水道施設工事業業種 水道施設工事業 (水)建設業許可業種の詳細

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 水道施設工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

今回は 水道施設工事業業種 水道施設工事業 について

水道施設工事 を行う業種を 水道施設工事業

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事、など

 

水道施設工事とは、
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことを言います。

建設業許可事務ガイドラインから詳細解説

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

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水道施設工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科

土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学

水道施設工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格

技術士試験

◎衛生工学「廃棄物・資源循環」「汚物処理」、総合技術監理
◎衛生工学「水質管理」、総合技術監理
◎上下水道「上水道及び工業用水道」、総合技術監理
◎上下水道、総合技術監理

技術検定

◎一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)

◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。

◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。

 

特定建設業 許可に際しての、 指導監督的実務経験 とは
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
*次の7業種が 指定建設業 として定められています。 土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業

水道施設工事業業種 完成工事高ベストテン

業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。

 

第1位は、フジタ 87億円

ゼネコンの当該部門も上位に並びますが、数十億円の会社が並びます。

水道という市場の小ささがゆえんでしょう。

 

建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で
都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。

水道施設工事業 業界団体

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水道施設工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。

建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。

建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。

建設業許可が不要な軽微な工事とは、

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事

材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。

水道施設工事 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。

 

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この記事を書いた人
岡高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。
2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。
大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。
行政書士として、多方面に秀でており、遺言・相続・会社設立・建設業・宅建業のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)

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