
業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。
第1位は、ライト工業 710億円
ゼネコンの該当部門もランキング上位に並びます。
建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で
都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。
とび土工建設業の業界団体
業種にかかる業界団体はこちら
- 一般社団法人 日本鳶工業連合会
- 一般社団法人 日本建設躯体工事業団体連合会
- 全国基礎工業協同組合連合会
- 一般社団法人 日本機械土工協会
- 一般社団法人 全国クレーン建設業協会(略称:全ク協)
- 一般社団法人 全国特定法面保護協会
- 一般社団法人 日本アンカー協会
業界団体を通じた情報収集や提言も欠かせません。
とび土工建設業許可 は 建設業許認可ドットコム
とび土工建設業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。
建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。
建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。
建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。
建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。
とび土工 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。
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参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム
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