建設業許可の更新とは?期限・必要書類・費用・手続の流れを行政書士が解説

建設業許可の有効期間は5年で、続けるには満了日の30日前までに更新の申請が必要です。法定費用は、知事許可・大臣許可とも、一般・特定それぞれ5万円です。決算変更届などの届出が出ていないと、更新の申請は受け付けてもらえません。期限までに申請しないと、満了日が過ぎた時点で許可は効力を失います。東京都知事許可では、満了日の2か月前から申請を受け付けています。

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更新の対象と条件

更新は、今の許可を、同じ要件のまま次の5年も続けるための申請です。5年ごとに更新を受けないと、許可は効力を失います(e-Gov法令検索:建設業法第3条第3項)。更新と同時に、業種の追加や一般・特定の追加もできます。ケースごとの扱いを表にまとめます。

ケース申請の区分・扱い
今の許可を、同じ業種で続ける更新
更新と同時に、業種を増やす業種追加+更新
一般だけの会社が、特定も受けて更新する般・特新規+更新
許可日の違う業種がある許可の一本化(有効期間の調整)ができる
満了日を過ぎてしまった更新はできない。許可は効力を失う

申請の区分と一本化は、東京都の手引きで確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13、P14)。一本化は、先に満了する許可の更新にあわせて、ほかの許可の有効期間もそろえるしくみです。

更新の期限

有効期間は、許可日から5年目の、許可日に対応する日の前日までです。更新の申請は、満了日の30日前までにします。東京都知事許可の受付は、満了日の2か月前からです。期限を次の表にまとめます。

項目期限・時期根拠
有効期間5年(5年目の許可日に対応する日の前日まで)法第3条第3項、東京都の手引P6
更新の申請の期限満了日の30日前まで施行規則第5条、東京都の手引P6
受付の開始(東京都知事許可)満了日の2か月前から東京都の手引P14
受付の開始(関東地方整備局の大臣許可)目安として3か月前から関東地方整備局の手引P19
更新と業種追加などを同時にする場合(大臣許可)満了日の6か月前まで関東地方整備局の手引P19

たとえば許可日が8月5日なら、満了日は5年後の8月4日です。東京都での受付は6月4日から7月5日までです(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P14)。

根拠の条文は、e-Gov法令検索:建設業法第3条と、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第5条です。関東地方整備局の扱いは、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)で確認できます。

東京都知事許可の会社には、東京都から更新期限のお知らせが郵送されます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P14)。今の有効期間は、国土交通省:建設業者・宅建業者等企業情報検索システムでも確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P16)。

更新の必要書類

更新では、新規申請より書類が少なくなります。工事経歴書、工事施工金額、財務諸表は、更新の申請には付けません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P20)。これらは、毎年の決算変更届で出す書類です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。東京都知事許可の更新で出す主な書類を、次の表にまとめます。

書類内容注意点
建設業許可申請書(様式第1号)申請の本体最新の様式を都のHPで確認
役員等の一覧表・営業所一覧表(更新)・営業所技術者等一覧表会社の体制営業所一覧表は更新用の様式(別紙2(2))
使用人数・誓約書様式第4号・第6号誓約書は欠格要件に当たらないことの誓約
定款(法人)今の定款前回と同じならコピーで可
営業の沿革・所属建設業者団体・健康保険等の加入状況・主要取引金融機関名会社の概要所属団体がなくても作成
常勤役員等(経管)の証明書と略歴書経管の体制経営経験の証明資料は不要
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書・株主(出資者)調書役員等と株主株主調書は法人のみ
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人の登記発行後3か月以内
登記されていないことの証明書・身分証明書欠格要件の確認発行後3か月以内
経管・営業所技術者の常勤性の資料今も常勤していること実務経験・経営経験の資料は不要
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料社会保険の加入保険番号がわかる資料

書類の一覧は、東京都の手引きのP20〜21にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。営業所技術者等証明書(様式第8号)は、更新では出しません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P21)。大臣許可の書類は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)で確認します。

更新の費用

更新の法定費用は、一般・特定それぞれ5万円です。一般と特定の両方を更新するときや、業種追加を同時にするときは、5万円ずつ加わります。法定費用を次の表にまとめます。

申請知事許可大臣許可
更新(一般または特定)手数料5万円許可手数料5万円(収入印紙)
一般と特定を同時に更新10万円10万円
業種追加+更新10万円10万円

知事許可の金額は、東京都の手引きで確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。大臣許可の金額は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13と、e-Gov法令検索:建設業法施行令第4条にあります。

当事務所の報酬は、知事許可の更新が120,000円〜、大臣許可の更新が150,000円〜です(いずれも消費税別)。くわしくは料金表をご覧ください。

更新の手続の流れ

東京都知事許可の更新は、窓口のほか、電子申請(JCIP)でも申請できます。電子申請には、GビズIDの取得と、ペイジーでの納付が必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P18)。流れを次の表にまとめます。

順番することポイント
1満了日を確かめる許可通知書や検索システムで確認
2届出の漏れを確かめる決算変更届・変更届がすべて出ているか
3書類をそろえる証明書は発行後3か月以内のもの
4申請する東京都は2番窓口か電子申請。申請は午後4時まで
5審査東京都は受付後25日(閉庁日を除く)が標準
6許可通知書が届く主たる営業所へ郵送。更新は満了日以後に発送

窓口と受付時間は東京都の手引きのP11〜12、審査と通知はP15にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。電子申請の案内は、東京都都市整備局:東京都知事許可の電子申請についてで確認できます。当事務所の電子申請については、電子申請システムの記事をご覧ください。

更新の見積り・書類の確認もAIに

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更新の注意点

更新でつまずきやすいのは、期限と、それまでの届出です。一次資料で確認できる注意点を、次の表にまとめます。

状況どうなるか根拠
満了日までに更新の申請をしなかった許可は効力を失う。続けるには新規申請になる法第3条第3項、東京都の手引P6・P13
申請が受け付けられたあと、満了日を過ぎた処分が出るまで、今の許可は有効法第3条第4項、東京都の手引P6
決算変更届や変更届が出ていない更新の申請は受け付けられない東京都の手引P85
更新の通知書が届くまで、許可を証明したい許可証明書(1通400円)を使える東京都の手引P16
更新の許可が出た許可票の許可年月日を書き換える東京都の手引P17

新規申請は、有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合の区分です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。新規の手数料は9万円で、更新の5万円より高くなります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。

更新後の有効期間は、前の許可の満了日の翌日から数えます(e-Gov法令検索:建設業法第3条第5項)。許可証明書は、更新の手続中なら満了後1年間まで発行されます(東京都都市整備局:建設業許可証明書(確認書)の申請、東京都の手引P16)。

常勤役員等(経管)や営業所技術者が代わっていたら、2週間以内に変更届が必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P85)。くわしくは建設業許可の変更届の記事をご覧ください。

行政書士 岡高志の実務メモ

更新の相談で、決算変更届が何年分か出ていなかったケースもよくあります。

さかのぼって提出すれば、基本的には大丈夫です。ただし、始末書を求められることもありますので、出来る限り決算変更届は毎年提出しましょう。

更新の期限の直前や、期限を過ぎてから相談に来られた方もいます。期限を過ぎると、許可を失いますので、お早めにご依頼ください。

関連する手続

次の記事もあわせてご覧ください。

建設業許可の更新のよくある質問

更新の申請は、いつからできますか?

東京都知事許可は、満了日の2か月前から30日前までです。関東地方整備局の大臣許可は、目安として3か月前から受け付けています。

満了日を過ぎたら、どうなりますか?

更新の申請をしないまま満了日を過ぎると、許可は効力を失います。続けるには、あらためて新規申請をすることになります。新規の手数料は9万円です。

更新の審査中に満了日を過ぎても、工事を請け負えますか?

満了日までに更新の申請が受け付けられていれば、処分が出るまで今の許可は有効です。建設業法第3条第4項に定めがあります。

更新の費用はいくらですか?

法定費用は、一般・特定それぞれ5万円です。当事務所の報酬は、知事許可の更新で120,000円〜(消費税別)です。

決算変更届を出していなくても、更新できますか?

必要な届出が出ていないと、更新の申請は受け付けられません。出していない年の決算変更届を先に提出します。

更新の申請に、工事経歴書は必要ですか?

更新の申請には付けません。工事経歴書は、毎年の決算変更届で提出します。

一般と特定の両方の許可があるときの費用は?

一般と特定は別々に数えます。両方を更新すると、5万円と5万円で10万円です。

許可日の違う業種があるときは、どうすればよいですか?

先に満了する許可の更新にあわせて、ほかの許可もまとめて更新できます。これを許可の一本化といいます。

更新の許可通知書は、いつ届きますか?

東京都では、更新の許可通知書は満了日以後に発送されます。標準処理期間は受付後25日(閉庁日を除く)です。

更新は電子申請でもできますか?

東京都知事許可の更新は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で申請できます。GビズIDの取得と、ペイジーでの納付が必要です。

更新の時期を知らせてもらえますか?

東京都知事許可の会社には、東京都から更新期限のお知らせが郵送されます。ただし、期限の管理は自社で行う必要があります。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年9月時点の法令・手引きに基づきます
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