建設業の許可関連は行政書士業務の中でも大きな分野。建設業許可の細部をひもといていきます。
許可票の掲示義務
許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可票を掲示しなければならないこととなっています。
更新申請時の営業所の写真でも写しておきましょう。
建設業許可の有効期間は、5年ですから、許可取得が平成27年であれば令和2年に許可期限が到来しますので更新が必要になります。
手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。
更新申請はお早めに。自治体議員の経験もある行政書士としてきめ細やかに対応させていただきます。