建設業許可の有効期間は5年で、続けるには満了日の30日前までに更新の申請が必要です。法定費用は、知事許可・大臣許可とも、一般・特定それぞれ5万円です。決算変更届などの届出が出ていないと、更新の申請は受け付けてもらえません。期限までに申請しないと、満了日が過ぎた時点で許可は効力を失います。東京都知事許可では、満了日の2か月前から申請を受け付けています。
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更新の対象と条件
更新は、今の許可を、同じ要件のまま次の5年も続けるための申請です。5年ごとに更新を受けないと、許可は効力を失います(e-Gov法令検索:建設業法第3条第3項)。更新と同時に、業種の追加や一般・特定の追加もできます。ケースごとの扱いを表にまとめます。
| ケース | 申請の区分・扱い |
|---|---|
| 今の許可を、同じ業種で続ける | 更新 |
| 更新と同時に、業種を増やす | 業種追加+更新 |
| 一般だけの会社が、特定も受けて更新する | 般・特新規+更新 |
| 許可日の違う業種がある | 許可の一本化(有効期間の調整)ができる |
| 満了日を過ぎてしまった | 更新はできない。許可は効力を失う |
申請の区分と一本化は、東京都の手引きで確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13、P14)。一本化は、先に満了する許可の更新にあわせて、ほかの許可の有効期間もそろえるしくみです。
更新の期限
有効期間は、許可日から5年目の、許可日に対応する日の前日までです。更新の申請は、満了日の30日前までにします。東京都知事許可の受付は、満了日の2か月前からです。期限を次の表にまとめます。
| 項目 | 期限・時期 | 根拠 |
|---|---|---|
| 有効期間 | 5年(5年目の許可日に対応する日の前日まで) | 法第3条第3項、東京都の手引P6 |
| 更新の申請の期限 | 満了日の30日前まで | 施行規則第5条、東京都の手引P6 |
| 受付の開始(東京都知事許可) | 満了日の2か月前から | 東京都の手引P14 |
| 受付の開始(関東地方整備局の大臣許可) | 目安として3か月前から | 関東地方整備局の手引P19 |
| 更新と業種追加などを同時にする場合(大臣許可) | 満了日の6か月前まで | 関東地方整備局の手引P19 |
たとえば許可日が8月5日なら、満了日は5年後の8月4日です。東京都での受付は6月4日から7月5日までです(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P14)。
根拠の条文は、e-Gov法令検索:建設業法第3条と、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第5条です。関東地方整備局の扱いは、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)で確認できます。
東京都知事許可の会社には、東京都から更新期限のお知らせが郵送されます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P14)。今の有効期間は、国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システムでも確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P16)。
更新の必要書類
更新では、新規申請より書類が少なくなります。工事経歴書、工事施工金額、財務諸表は、更新の申請には付けません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P20)。これらは、毎年の決算変更届で出す書類です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。東京都知事許可の更新で出す主な書類を、次の表にまとめます。
| 書類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第1号) | 申請の本体 | 最新の様式を都のHPで確認 |
| 役員等の一覧表・営業所一覧表(更新)・営業所技術者等一覧表 | 会社の体制 | 営業所一覧表は更新用の様式(別紙2(2)) |
| 使用人数・誓約書 | 様式第4号・第6号 | 誓約書は欠格要件に当たらないことの誓約 |
| 定款(法人) | 今の定款 | 前回と同じならコピーで可 |
| 営業の沿革・所属建設業者団体・健康保険等の加入状況・主要取引金融機関名 | 会社の概要 | 所属団体がなくても作成 |
| 常勤役員等(経管)の証明書と略歴書 | 経管の体制 | 経営経験の証明資料は不要 |
| 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書・株主(出資者)調書 | 役員等と株主 | 株主調書は法人のみ |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法人の登記 | 発行後3か月以内 |
| 登記されていないことの証明書・身分証明書 | 欠格要件の確認 | 発行後3か月以内 |
| 経管・営業所技術者の常勤性の資料 | 今も常勤していること | 実務経験・経営経験の資料は不要 |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料 | 社会保険の加入 | 保険番号がわかる資料 |
書類の一覧は、東京都の手引きのP20〜21にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。営業所技術者等証明書(様式第8号)は、更新では出しません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P21)。大臣許可の書類は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)で確認します。
更新の費用
更新の法定費用は、一般・特定それぞれ5万円です。一般と特定の両方を更新するときや、業種追加を同時にするときは、5万円ずつ加わります。法定費用を次の表にまとめます。
| 申請 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 更新(一般または特定) | 手数料5万円 | 許可手数料5万円(収入印紙) |
| 一般と特定を同時に更新 | 10万円 | 10万円 |
| 業種追加+更新 | 10万円 | 10万円 |
知事許可の金額は、東京都の手引きで確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。大臣許可の金額は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13と、e-Gov法令検索:建設業法施行令第4条にあります。
当事務所の報酬は、知事許可の更新が120,000円〜、大臣許可の更新が150,000円〜です(いずれも消費税別)。くわしくは料金表をご覧ください。
更新の手続の流れ
東京都知事許可の更新は、窓口のほか、電子申請(JCIP)でも申請できます。電子申請には、GビズIDの取得と、ペイジーでの納付が必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P18)。流れを次の表にまとめます。
| 順番 | すること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 満了日を確かめる | 許可通知書や検索システムで確認 |
| 2 | 届出の漏れを確かめる | 決算変更届・変更届がすべて出ているか |
| 3 | 書類をそろえる | 証明書は発行後3か月以内のもの |
| 4 | 申請する | 東京都は2番窓口か電子申請。申請は午後4時まで |
| 5 | 審査 | 東京都は受付後25日(閉庁日を除く)が標準 |
| 6 | 許可通知書が届く | 主たる営業所へ郵送。更新は満了日以後に発送 |
窓口と受付時間は東京都の手引きのP11〜12、審査と通知はP15にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。電子申請の案内は、東京都都市整備局:東京都知事許可の電子申請についてで確認できます。当事務所の電子申請については、電子申請システムの記事をご覧ください。
更新の見積り・書類の確認もAIに
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更新の注意点
更新でつまずきやすいのは、期限と、それまでの届出です。一次資料で確認できる注意点を、次の表にまとめます。
| 状況 | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 満了日までに更新の申請をしなかった | 許可は効力を失う。続けるには新規申請になる | 法第3条第3項、東京都の手引P6・P13 |
| 申請が受け付けられたあと、満了日を過ぎた | 処分が出るまで、今の許可は有効 | 法第3条第4項、東京都の手引P6 |
| 決算変更届や変更届が出ていない | 更新の申請は受け付けられない | 東京都の手引P85 |
| 更新の通知書が届くまで、許可を証明したい | 許可証明書(1通400円)を使える | 東京都の手引P16 |
| 更新の許可が出た | 許可票の許可年月日を書き換える | 東京都の手引P17 |
新規申請は、有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合の区分です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。新規の手数料は9万円で、更新の5万円より高くなります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。
更新後の有効期間は、前の許可の満了日の翌日から数えます(e-Gov法令検索:建設業法第3条第5項)。許可証明書は、更新の手続中なら満了後1年間まで発行されます(東京都都市整備局:建設業許可証明書(確認書)の申請、東京都の手引P16)。
常勤役員等(経管)や営業所技術者が代わっていたら、2週間以内に変更届が必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P85)。くわしくは建設業許可の変更届の記事をご覧ください。
行政書士 岡高志の実務メモ
更新の相談で、決算変更届が何年分か出ていなかったケースもよくあります。
さかのぼって提出すれば、基本的には大丈夫です。ただし、始末書を求められることもありますので、出来る限り決算変更届は毎年提出しましょう。
更新の期限の直前や、期限を過ぎてから相談に来られた方もいます。期限を過ぎると、許可を失いますので、お早めにご依頼ください。
関連する手続
次の記事もあわせてご覧ください。
建設業許可の更新のよくある質問
更新の申請は、いつからできますか?
東京都知事許可は、満了日の2か月前から30日前までです。関東地方整備局の大臣許可は、目安として3か月前から受け付けています。
満了日を過ぎたら、どうなりますか?
更新の申請をしないまま満了日を過ぎると、許可は効力を失います。続けるには、あらためて新規申請をすることになります。新規の手数料は9万円です。
更新の審査中に満了日を過ぎても、工事を請け負えますか?
満了日までに更新の申請が受け付けられていれば、処分が出るまで今の許可は有効です。建設業法第3条第4項に定めがあります。
更新の費用はいくらですか?
法定費用は、一般・特定それぞれ5万円です。当事務所の報酬は、知事許可の更新で120,000円〜(消費税別)です。
決算変更届を出していなくても、更新できますか?
必要な届出が出ていないと、更新の申請は受け付けられません。出していない年の決算変更届を先に提出します。
更新の申請に、工事経歴書は必要ですか?
更新の申請には付けません。工事経歴書は、毎年の決算変更届で提出します。
一般と特定の両方の許可があるときの費用は?
一般と特定は別々に数えます。両方を更新すると、5万円と5万円で10万円です。
許可日の違う業種があるときは、どうすればよいですか?
先に満了する許可の更新にあわせて、ほかの許可もまとめて更新できます。これを許可の一本化といいます。
更新の許可通知書は、いつ届きますか?
東京都では、更新の許可通知書は満了日以後に発送されます。標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く)です。
更新は電子申請でもできますか?
東京都知事許可の更新は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で申請できます。GビズIDの取得と、ペイジーでの納付が必要です。
更新の時期を知らせてもらえますか?
東京都知事許可の会社には、東京都から更新期限のお知らせが郵送されます。ただし、期限の管理は自社で行う必要があります。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
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| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
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