建設業許可なしに工事をするペナルティ(営業停止処分)

一定の工事金額以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。無許可営業を行うと行政処分を受けることがあります。

無許可建設業者への行政処分事例

  • A会社は、東京都世田谷区内の共同住宅の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
  • このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
  • 建設業法第28条第3項に基づき3日間の営業の停止命令
  • 対象は営業の全部

処分日2020年3月18日
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/03/18/04.html

建設業法第28条第3項とは?

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

営業停止1年も有り得るのです。

 

建設業許可は当事務所にお任せください。

建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。

 

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