建設業法改正とともに、建設業法施行規則の改正がありました。(2020年2月20日公布、2020年4月1日施行)この改正により、提出していた「 国家資格者等・ 監理技術者 一覧」(様式第十一号の二)及び確認資料は、提出が不要となります。
「 国家資格者等・ 監理技術者 一覧」(様式第十一号の二)及び確認資料 提出不要
- 国家資格者等・監理技術者一覧(様式第十一の二号) 提出不要に。
- 上記にかかる確認資料(資格者証、監理技術者証など) 提出不要に。
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経審 技術者一覧表
経審の技術者一覧表は変わらず提出の必要があります。
あわせて、監理技術者 資格者証 の提出も必要です。講習を受講したことの証明だけでなく、資格者証の期限が更新され新しい監理技術者 資格者証となっていることも確認しましょう。本人や事業者が資格者証の更新を忘れていることも散見されます。
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監理技術者 とは?
そもそも、 監理技術者 とはどういう存在でしょうか。
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として 主任技術者 、または、 監理技術者 の設置を求めています。
監理技術者制度では、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全な発展のため、適切に運用される必要があります。
建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託しています。そのため、建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて重要です。
技術者の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置することにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならないとされています。
主任技術者 、または、 監理技術者 要件
主任技術者 、または、 監理技術者 となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要です。
特に指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工 事業及び造園工事業)に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者、または、国土交通大臣認定者に限られます。
監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、または、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。 なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られます。
建設業者との常勤・雇用関係
建設工事の適正な施工を確保するため、 主任技術者 ・ 監理技術者 は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
このような雇用関係は、資格者証、または、健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認します。そのため、建設業許可関連の添付書類として必要になります。
監理技術者 専任義務
工事現場は、主任技術者を置かなければなりません。
監理技術者 専任義務
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が
4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、
特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて 監理技術者 を置かなければなりません。
(建設業法第26条第1項及び第2項、建設業法施行令第2条)
特例監理技術者
監理技術者が2つの工事現場を兼務することができるようになりました。
兼務する監理技術者のことを特例監理技術者と称します。
特例監理技術者を置く場合には、 監理技術者補佐 を当該工事現場ごとに専任で置かなければなりません。
(建設業法第26条 第3項ただし書)
監理技術者 資格者証 の 携帯義務
専任の監理技術者は、監理技術者資格者証を、当該建設工事に係る職務に従事しているときは常時携帯している必要があります。
参考記事: 監理技術者 制度運用マニュアル について
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