2020年10月、建設業法の改正が施行されます。
2019年6月に法律が成立した後、詳細な政令が徐々に改正されてまして、実際の現場対応方針が定まります。
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令が2020年8月28日に公布されています。
建設業法施行規則の改正の主なものをまとめます。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
建設業法の改正において、
これまで個人の経験により担保していた経営の適正性を建設業者の体制により担保することとし、
建設業に係る
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること
と改めていまして、その国土交通省令で定める基準が示されました。
- 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
- 適切な社会保険に加入していること
監理技術者講習の有効期間の起算点の見直し
工事現場に専任しなければならない監理技術者は、
専任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた監理技術者講習を受講していなければならないこととされているところ、
監理技術者講習の有効期間の起算点を見直し、講習を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年以内に監理技術者講習を受講していなければならないこととする。
経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術又は技能の向上に取り組む技術者及び技能者を追加
経営事項審査の評価項目として、
建設業者による技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上の取組の状況を追加。
経営事項審査の審査項目のうち「建設業の経理に関する状況」の見直し
建設業の経理に関する状況の評価項目を見直し、
下記の者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無を評価。
- 公認会計士又は税理士のうち国土交通大臣が定める講習を受講した者
- 登録経理試験に5年以内に合格した者及び登録経理試験に合格し、5年以内に登録経理講習を受講した者
- 上記と同等以上の建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有すると認められるもの
登録経理講習実施機関の創設
上述の建設業の経理に関連して、
登録経理講習を実施する機関に関する登録制度の規定を整備。
登録は登録経理講習事務を行おうとする者の申請により行うこととし、
登録の要件のすべてに適合しているときは、国土交通大臣はその登録を行わなければならない。
その他の改正事項について
法改正で創設した事業承継や相続の申請手続を定める。
建設工事の請負契約締結に係る情報通信の技術を利用する方法を定める。
施工体制台帳や帳簿の添付資料の一部について、電子的措置による添付を認めることとする。
法律改正をおさえ、コンプライアンスを徹底しましょう。
参考記事: 監理技術者 制度運用マニュアル について