管工事業とは?工事の例・営業所技術者の資格・許可の要件|建設業許可29業種

管工事業は、冷暖房・空気調和・給排水・衛生などの設備や、水・ガスなどを送る配管設備を設置する工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の管工事を請け負うには、管工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、管工事施工管理技士・技術士・配管などの技能士・給水装置工事主任技術者などの資格か、10年以上の実務経験です。上下水道やし尿処理の施設は、場所や設置者によって、土木一式工事・水道施設工事・清掃施設工事と分かれます。

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管工事業とは

管工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、設備の配管工事を請け負う業種です。許可の略号は「管」です。特定建設業の要件が厳しい指定建設業の7業種に入っています。管工事業の中身を、次の表にまとめます。

項目内容
建設工事の内容冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
工事の例冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
許可の略号管
指定建設業か指定建設業(特定建設業の営業所技術者は1級資格などに限られる)

工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。

管工事業と間違えやすい業種との違い

水や汚水を扱う工事は、場所や設置者によって業種が分かれます。空調機器の設置も、場所によって業種が変わります。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。

工事の内容該当する業種考え方
建築物の中の通常の空調機器の設置管工事機械器具設置工事ではない
トンネル・地下道等の給排気用の機械器具の設置機械器具設置工事給排気機器設置工事に当たる
家屋など敷地内の配管、上水道等の配水小管の設置管工事上下水道の区分の考え方による
公道下等の下水道の配管土木一式工事上下水道の区分の考え方による
浄化槽(合併処理槽を含む)でし尿を処理する施設管工事規模の大小を問わない
公共団体が設置する、下水道で集めた汚水の処理施設水道施設工事し尿処理の区分の考え方による
公共団体が設置する、汲取方式で集めたし尿の処理施設清掃施設工事し尿処理の区分の考え方による
排水処理設備を単体で設置する管工事公害防止施設は施設ごとに区分する

根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。

管工事業の営業所技術者になれる資格

管工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可で使えるのは、1級管工事施工管理技士と技術士です。技能士や給水装置工事主任技術者などは、一般建設業の許可でだけ使えます。

資格一般建設業特定建設業
1級管工事施工管理技士○○
2級管工事施工管理技士○×
技術士(機械部門「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門の同じ選択科目)○○
技能検定1級(建築板金「ダクト板金作業」、冷凍空気調和機器施工、配管「建築配管作業」)○×
技能検定2級(同じ職種・作業)合格後、管工事の実務経験3年以上×
建築設備士資格の取得後、管工事の実務経験1年以上×
給水装置工事主任技術者免状の交付後、管工事の実務経験1年以上×
1級計装士(登録計装試験の合格者)合格後、管工事の実務経験1年以上×
登録配管・登録ダクト・登録冷凍空調・登録計装の各基幹技能者講習修了証に、管工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの×

資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P78〜80)。施工管理技士は、第二次検定に合格した人を指します。第一次検定だけの合格者(技士補)は、管工事業では営業所技術者になれません。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。

実務経験で管工事業の営業所技術者になる場合

資格がなくても、管工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴によって短くなります。

学歴必要な実務経験
大学・高等専門学校の指定学科を卒業卒業後3年以上
高等学校の指定学科を卒業卒業後5年以上
上記以外10年以上

年数は建設業法第7条第2号によります(e-Gov法令検索:建設業法)。令和5年7月から、施工管理技術検定の第一次検定の合格者を、指定学科の卒業者と同じに扱う見直しがありました。ただし指定建設業は対象外のため、管工事業には使えません(手引P82)。管工事業の指定学科は、次のとおりです。

業種指定学科
管工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科

指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。

許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、管工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。

管工事業で特定建設業許可を取る場合

元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。管工事業は指定建設業なので、特定営業所技術者になれる人が限られます。1級管工事施工管理技士、技術士、または国土交通大臣が同等以上と認定した人です。

区分一般建設業特定建設業
必要になる場面下請に出す代金が5,000万円未満、または元請にならない元請として、下請に出す代金の合計が5,000万円以上
営業所技術者になれる人上の資格表の人、または学歴と実務経験を満たす人1級管工事施工管理技士、技術士、大臣が同等以上と認定した人
指導監督的実務経験で代える道—使えない(指定建設業のため)

根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の2です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。特定建設業許可には、財産的基礎の要件も厳しくなります。

管工事業の許可のそのほかの要件

営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。

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管工事業の許可申請の費用

東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。

管工事業の業界団体

業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。管工事業に関係する主な団体です。

管工事業と関連する業種

建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。管工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。

管工事業の許可のよくある質問

給水装置工事主任技術者の免状で、営業所技術者になれますか?

免状の交付後に、管工事の実務経験が1年以上あればなれます。一般建設業の許可でだけ使え、特定建設業の許可では使えません。

建物のエアコンの設置は、管工事になりますか?

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置は、管工事です。トンネルや地下道などの給排気用の機械器具は、機械器具設置工事になります。

浄化槽の工事は、何工事になりますか?

浄化槽(合併処理槽を含む)でし尿を処理する施設の工事は、規模の大小を問わず管工事です。

2級管工事施工管理技士で、特定建設業許可を取れますか?

取れません。管工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者は1級管工事施工管理技士か技術士などに限られます。指導監督的実務経験で代えることもできません。

管工事施工管理技士補(第一次検定の合格者)で、営業所技術者になれますか?

管工事業では、なれません。第一次検定の合格者を指定学科の卒業者と同じに扱う見直しは、指定建設業が対象外です。

500万円未満の配管工事なら、許可はいりませんか?

1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)なら、許可はいりません。注文者が材料を出す場合は、材料の市場価格を足して判断します。

資格がなくても、実務経験で営業所技術者になれますか?

なれます。管工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たします。指定学科を卒業していれば、大学・高専は3年、高校は5年に短くなります。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年9月時点の法令・手引きに基づきます
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