建設業の許可関連は行政書士業務の中でも大きな分野。 建設業許可 の細部をひもといていきます。
建設業許可 が必要でない建設業者
軽微な工事をする建設業者は建設業法の許可が必要ありません。
軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満 の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
軽微な工事の水準以上の工事を受注してしまう前に
軽微な工事の水準以上の工事を受注してしまう前に、
建設業許可申請をすることをおススメします。
建設業許可 無し業者から 建設業許可業者 へ
建設業許可が無い工事会社さんであっても、社会的信用力の高さなどから、建設業許可の取得を考えられるものです。その際に許可要件の取得は大きなハードルとなります。
第一には、代表者様に、建設業での5年の経営経験があればスムーズなのですが、すでに独立しており、経験年数を積み上げる場合ができないこともあるでしょう。
そうであれば、建設業許可が無い状態で、建設業の実績を積み上げることになります。その上で、建設工事請負契約書は適正に残しておきましょう。
参考記事: 建設工事請負契約 8つ注意点
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