許可を得ていない業種の工事をするペナルティ(営業停止処分)

建設業許可は業種ごとに許可されています。許可を得ていない業種で一定の金額以上の工事を受注してはなりません。
無許可営業を行うと行政処分を受けることがあります。

無許可建設業者への行政処分事例

  • A会社は、平成29年12月12日に東京都足立区内の戸建解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
  • このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
  • 建設業法第28条第3項に基づき3日間の営業の停止命令
  • 対象は建設業の営業の全部

処分日2020年4月8日
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/08/02.html

建設業法第28条第3項とは?

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

本件の建設業者は、内装業のみの許可であったのにもかかわらず、解体工事の契約も締結してしまったようです。
ご自身の建設業許可の範囲を意識して工事を受注しましょう。

 

建設業許可は当事務所にお任せください。

建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。

 

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