経験のある技術者がいれば別業種の工事も受注できる
経験のある技術者がいれば別業種の工事も受注できる!
そのように考えてらっしゃる会社様がいらっしゃいました。
こんな場合はどうでしょう?
例えば、会社として機械器具設置工事業の許可のみ取得されていました。
従業員に塗装の資格要件である2級土木施工管理技士(薬剤注入)の資格保有者がいました。
この状況で注文者より工事代金が500万以上の塗装工事を請け負いたいと考えました。
建設業法に違反します
業として、塗装業の許可を得ていませんので
工事を受注することはできません。
業種追加の許可を申請しましょう
事前に業種の追加をしまして、
工事契約の需要に対応できるようにしませんか。
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