建設業者は、店舗と、元請として請け負った工事の現場ごとに、許可票(標識)を掲げる義務があります。記載するのは、一般・特定の別、許可年月日・許可番号・許可業種、商号、代表者の氏名です。現場の許可票には、主任技術者(監理技術者)の氏名も書きます。大きさは、店舗用が縦35cm以上・横40cm以上、現場用が縦25cm以上・横35cm以上です。掲げないと、10万円以下の過料の対象になります。
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許可票を掲げる場所
許可票は、公衆の見やすい場所に掲げます(e-Gov法令検索:建設業法第40条)。店舗には必ず必要ですが、現場は元請として請け負った工事に限られます。場所ごとの扱いを、次の表にまとめます。
| 場所 | 掲示の義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 店舗(営業所) | あり | 法第40条 |
| 発注者から直接請け負った工事の現場 | あり | 法第40条 |
| 下請として請け負った工事の現場 | 法第40条の義務はない | 法第40条 |
東京都の手引きでは、なるべく堅ろうなもので作るよう案内しています。材質の指定はありません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P17)。
許可票の記載事項
記載事項は、施行規則で決まっています。店舗と現場で、書く内容が少し違います。記載事項を、次の表にまとめます。
| 記載事項 | 店舗 | 現場 |
|---|---|---|
| 一般建設業又は特定建設業の別 | 書く | 書く |
| 許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業 | 書く | 書く |
| 商号又は名称 | 書く | 書く |
| 代表者の氏名 | 書く | 書く |
| 主任技術者又は監理技術者の氏名 | ― | 書く |
| この店舗で営業している建設業 | 書く | ― |
| 専任の有無・資格名・資格者証交付番号 | ― | 書く |
記載事項の根拠はe-Gov法令検索:建設業法施行規則第25条です。様式は、店舗が別記様式第28号、現場が別記様式第29号です。欄の書き方は、東京都の手引きの記載要領にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P17)。
現場の「許可を受けた建設業」の欄には、その現場で行っている工事の業種を書きます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P17)。
許可票の大きさ
許可票の大きさは、東京都の手引きの図で示されています。店舗用と現場用で、次の表のとおりです。
| 許可票 | 縦 | 横 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 店舗に掲げるもの | 35cm以上 | 40cm以上 | 別記様式第28号 |
| 工事現場に掲げるもの | 25cm以上 | 35cm以上 | 別記様式第29号 |
大きさは、東京都の手引きで確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P17)。
許可票を書き換えるとき
許可票の記載は、更新や変更届のたびに書き換えます。とくに許可年月日は、更新するたびに変わります。書き換えが必要な場面を、次の表にまとめます。
| 場面 | 書き換える内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 許可を更新した | 許可年月日(許可番号の括弧内の数字も) | 東京都の手引P17 |
| 業種を追加した | 許可を受けた建設業 | 施行規則第25条 |
| 商号・代表者などを変更した | 変更した事項 | 東京都の手引P85 |
| 現場の技術者が代わった | 主任技術者(監理技術者)の氏名 | 施行規則第25条 |
変更届については、建設業許可の変更届の記事をご覧ください。更新については、建設業許可の更新の記事で説明しています。
許可票の内容の確認もAIに
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許可票の注意点
許可票を掲げないと、過料の対象になります。営業所の写真に許可票が写っているかを確認される手続もあります。注意点を、次の表にまとめます。
| 注意点 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 掲げない | 10万円以下の過料 | 法第55条第3号 |
| 大臣許可の営業所の写真 | 許可票の記載内容がわかる写真が必要(新規は不要) | 関東地方整備局の手引P17 |
| 許可の番号・有効期間の確認 | 検索システムで確認できる | 東京都の手引P16 |
過料はe-Gov法令検索:建設業法第55条、大臣許可の写真は国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P17にあります。許可の内容は、国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで確認できます。
行政書士 岡高志の実務メモ
許可票の掲示について、窓口で指摘を受けたことはありません。ただし、許可換えの申請の時などは、事務所の内部の写真も必要書類になります。写真に許可票の掲示を漏らさないように注意しましょう。
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関連する手続
次の記事もあわせてご覧ください。
許可票のよくある質問
許可票は、どこに掲げますか?
店舗(営業所)と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。
下請の現場にも、許可票は必要ですか?
建設業法第40条の掲示義務は、発注者から直接請け負った工事の現場に限られます。下請として入る現場は、この義務の対象ではありません。
許可票の大きさは決まっていますか?
東京都の手引きでは、店舗用が縦35cm以上・横40cm以上、現場用が縦25cm以上・横35cm以上とされています。
許可票の材質に決まりはありますか?
材質の指定はありません。東京都の手引きでは、なるべく堅ろうなもので作るよう案内しています。
更新したら、許可票はどうしますか?
許可年月日などが変わるので、書き換えます。許可番号の括弧内の数字も、更新のたびに変わります。
現場の許可票には、何を書きますか?
店舗と同じ事項に加えて、主任技術者か監理技術者の氏名、専任の有無、資格名などを書きます。
許可票を掲げないと、どうなりますか?
建設業法第55条により、10万円以下の過料の対象になります。
許可票はどこで作れますか?
決められた記載事項と大きさを満たせば、作る方法に決まりはありません。ネットで見つけた印刷業者に頼むのが、早くて安いようです。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
| 詳しい経歴 | 運営者情報 |





