監理技術者の兼任とは?専任が必要な工事、2現場まで兼任できる条件、講習と資格者証の期限を解説

監理技術者は、公共性のある工事で請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)なら、原則として現場ごとに専任です。ただし、監理技術者補佐を専任で置けば、令和2年10月から2つの現場まで兼任できます。令和6年12月13日からは、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で条件を満たす場合も、2つの現場まで兼任できます。営業所技術者等も、条件を満たせば1つの現場の技術者を兼ねられます。専任の監理技術者は、監理技術者資格者証を持ち、講習を受けた年の翌年から5年以内でなければなりません。

この現場の監理技術者は、兼任できる?

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監理技術者が必要な工事と、専任が必要な工事

監理技術者を置くかどうかと、その人が専任かどうかは、別の基準で決まります。違いを、次の表にまとめます。

決まり対象根拠
監理技術者を置く元請の特定建設業者が、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事建設業法第26条第2項、施行令第2条
技術者が現場に専任公共性のある施設や多くの人が使う施設の工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)建設業法第26条第3項、施行令第27条
専任の監理技術者の資格者証・講習資格者証の交付を受け、登録講習を受けた人から選ぶ建設業法第26条第5項

条文は、e-Gov法令検索:建設業法とe-Gov法令検索:建設業法施行令で確認できます。専任が必要な工事の対象には、国や自治体の工事のほか、学校、病院、事務所、共同住宅、工場などが含まれます。

監理技術者が兼任できる3つの場合

専任が必要な工事でも、次の場合は兼任できます。それぞれの条件を、次の表にまとめます。

場合主な条件始まった時期
監理技術者補佐を置く各現場に監理技術者補佐を専任で置く。兼任は2現場まで令和2年10月1日
専任の合理化各工事の請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、2現場まで、移動おおむね2時間以内、3次下請まで、連絡員・情報通信機器・計画書令和6年12月13日
専任が要らない工事請負代金が4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)などで、もともと専任の義務がない-

監理技術者補佐の開始時期は、国土交通省関東地方整備局:監理技術者補佐の資料で確認できます。専任の合理化の開始日は、国土交通省:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例にあります。根拠は、建設業法第26条第3項・第4項、施行令第28条〜第30条、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の2・第17条の3です。

監理技術者補佐になれるのは、主任技術者の資格があり一級の第一次検定に合格した人(一級施工管理技士補)などです(e-Gov法令検索:建設業法施行令第29条)。専任の合理化の条件は、工事現場で守る建設業法のルールでくわしく説明しています。

営業所技術者等が現場の技術者を兼ねる場合

営業所技術者等は、原則として営業所に常勤して専らその職務に従事します。ただし、次の場合は、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねられます(国土交通省:監理技術者制度運用マニュアル(令和7年1月28日改正)P6)。

場合主な条件
専任が必要な工事(令和6年12月13日から)その営業所で契約した工事、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、兼ねる現場は1つまで、移動おおむね2時間以内などの条件
専任が要らない工事で、営業所と現場が近いその営業所で契約した工事、営業所の職務にも従事できる程度に近い、常に連絡がとれる、直接的かつ恒常的な雇用関係

専任が必要な工事での兼務は、建設業法第26条の5と施行令第33条・第34条で決まっています。監理技術者の職務を兼ねる特定営業所技術者は、資格者証を持ち、講習を受けている必要があります。営業所技術者については、営業所技術者(旧:専任技術者)の記事で説明しています。

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講習と資格者証の期限

専任の監理技術者には、講習と資格者証の2つの期限があります。それぞれを、次の表にまとめます。

期限内容根拠
監理技術者講習選任されている間、講習を受けた日の属する年の翌年から起算して5年を経過していないことe-Gov法令検索:建設業法施行規則第17条の21
監理技術者資格者証交付日から5年。有効期限の前に更新を申請する建設業技術者センター:監理技術者資格者証について

建設業技術者センターは、有効期限のおおよそ6か月前に、更新の案内の書類を郵送しています。資格者証の交付の手数料は7,600円(非課税)です(建設業技術者センター:監理技術者資格者証について)。資格者証については、監理技術者資格者証の記事で説明しています。

違反した場合

技術者の配置の決まりに違反すると、監督処分の対象になります。国土交通省の基準の主なものを、次の表にまとめます。

違反処分の目安
主任技術者・監理技術者を置かなかった(資格のない人を置いた場合を含む)15日以上の営業停止
技術者の専任義務に違反した指示処分。従わなければ7日以上の営業停止

処分の目安は、国土交通省:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和8年10月1日改正)P8で確認できます。監督処分の基準の全体は、建設業者の監督処分の基準で説明しています。

技術者の配置の記事

技術者の配置と、関わりの深い手続について、次の記事で説明しています。

監理技術者の兼任のよくある質問

監理技術者は、いくつの現場まで兼任できますか?

専任が必要な工事では、条件を満たせば2つの現場までです。監理技術者補佐を置く場合も、専任の合理化を使う場合も同じです。

1億円未満の工事なら、自由に兼任できますか?

自由にはできません。移動時間がおおむね2時間以内、下請は3次まで、連絡員と情報通信機器を置く、計画書を作るなどの条件をすべて満たす必要があります。

監理技術者補佐には、誰がなれますか?

主任技術者の資格があり一級の第一次検定に合格した人(一級施工管理技士補)や、監理技術者の資格がある人などです。

営業所技術者が、現場の監理技術者を兼ねられますか?

特定営業所技術者は、その営業所で契約した1億円未満の工事など条件を満たせば、1つの現場まで兼ねられます。資格者証と講習の受講も必要です。

監理技術者講習は、何年ごとに受けますか?

講習を受けた日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないうちに受け直します。期限が切れると、専任の監理技術者として選任できません。

監理技術者資格者証の有効期間は何年ですか?

交付日から5年です。有効期限の前に更新を申請します。建設業技術者センターが、約6か月前に案内を送っています。

専任義務に違反すると、どうなりますか?

国土交通省の基準では、まず指示処分で、従わなければ7日以上の営業停止です。技術者を置かなかった場合は、15日以上の営業停止です。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
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