建設業許可の変更届とは?届出が必要な変更・期限・必要書類を一覧で解説

建設業許可を受けたあと、商号・役員・営業所などが変わったら、変更届を出します。期限は、役員等・商号・所在地などの変更が30日以内です。常勤役員等(経管)や営業所技術者の変更は、2週間以内です。毎年の決算変更届は、事業年度が終わってから4か月以内です。変更届に、許可申請のような手数料はかかりません。出さないと罰則があり、更新や業種追加の申請も受け付けてもらえません。

この変更、届出は必要? 期限はいつまで?

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変更届が必要になる場合

届出が必要なことは、建設業法第11条と第12条で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法)。商号、営業所、資本金、役員等、支配人、営業所技術者などが対象です。変わった内容ごとの期限と主な添付書類を、次の表にまとめます。

変わったこと期限主な添付書類
商号・名称30日以内登記事項証明書
営業所の名称30日以内令3条の使用人の一覧表
営業所の所在地・電話番号・郵便番号30日以内営業所の確認資料(写真など)、登記事項証明書(必要な場合)
従たる営業所の新設・廃止30日以内(営業所技術者の変更を伴えば2週間以内)営業所の確認資料、令3条の使用人と営業所技術者の届出
資本金額30日以内株主(出資者)調書、登記事項証明書
役員等の就任30日以内誓約書、住所等の調書、登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書
役員等の辞任・退任、代表者の変更30日以内登記事項証明書
支配人30日以内誓約書、住所等の調書、証明書類
令3条の使用人(支配人を除く)2週間以内誓約書、住所等の調書、証明書類、確認資料
常勤役員等(経管)2週間以内常勤役員等証明書、前任者と新任者の確認資料
営業所技術者等2週間以内営業所技術者等証明書、資格・経験の書類、確認資料
健康保険等の加入状況2週間以内加入状況の様式、保険番号の確認資料
事業年度の終了(決算変更届)4か月以内工事経歴書、工事施工金額、財務諸表、納税証明書
廃業(全部・一部)30日以内廃業届、届出者の確認資料(印鑑証明書など)

期限と書類は、東京都の手引きのP85〜91で確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。大臣許可は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P20以降に一覧があります。

変更届の期限

期限は、変更の内容によって2週間・30日・4か月の3つに分かれます。許可の要件に関わる人の変更ほど、期限が短くなっています。期限ごとに整理すると、次の表のとおりです。

期限変更の内容根拠
変更後2週間以内常勤役員等(経管)、営業所技術者等、令3条の使用人、健康保険等の加入状況。営業所技術者の変更を伴う営業所の新設・廃止、業種の追加・廃止、一部廃業法第11条第4項・第5項、東京都の手引P85
変更後30日以内商号、営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止、資本金額、役員等・代表者、支配人法第11条第1項、東京都の手引P85
廃業後30日以内全部廃業、一部廃業法第12条、東京都の手引P85
事業年度終了後4か月以内決算変更届(決算報告)法第11条第2項、東京都の手引P85

決算変更届のくわしい書き方は、決算変更届と工事経歴書の書き方の記事をご覧ください。

変更前と変更後の例

よくある変更を例に、出す届出を表にまとめます。1つの出来事で、2つ以上の届出が必要になることもあります。

例変更前変更後出す届出
本店を都内で移転渋谷区の本店新宿区へ移転所在地の変更(30日以内)
取締役の交代取締役AAが退任、Bが就任役員等の辞任・就任(30日以内)。Aが経管なら経管の変更も(2週間以内)
営業所技術者の退職技術者C後任のD営業所技術者等の変更(2週間以内)
増資資本金300万円資本金1,000万円資本金額の変更(30日以内)
特例有限会社から株式会社へ有限会社株式会社商号の変更(30日以内)
本店を東京都の外へ移す東京都の本店だけ他県の本店だけ変更届ではなく、許可換え新規の申請

特例有限会社から株式会社への商号変更は、変更届の対象です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。都外への移転は許可換え新規になります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P2)。くわしくは知事許可と大臣許可の違いの記事をご覧ください。

変更届の必要書類

どの変更でも、変更届出書(様式第22号の2)が必要です。そのほかの書類は、変更の内容ごとに変わります。よく使う書類を、次の表にまとめます。

書類内容取得先注意点
変更届出書(様式第22号の2)変更の内容都のHPの様式複数の変更は1枚にまとめて書ける
登記事項証明書変更日が載ったもの法務局原則、履歴事項一部証明書。発行後3か月以内
登記されていないことの証明書新任の役員等東京法務局発行後3か月以内
身分証明書新任の役員等本籍地の区市町村発行後3か月以内
営業所の確認資料写真、賃貸借契約書など自社で用意所在地の変更・営業所の新設で必要
常勤性の確認資料経管・営業所技術者資格確認書など健康保険証の写しは使えない
資格・経験の書類営業所技術者の要件資格証、実務経験証明書など資格証は写し

登記情報サービスを印刷したものは、証明書として使えません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。印鑑証明書は原則不要ですが、廃業届では必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。登記されていないことの証明書と身分証明書の取得先は、手引きのP54にあります。

健康保険証の写しは、令和7年12月2日以降の提出では使えません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P57)。常勤性の資料は、常勤性確認書類の記事にまとめています。

変更届の費用

変更届には、許可申請のような手数料や収入印紙はかかりません。登記事項証明書などの取得費は、別にかかります。当事務所の報酬を、次の表にまとめます。

届出法定費用報酬(消費税別)
役員等の変更0円30,000円〜
決算変更届0円40,000円〜
常勤役員等(経管)・営業所技術者の変更0円右下のチャットでお見積り

手数料は、新規・更新・業種追加などの申請区分に定められています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。くわしい料金は料金表をご覧ください。

変更届の出し方

東京都知事許可の変更届は、窓口のほか、郵送や電子申請でも出せるものがあります。提出の流れを、次の表にまとめます。

順番することポイント
1変わった日を確かめる期限は変更後2週間・30日・4か月
2必要な書類を確かめる東京都の手引きP86〜91の表で確認
3書類をそろえる証明書は発行後3か月以内のもの
4提出する正本・副本・電算入力用紙を各1部
5内容が反映される通知書は出ない。反映まで2週間程度
6許可票を直す記載事項が変わったら標識も変更

窓口は、経管・営業所技術者などは1番、役員等や決算報告は2番です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P11)。郵送できる届出は手引きのP19とP86〜91に、反映の目安はP15にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。

変更届と決算変更届は、電子申請(JCIP)でも出せます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P18)。案内は東京都都市整備局:東京都知事許可の電子申請についてにあります。

変更届の見積り・書類の確認もAIに

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変更届の注意点

変更届を出さないと、罰則の対象になります。更新や業種追加の申請も、受け付けてもらえなくなります。一次資料で確認できる注意点を、次の表にまとめます。

状況どうなるか根拠
変更届を出さなかった6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象法第50条
必要な届出が出ていない般・特新規、業種追加、更新の申請を受け付けてもらえない東京都の手引P85
期限内に出せなかった(大臣許可)理由と再発防止策の報告を求められることがある関東地方整備局の手引P20
営業所技術者の後任がいないその業種の一部廃業届も必要東京都の手引P91
常勤役員等(経管)などの基準を満たさなくなった2週間以内に届け出る法第11条第5項
執行役員・監査役などが代わった届出は不要東京都の手引P89
代表者の住所が変わった届出は不要東京都の手引P89

罰則と届出の義務は、e-Gov法令検索:建設業法第11条・第50条で確認できます。大臣許可の扱いは、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P20にあります。

行政書士 岡高志の実務メモ

出し忘れの多い変更届は、役員の就任・退任と、本店の移転です。特に大きな会社ですと、建設業に関係していない役員の就任・退任が忘れられがちです。

本店移転の挨拶状をお客様から頂いて、初めて本店の移転に気づくこともあります。こうした儀礼の習慣も重要かもしれません。

変更届の添付書類は行政書士が事前に確認しますので、窓口で追加の提出を求められた経験はありません。

経管や営業所技術者が急に退職したときは、社内で人材を探していただきます。すでに許可がある会社ですので、その会社での経験年数で証明できることもあります。目安は、経管が役員等として5年、営業所技術者が実務経験10年です。

関連する手続

次の記事もあわせてご覧ください。

建設業許可の変更届のよくある質問

変更届に手数料はかかりますか?

変更届には、許可申請のような手数料や収入印紙はかかりません。登記事項証明書などの取得費は別にかかります。

役員が代わったら、いつまでに届け出ますか?

役員等の就任・辞任は、変更後30日以内です。その役員が常勤役員等(経管)なら、経管の変更を2週間以内に届け出ます。

営業所技術者が退職したら、どうすればよいですか?

後任の営業所技術者について、2週間以内に変更届を出します。後任がいないときは、その業種の一部廃業届も必要です。

執行役員が代わったときも、届出は必要ですか?

東京都の手引きでは、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長の変更は届出不要とされています。

代表者の住所が変わったときは?

東京都の手引きでは、代表者の住所の変更は届出不要とされています。代表者そのものが代わったときは、30日以内に届け出ます。

本店を東京都の外へ移すときは?

営業所が他県だけになる場合は、変更届ではなく許可換え新規の申請になります。都内での移転なら、所在地の変更届を30日以内に出します。

変更届を出し忘れていたら、どうなりますか?

届出をしないことは罰則の対象です。また、必要な届出がないと、更新や業種追加の申請を受け付けてもらえません。気づいた時点で提出します。

変更届は郵送や電子申請でも出せますか?

東京都では、一部の変更届は郵送できます。電子申請(JCIP)でも、変更届と決算変更届を出せます。

変更届を出すと、新しい許可通知書がもらえますか?

変更届では許可通知書は交付されません。証明が必要なときは、建設業許可証明書を使います。内容の反映には2週間程度かかります。

資本金を増やしたときは、どうしますか?

資本金額の変更として、30日以内に届け出ます。株主(出資者)調書と登記事項証明書を付けます。

健康保険の加入状況が変わったときは?

健康保険等の加入状況の変更は、2週間以内に届け出ます。人数だけの変更なら、決算報告にあわせて出します。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年9月時点の法令・手引きに基づきます
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