監理技術者は、公共性のある工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、原則として現場ごとに専任です。ただし、監理技術者補佐を専任で置けば、令和2年10月から2つの現場まで兼任できます。令和6年12月13日からは、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で条件を満たす場合も、2つの現場まで兼任できます。営業所技術者等も、条件を満たせば1つの現場の技術者を兼ねられます。専任の監理技術者は、監理技術者資格者証を持ち、講習を受けた年の翌年から5年以内でなければなりません。
この現場の監理技術者は、兼任できる?
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監理技術者が必要な工事と、専任が必要な工事
監理技術者を置くかどうかと、その人が専任かどうかは、別の基準で決まります。違いを、次の表にまとめます。
| 決まり | 対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| 監理技術者を置く | 元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事 | 建設業法第26条第2項、施行令第2条 |
| 技術者が現場に専任 | 公共性のある施設や多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) | 建設業法第26条第3項、施行令第27条 |
| 専任の監理技術者の資格者証・講習 | 資格者証の交付を受け、登録講習を受けた人から選ぶ | 建設業法第26条第5項 |
条文は、e-Gov法令検索:建設業法とe-Gov法令検索:建設業法施行令で確認できます。専任が必要な工事の対象には、国や自治体の工事のほか、学校、病院、事務所、共同住宅、工場などが含まれます。
監理技術者が兼任できる3つの場合
専任が必要な工事でも、次の場合は兼任できます。それぞれの条件を、次の表にまとめます。
| 場合 | 主な条件 | 始まった時期 |
|---|---|---|
| 監理技術者補佐を置く | 各現場に監理技術者補佐を専任で置く。兼任は2現場まで | 令和2年10月1日 |
| 専任の合理化 | 各工事の請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、2現場まで、移動おおむね2時間以内、3次下請まで、連絡員・情報通信機器・計画書 | 令和6年12月13日 |
| 専任が要らない工事 | 請負代金が4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)などで、もともと専任の義務がない | - |
監理技術者補佐の開始時期は、国土交通省関東地方整備局:監理技術者補佐の資料で確認できます。専任の合理化の開始日は、国土交通省:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例にあります。根拠は、建設業法第26条第3項・第4項、施行令第28条〜第30条、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の2・第17条の3です。
監理技術者補佐になれるのは、主任技術者の資格があり一級の第一次検定に合格した人(一級施工管理技士補)などです(e-Gov法令検索:建設業法施行令第29条)。専任の合理化の条件は、工事現場で守る建設業法のルールでくわしく説明しています。
営業所技術者等が現場の技術者を兼ねる場合
営業所技術者等は、原則として営業所に常勤して専らその職務に従事します。ただし、次の場合は、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねられます(国土交通省:監理技術者制度運用マニュアル(令和7年1月28日改正)P6)。
| 場合 | 主な条件 |
|---|---|
| 専任が必要な工事(令和6年12月13日から) | その営業所で契約した工事、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、兼ねる現場は1つまで、移動おおむね2時間以内などの条件 |
| 専任が要らない工事で、営業所と現場が近い | その営業所で契約した工事、営業所の職務にも従事できる程度に近い、常に連絡がとれる、直接的かつ恒常的な雇用関係 |
専任が必要な工事での兼務は、建設業法第26条の5と施行令第33条・第34条で決まっています。監理技術者の職務を兼ねる特定営業所技術者は、資格者証を持ち、講習を受けている必要があります。営業所技術者については、営業所技術者(旧:専任技術者)の記事で説明しています。
技術者の配置や変更届もAIに
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。技術者の兼任の可否、営業所技術者の変更届、特定建設業許可の取得の流れと費用も、チャットで確認できます。ご依頼の相談も、そのまま進められます。
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講習と資格者証の期限
専任の監理技術者には、講習と資格者証の2つの期限があります。それぞれを、次の表にまとめます。
| 期限 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 監理技術者講習 | 選任されている間、講習を受けた日の属する年の翌年から起算して5年を経過していないこと | e-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の21 |
| 監理技術者資格者証 | 交付日から5年。有効期限の前に更新を申請する | 建設業技術者センター:監理技術者資格者証について |
建設業技術者センターは、有効期限のおおよそ6か月前に、更新の案内の書類を郵送しています。資格者証の交付の手数料は7,600円(非課税)です(建設業技術者センター:監理技術者資格者証について)。資格者証については、監理技術者資格者証の記事で説明しています。
違反した場合
技術者の配置の決まりに違反すると、監督処分の対象になります。国土交通省の基準の主なものを、次の表にまとめます。
| 違反 | 処分の目安 |
|---|---|
| 主任技術者・監理技術者を置かなかった(資格のない人を置いた場合を含む) | 15日以上の営業停止 |
| 技術者の専任義務に違反した | 指示処分。従わなければ7日以上の営業停止 |
処分の目安は、国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P8で確認できます。監督処分の基準の全体は、建設業者の監督処分の基準で説明しています。
技術者の配置の記事
技術者の配置と、関わりの深い手続について、次の記事で説明しています。
監理技術者の兼任のよくある質問
監理技術者は、いくつの現場まで兼任できますか?
専任が必要な工事では、条件を満たせば2つの現場までです。監理技術者補佐を置く場合も、専任の合理化を使う場合も同じです。
1億円未満の工事なら、自由に兼任できますか?
自由にはできません。移動時間がおおむね2時間以内、下請は3次まで、連絡員と情報通信機器を置く、計画書を作るなどの条件をすべて満たす必要があります。
監理技術者補佐には、誰がなれますか?
主任技術者の資格があり一級の第一次検定に合格した人(一級施工管理技士補)や、監理技術者の資格がある人などです。
営業所技術者が、現場の監理技術者を兼ねられますか?
特定営業所技術者は、その営業所で契約した1億円未満の工事など条件を満たせば、1つの現場まで兼ねられます。資格者証と講習の受講も必要です。
監理技術者講習は、何年ごとに受けますか?
講習を受けた日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないうちに受け直します。期限が切れると、専任の監理技術者として選任できません。
監理技術者資格者証の有効期間は何年ですか?
交付日から5年です。有効期限の前に更新を申請します。建設業技術者センターが、約6か月前に案内を送っています。
専任義務に違反すると、どうなりますか?
国土交通省の基準では、まず指示処分で、従わなければ7日以上の営業停止です。技術者を置かなかった場合は、15日以上の営業停止です。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年10月時点の法令・手引きに基づきます |
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