【建設業法改正反映】建設業の許可のいろは 経営管理責任者 経営業務管理体制 専任技術者
建設業法改正が2020年10月から施行されています。
要件が大幅に変わった 経営業務管理体制を中心に、建設業許可の資格要件を改めてお示しします。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であること、もしくは、建設業に関する経営体制を有していることが必要です。
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であること
条文:建設業法施行規則 第7条より
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
として経営業務を管理した経験を有する者 - 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2. ではない者)
として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
建設業法改正 による 変更点
建設業法改正 による 変更 が大きなところです。検索してでてくるWEBサイトは古くて 建設業法改正 が反映されていないので、間違った理解もありがちです。
許可業種ごとの経験年数の規定がなくなりました。従前は、許可業種ごとに経験年数を算定していたのです。そんなことでは、経営管理責任者 の後継者が確保できない現状があります。
経営業務の管理責任者 とは?(建設業許可業者の場合)
経営業務の管理責任者。これは、一般的には会社の取締役を指します。執行役員や 建設業法令3条の使用人 もこれに含まれます。ただし、常勤役員であることも要件なので、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 の要件を満たすには、常勤役員(執行役員も含みます。)でなければなりません。
つまり、業務経験5年以上の 令3条の使用人 を役員にしておけば、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 の要件を満たすことができます。
執行役員 でも 経営業務の管理責任者 として 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 の要件を満たすことができます。ただ、執行役員 というのは、あくまでも社内の役職です。国や都道府県の審査で、執行役員 が 経営業務の管理責任者 と認められなければなりません。
国や都道府県の審査のために、■ 組織図 ■ 業務分掌規程 ■ 定款、執行役員規定、職務分掌規程、取締役会の議事録 の提出を求められる時があります。
中小企業で、組織図、業務分掌規程、といった用意がない。ということも多いでしょう。詳細についてはご相談ください。
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■ 組織図 では、申請時点における執行役員の地位が 取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下) にあることを 確認します。
■業務分掌規程 では、執行役員が業務執行を行う特定の事業部門が 建設業に関する事業部門 であることを確認します。業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料(決裁文書・ 稟議書等)で事業部門の業務内容の詳細を確認します。
建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業部門のみを分掌する場合や資金・資材 調達のみ分掌する場合等)の事業執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は認められません。
■定款、執行役員規定、職務分掌規程、取締役会の議事録 では、執行役員が取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを確認します。
執行役員が取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、 特定の事業部門に関して、 代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者 であることを確認します。
建設業経営 実績をどう証明する?(建設業許可がない業者の場合)
今までの記述は、建設業許可がある業者で経営者であるかどうかについてでした。
建設業許可がない業者でずっと経営してきた人が経営管理責任者になろうとする場合、建設業に関しての経営業務の管理責任者としての経験をどのように証明するのか。
これは一筋縄でいかないのと、都道府県によって違いがあります。
東京都の場合で説明します。
建設業経営実績に証明のために
業種内容が明確にわかる期間通年分の工事請負契約書・請書・注文書や請求書の写しが必要になります。
原本を提示できない場合は、入金が確認できる資料による補足が必要です。
経営業務の管理責任者として5年の建設業経営実績が必要になります。
この5年というのは、毎月工事契約がとれるわけもありませんから、どのように継続性を評価するか?
東京都の場合は、契約の間隔が3か月未満であれば、その期間も経験期間として認められます。
なお、工事契約が何月に該当しているかは、見積もり~請求書発行までの期間を経営経験の期間とできます。例として、1月に見積もりを出して、2月に注文書が出て、3月・4月に工事して、5月に請求書を出したならば、1・2・3・3・5月の5か月分の経営経験に計上することができます。
ちなみに、実務経験を建設業許可がない業者で証明する際も同じような証明手段になりますが、この場合は、工期のみが実務経験期間に計上できます。先ほどの例の場合であれば、3・3月の2か月を実務経験に計上できます。
下のような経営経験・実務経験期間確認表を作成して審査を受けることとなります。
引用:東京都 建設業許可手引 より
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aおよびbをともに設置し建設業に関する経営体制を有していること
a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、
この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(組織図で直下にある管理職)にある者としての経験を有する者 - 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、
この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験
(それぞれについて、建設業に関して5年以上、申請会社での業務経験を有する者。常勤役員等と兼ねることはできません。)を有する者
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
全ての営業所に、下のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
(一般建設業許可の場合)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者 (学歴・資格を問わない。)
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(国家資格など)
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(一般建設業許可の場合)
下のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上
② 500万円以上の資金調達能力がある(500万円以上の預金残高証明書)
③ 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること。
(特定建設業許可の場合)
下の全ての要件に該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えない
② 流動比率が75%以上
③ 資本金が2,000万円以上
④ 自己資本が4,000万円以上
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約に関し、 不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為とされています。
欠格要件等に該当しないこと。
主な欠格要件は以下のとおり
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その使用人が、 次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5 年を経過しない者 ③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が 経過しない者
⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち 政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という)
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
いろいろ記載しましたが、結局は申請書類を綿密に用意することになります。自治体議員の経験もある行政書士としてきめ細やかに対応させていただきます。
建設業許可申請は岡高志行政書士事務所
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