塗装工事業は、塗料や塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、貼り付ける工事の業種で、鋼構造物塗装や路面標示も含みます。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の塗装工事を請け負うには、塗装工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、土木・建築の施工管理技士、塗装や路面標示施工の技能士などの資格か、10年以上の実務経験です。塗装の前の下地調整やブラストは、塗装工事に含まれます。
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塗装工事業とは
塗装工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、建物や構造物の塗装を請け負う業種です。許可の略号は「塗」です。指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験の道が残っています。中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事 |
| 工事の例 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 許可の略号 | 塗 |
| 指定建設業か | 指定建設業ではない |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
塗装工事業と間違えやすい業種との違い
吹付けや塗膜の工事は、材料や目的によって業種が分かれます。国の区分の考え方と例示を、次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 塗装の前の下地調整工事、ブラスト工事 | 塗装工事 | 塗装の準備作業として当然に含まれる |
| 道路の路面標示 | 塗装工事 | 「路面標示工事」に当たる |
| 建築物へのモルタル等の吹付け | 左官工事 | 左官工事の「吹付け工事」に当たる |
| 塗膜防水工事 | 防水工事 | 防水工事の例示に入っている |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
塗装工事業の営業所技術者になれる資格
塗装工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可でそのまま使えるのは、1級土木施工管理技士と1級建築施工管理技士です。2級の施工管理技士は、種別によって扱いが違います。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、2級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | × |
| 1級造園施工管理技士、1級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者 | 合格後、塗装工事の実務経験3年以上 | × |
| 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、2級造園施工管理技士、2級の第一次検定(土木・建築・造園施工管理)の合格者 | 合格後、塗装工事の実務経験5年以上 | × |
| 技能検定1級(塗装)、技能検定(路面標示施工) | ○ | × |
| 技能検定2級(塗装) | 合格後、塗装工事の実務経験3年以上 | × |
| 登録建設塗装基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者、登録標識・路面標示基幹技能者 | 講習修了証に、塗装工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | × |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P78〜80)。路面標示施工の技能検定は、等級の区分がなく、実務経験なしで使えます。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。
実務経験で塗装工事業の営業所技術者になる場合
資格がなくても、塗装工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴や技術検定の合格によって短くなります。
| 学歴・合格した検定 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 土木・建築・造園施工管理の1級の第一次検定に合格 | 合格後3年以上 |
| 土木・建築・造園施工管理の2級の第一次検定に合格 | 合格後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。第一次検定の合格者の扱いは、令和5年7月から始まりました。合格発表の日以降の実務経験を数えます(手引P82)。塗装工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 塗装工事業 | 土木工学に関する学科、建築学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、塗装工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
塗装工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。塗装工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。
| 特定営業所技術者になる方法 | 必要なもの |
|---|---|
| 1級資格 | 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士 |
| 指導監督的実務経験 | 一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)の塗装工事で、2年以上の指導監督的な実務経験 |
| 大臣の認定 | 国土交通大臣が同等以上と認定した人 |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。
塗装工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
要件を満たしているか、書類がそろうか確かめたい方へ
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塗装工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
塗装工事業の完成工事高ランキング
業種のイメージをつかむために、完成工事高の多い会社を紹介します。東京都内に本店がある許可業者の、塗装工事業の完成工事高の上位10社です。建通新聞社が2020年6月時点で調べた経営事項審査の結果で、最新の数字ではありません。

第1位は建装工業の約118億円です。数十億円の会社も上位に並びますので、中小企業が多い業種です。
塗装工事業の業界団体
業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。塗装工事業に関係する主な団体です。
塗装工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。塗装工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
塗装工事業の許可のよくある質問
外壁塗装のリフォームは、許可が必要ですか?
1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)なら、塗装工事業の許可が必要です。500万円未満なら、許可はいりません。
道路の白線引きは、何工事ですか?
路面標示工事は、塗装工事の例示に入っています。舗装工事業ではなく、塗装工事業の許可の業種です。
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)で、営業所技術者になれますか?
なれます。塗装工事業では、種別が「鋼構造物塗装」の2級土木施工管理技士は、実務経験なしで使えます。種別が「土木」や「薬液注入」の場合は、合格後5年以上の実務経験が必要です。
塗装の技能士で、営業所技術者になれますか?
1級の塗装技能士なら、実務経験なしでなれます。2級の場合は、合格後に塗装工事の実務経験が3年以上必要です。路面標示施工の技能士は、実務経験なしで使えます。
塗装前の下地処理だけを別の業者に頼む場合は、何工事ですか?
下地調整工事やブラスト工事は、通常、塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれるものとされています。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
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