著しく短い工期 の禁止 (建設業法施行令第5条の8関係)
2020年10月、建設業法の改正が施行されます。
2019年6月に法律が成立した後、詳細な政令が徐々に改正されてまして、実際の現場対応方針が定まります。
建設業法第19条の6 概要
建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が前条の規定【 著しく短い工期 の請負契約の禁止】に違反した場合において、
特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
政令で定める請負代金の金額
(建設業法施行令第5条の8)
勧告等の対象となる建設工事の請負代金の額の下限については、500万円(建築一式工事にあっては1,500万円)とする。
公共工事の工期設定
参考としまして、公共工事の工期設定について
著しく短い工期 とならない適正な⼯期設定
適正な⼯期設定については、「不⼗分である」の回答が、
国⼟交通省及び都道府県発注⼯事では1割台。
市区町村では2割台半ば。
週休2⽇モデル⼯事
週休2⽇モデル⼯事は、
国⼟交通省発注⼯事では6割台半ば。
都道府県で3割強、
市区町村では1割に満たない。
2020年9月⼀般社団法⼈ 全国建設業協会が公表した
品確法に基づく「発注関係事務の運⽤に関する指針(運⽤指針)」の運⽤状況等に関するアンケート報告書にまとめられています。
参考:http://www.zenken-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/90ed22bfa164e39e6eb4ff5bb5f554f7.pdf
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