消防施設工事業業種 消防施設工事業 (消)建設業許可業種の詳細

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 消防施設工事業業種 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

今回は 消防施設工事業業種 消防施設工事業 について

消防施設工事 を行う業種を 消防施設工事業

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、

水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、

屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、

金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

 

消防施設工事業では、
消防法等に基づき、建物や道路、トンネルといった防火対象物に対し、消火設備や火災報知設備等の防災設備の設計・施工・メンテナンスを行います。
火災から人命を守り、貴重な財産の被害を最小限にすることが使命です。

建設業許可事務ガイドラインから詳細解説

「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。
したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、
機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、
これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

 

消防施設工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科

建築学
機械工学
電気工学

消防施設工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格

甲種消防設備士
乙種消防設備士

消防施設工事業業種 完成工事高ベストテン

業種のイメージをわかりやすくするために、工事高の多い会社を紹介します。

 

第1位は、能美防災 499億円 ダントツです。

 

建通新聞社が2020年6月時点で調査した経営事項審査結果で
都内に本店が所在する建設業許可業者の業種別完成工事高の上位10社です。

消防施設工事業 業界団体

業種にかかる業界団体はこちら

業界団体を通じた情報収集や提言も欠かせません。

建設業許可申請 は 建設業許認可ドットコム

消防施設工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。

建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。

建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。

建設業許可が不要な軽微な工事とは、

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事

材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。

消防施設工事1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。

 

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参考記事:建設業許可申請 は建設業許認可ドットコム

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この記事を書いた人
岡高志(行政書士)

東京大学法学部卒業。東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修了。46歳。
2011年行政書士登録。岡高志行政書士事務所開業。
大学卒業後、大手銀行、証券会社、外資系投資会社にて金融・開発投資の第一線で活躍。東京都・大田区議会議員として、地方自治の現場で課題解決を行うとともに、政界でのネットワークも構築。
行政書士として、多方面に秀でており、遺言・相続・会社設立・建設業・宅建業のセミナーを開催。行政書士ブロガーで多方面で発信するとともに記事監修も行っている。著書「決定版 選挙・立候補マニュアル: 選挙活動の基礎からSNS活用法まで」(世論時報社)、「遺言書作成と相続対策のすべて (行政書士がかんたん解説!)」(世論時報社)

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