監理技術者講習期限切れ によりどのような 罰則 があるのか?
公共性のある施設の工事を施工するには、専任の監理技術者を設置しなければならないことがあります。技術者不足の中、設置が難しいこともあるかもしれませんが、資格要件を満たす監理技術者を設置していないと、行政処分を受けることがあります。
監理技術者要件不充足 での行政処分事例
- A会社は、千葉県佐倉市内の工事他2件の工事において、資格要件を満たす監理技術者を設置しなかった。
- このことは、建設業法第26条第4項に違反し、同法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
- 建設業法第28条第3項に基づき29日間の営業の停止命令
- 対象は建設業の営業の全部
処分日2020年4月8日
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/08/02.html
建設業法第26条第4項とは?
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければなりません。
特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上になる場合においては、監理技術者を置かなければなりません。
公共性のある施設などの工事では、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければなりません。
専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、講習を受講したもののうちから、これを選任しなければなりません。
監理技術者資格者証が更新されていることは要確認ですね。
建設業法第28条第3項とは?
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
営業停止1年も有り得るのです。
国家資格者等・監理技術者一覧 提出不要に
建設業法改正とともに、建設業法施行規則の改正がありました。
(2020年2月20日公布、2020年4月1日施行)
この改正により、提出していた「国家資格者等・監理技術者一覧」(様式第十一号の二)及び確認資料は、提出が不要となります。
- 国家資格者等・監理技術者一覧(様式第十一の二号) 提出不要に。
- 上記にかかる確認資料(資格者証、監理技術者証など) 提出不要に。
経審の技術者一覧表は変わらず提出の必要があります。
あわせて、監理技術者 資格者証 の提出も必要です。講習を受講したことの証明だけでなく、資格者証の期限が更新され新しい監理技術者 資格者証となっていることも確認しましょう。本人や事業者が資格者証の更新を忘れていることも散見されます。
監理技術者講習期限切れ など コンプライアンス 対策
監理技術者講習期限切れ がないような コンプライアンス強化するには、常日頃専門家である行政書士と付き合っておくことが必要なのではないでしょうか。まずは、 決算変更届 変更届 など日常的な手続を行政書士事務所に任せてみませんか。
建設許可は当事務所にお任せください。
右下のチャットからもご相談承ります。
建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。
監理技術者 制度運用マニュアル についての記事もご参照ください。