石工事業とは?工事の例・営業所技術者の資格・許可の要件|建設業許可29業種

石工事業は、石材(石材に似たコンクリートブロックや擬石を含む)を加工・積み上げて工作物をつくり、工作物に石材を取り付ける工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の石工事を請け負うには、石工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、土木・建築の施工管理技士、ブロック建築・石材施工の技能士などの資格か、10年以上の実務経験です。コンクリートブロックの工事は、目的によって石工事・とび・土工工事・タイル・れんが・ブロック工事に分かれます。

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石工事業とは

石工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、石積みや石張りの工事を請け負う業種です。許可の略号は「石」です。指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験の道が残っています。石工事業の中身を、次の表にまとめます。

項目内容
建設工事の内容石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
工事の例石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
許可の略号石
指定建設業か指定建設業ではない

工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。

石工事業と間違えやすい業種との違い

コンクリートブロックの工事は、3つの業種にまたがります。どの業種になるかは、工事の目的で決まります。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。

工事の内容該当する業種考え方
建築物の内外装として擬石等を張り付ける石工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」に当たる
法面処理や擁壁として、コンクリートブロックを積む・張り付ける石工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」に当たる
根固めブロック・消波ブロックなど、土木工事での大きなブロックの据付けとび・土工・コンクリート工事「コンクリートブロック据付け工事」に当たる
コンクリートブロックで建築物を建設する(エクステリアを含む)タイル・れんが・ブロック工事「コンクリートブロック積み(張り)工事」に当たる

根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。

石工事業の営業所技術者になれる資格

石工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可でそのまま使えるのは、1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士です。2級の施工管理技士は、種別によって扱いが違います。

資格一般建設業特定建設業
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士○○
2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(仕上げ)○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
1級造園施工管理技士、1級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者合格後、石工事の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、2級造園施工管理技士、2級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者合格後、石工事の実務経験5年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技能検定1級(ブロック建築、石材施工)○△(指導監督的実務経験2年以上で可)
技能検定2級(ブロック建築、石材施工)合格後、石工事の実務経験3年以上△(指導監督的実務経験2年以上で可)
登録エクステリア基幹技能者、登録石材施工基幹技能者(令和8年度の手引きで追加)講習修了証に、石工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの△(指導監督的実務経験2年以上で可)

資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P78〜80)。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。特定建設業の欄の「△」は、その資格だけでは足りないものの、実務経験を加えれば特定営業所技術者になれることを示します。必要なのは、元請としてこの業種の請負代金4,500万円以上の工事で、2年以上の指導監督的な実務経験です(e-Gov法令検索:建設業法第15条第2号ロ、e-Gov法令検索:建設業法施行令第5条の3)。

実務経験で石工事業の営業所技術者になる場合

資格がなくても、石工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴や技術検定の合格によって短くなります。

学歴・合格した検定必要な実務経験
大学・高等専門学校の指定学科を卒業卒業後3年以上
高等学校の指定学科を卒業卒業後5年以上
土木・建築・造園施工管理の1級の第一次検定に合格合格後3年以上
土木・建築・造園施工管理の2級の第一次検定に合格合格後5年以上
上記以外10年以上

年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。第一次検定の合格者の扱いは、令和5年7月から始まりました。合格発表の日以降の実務経験を数えます(手引P82)。石工事業の指定学科は、次のとおりです。

業種指定学科
石工事業土木工学に関する学科、建築学に関する学科

指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。

許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、石工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。

石工事業で特定建設業許可を取る場合

元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。石工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。

特定営業所技術者になる方法必要なもの
1級資格1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)の石工事で、2年以上の指導監督的な実務経験
大臣の認定国土交通大臣が同等以上と認定した人

根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。

石工事業の許可のそのほかの要件

営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。

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石工事業の許可申請の費用

東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。

石工事業の業界団体

業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。石工事業に関係する主な団体です。

石工事業と関連する業種

建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。石工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。

石工事業の許可のよくある質問

ブロック塀の工事は、石工事ですか?

目的によって分かれます。擁壁としてブロックを積む工事は石工事、ブロックで建築物を建設する工事はタイル・れんが・ブロック工事です。エクステリア工事として行う場合も、この区分によります。

擁壁のブロック積みは、何工事ですか?

擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事は、石工事の「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

消波ブロックの据付けは、石工事ですか?

石工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事の「コンクリートブロック据付け工事」です。土木工事で規模の大きいブロックを据え付ける工事が当たります。

石材施工の技能士で、営業所技術者になれますか?

1級の石材施工技能士なら、実務経験なしでなれます。2級の場合は、合格後に石工事の実務経験が3年以上必要です。

2級建築施工管理技士(躯体)で、石工事業の営業所技術者になれますか?

合格後に、石工事の実務経験が5年以上あればなれます。種別が「仕上げ」の2級建築施工管理技士なら、実務経験なしでなれます。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
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