消防施設工事業は、火災警報設備・消火設備・避難設備・消火活動に必要な設備を設置し、工作物に取り付ける工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事を請け負うには、消防施設工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、甲種・乙種の消防設備士の資格か、施工管理技士の資格と実務経験の組合せです。消防施設工事は、資格を持たずに積んだ実務経験が原則として認められません。
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消防施設工事業とは
消防施設工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、消火・警報・避難の設備を設置する工事を請け負う業種です。許可の略号は「消」です。指定建設業ではありません。中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
| 工事の例 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 許可の略号 | 消 |
| 指定建設業か | 指定建設業ではない |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P4)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
消防施設工事業と間違えやすい業種との違い
避難や防災の設備でも、建物と一体のものは別の業種です。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 火災時等にだけ使う組立式の金属製避難はしご | 消防施設工事 | 「金属製避難はしご」に当たる |
| ビルの外壁に固定された避難階段 | 建築一式工事または鋼構造物工事 | 建築物の躯体の一部。消防施設工事ではない |
| 消防設備と重なる機械器具の設置 | 原則として消防施設工事 | 専門の工事に区分する |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
消防施設工事業の営業所技術者になれる資格
消防施設工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。実務経験なしで使えるのは、甲種・乙種の消防設備士です。施工管理技士は、1級でも合格後の実務経験が必要です。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 甲種消防設備士、乙種消防設備士 | ○ | × |
| 1級建築・1級電気工事・1級管工事施工管理技士、1級の第一次検定(建築・電気工事・管工事施工管理)の合格者 | 合格後、消防施設工事の実務経験3年以上 | × |
| 2級建築・2級電気工事・2級管工事施工管理技士、2級の第一次検定(建築・電気工事・管工事施工管理)の合格者 | 合格後、消防施設工事の実務経験5年以上 | × |
| 登録消火設備基幹技能者 | 講習修了証に、消防施設工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | × |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P78〜80)。消防設備士は、10年ごとに免状の写真の書換えが義務付けられています。申請には、現在有効な免状(書換え後のもの)の写しを付けます(手引P65)。特定建設業の許可でそのまま使える資格は、ありません。
実務経験で消防施設工事業の営業所技術者になる場合
法律上は、資格がなくても実務経験で営業所技術者になれます。ただし消防施設工事は、消防法などにより、資格を持たない人の実務経験が原則として認められません。そのため、消防設備士の資格を持って積んだ経験かどうかが大切です。
| 学歴・合格した検定 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 建築・電気工事・管工事施工管理の1級の第一次検定に合格 | 合格後3年以上 |
| 建築・電気工事・管工事施工管理の2級の第一次検定に合格 | 合格後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号と建設業法施行規則第7条の3によります(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。無資格者の実務経験が原則認められないことは、東京都の手引に書かれています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P67)。消防施設工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 消防施設工事業 | 建築学、機械工学、電気工学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、消防施設工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
消防施設工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。消防施設工事業は指定建設業ではないので、1級資格がなくても道があります。一般建設業の要件に加えて、指導監督的実務経験が2年以上あれば、特定営業所技術者になれます。
| 特定営業所技術者になる方法 | 必要なもの |
|---|---|
| 1級資格 | 特定建設業でそのまま使える資格はない |
| 指導監督的実務経験 | 一般建設業の営業所技術者の要件+元請として請け負った4,500万円以上(消費税込み)の消防施設工事で、2年以上の指導監督的な実務経験 |
| 大臣の認定 | 国土交通大臣が同等以上と認定した人 |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の3です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。指導監督的実務経験は、元請の工事に限られ、下請の経験は数えません。工期の合計が2年(24か月)以上必要です(手引P68)。
消防施設工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
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消防施設工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
消防施設工事業の完成工事高ランキング
業種のイメージをつかむために、完成工事高の多い会社を紹介します。東京都内に本店がある許可業者の、消防施設工事業の完成工事高の上位10社です。建通新聞社が2020年6月時点で調べた経営事項審査の結果で、最新の数字ではありません。

第1位は能美防災の約500億円で、ダントツです。
消防施設工事業の業界団体
業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。消防施設工事業に関係する主な団体です。
消防施設工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。消防施設工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
- 建築工事業(建築一式工事)(固定された避難階段)
- 鋼構造物工事業(固定された避難階段)
- 電気工事業(無資格の実務経験が認められない点が共通)
- 機械器具設置工事業(どの専門工事にも当たらない機械器具)
消防施設工事業の許可のよくある質問
消防設備士の資格で、営業所技術者になれますか?
甲種か乙種の消防設備士なら、実務経験なしでなれます。一般建設業の許可でだけ使えます。免状は、写真の書換えが済んだ現在有効なものの写しを付けます。
資格がなくても、10年の実務経験で営業所技術者になれますか?
消防施設工事では、原則としてなれません。消防法などにより、資格を持たない人の実務経験は認められないためです。
スプリンクラーの工事は、消防施設工事ですか?
スプリンクラー設置工事は、消防施設工事の例示に入っています。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)なら、消防施設工事業の許可が必要です。
避難階段の設置は、消防施設工事ですか?
ビルの外壁に固定された避難階段は、建築物の躯体の一部として、建築一式工事か鋼構造物工事です。組立式の金属製避難はしごは、消防施設工事です。
特定建設業許可を取るには、どうすればいいですか?
消防施設工事業には、特定建設業でそのまま使える資格がありません。一般の要件に加えて、元請で4,500万円以上の工事の指導監督的実務経験が2年以上必要です。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
| 詳しい経歴 | 運営者情報 |





