入札参加のいろは 経営状況分析申請とは

公共工事の受注、入札参加、に先立って経営事項審査を受審しますが、

その前提に登録経営状況分析機関による経営状況分析を経なければなりません。

経営状況分析とは

経営状況分析申請とは

第27条の24 前条第2項第一号に掲げる事項の分析(「経営状況分析」)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(「登録経営状況分析機関」)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

登録経営状況分析機関への申請についても、幣事務所で代行させていただきます。

また、経営状況分析の前段には決算変更届を所管庁に提出しておかなければなりません。

(建設業)決算変更届の提出とは

建設業者は毎年、決算変更届を提出しなければなりません。

決算変更届

というと違和感はありますが、毎年度の決算報告を所管庁に届出するということです。
ただ、【毎事業年度経過後4月以内】という期限を超過すると罰則もありますので、ご注意ください。

第11条第2項 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者及び法定代理人が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

 

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