建設業許可を受けたあと、商号・役員・営業所などが変わったら、変更届を出します。期限は、役員等・商号・所在地などの変更が30日以内です。常勤役員等(経管)や営業所技術者の変更は、2週間以内です。毎年の決算変更届は、事業年度が終わってから4か月以内です。変更届に、許可申請のような手数料はかかりません。出さないと罰則があり、更新や業種追加の申請も受け付けてもらえません。
この変更、届出は必要? 期限はいつまで?
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変更届が必要になる場合
届出が必要なことは、建設業法第11条と第12条で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法)。商号、営業所、資本金、役員等、支配人、営業所技術者などが対象です。変わった内容ごとの期限と主な添付書類を、次の表にまとめます。
| 変わったこと | 期限 | 主な添付書類 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 30日以内 | 登記事項証明書 |
| 営業所の名称 | 30日以内 | 令3条の使用人の一覧表 |
| 営業所の所在地・電話番号・郵便番号 | 30日以内 | 営業所の確認資料(写真など)、登記事項証明書(必要な場合) |
| 従たる営業所の新設・廃止 | 30日以内(営業所技術者の変更を伴えば2週間以内) | 営業所の確認資料、令3条の使用人と営業所技術者の届出 |
| 資本金額 | 30日以内 | 株主(出資者)調書、登記事項証明書 |
| 役員等の就任 | 30日以内 | 誓約書、住所等の調書、登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書 |
| 役員等の辞任・退任、代表者の変更 | 30日以内 | 登記事項証明書 |
| 支配人 | 30日以内 | 誓約書、住所等の調書、証明書類 |
| 令3条の使用人(支配人を除く) | 2週間以内 | 誓約書、住所等の調書、証明書類、確認資料 |
| 常勤役員等(経管) | 2週間以内 | 常勤役員等証明書、前任者と新任者の確認資料 |
| 営業所技術者等 | 2週間以内 | 営業所技術者等証明書、資格・経験の書類、確認資料 |
| 健康保険等の加入状況 | 2週間以内 | 加入状況の様式、保険番号の確認資料 |
| 事業年度の終了(決算変更届) | 4か月以内 | 工事経歴書、工事施工金額、財務諸表、納税証明書 |
| 廃業(全部・一部) | 30日以内 | 廃業届、届出者の確認資料(印鑑証明書など) |
期限と書類は、東京都の手引きのP85〜91で確認できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。大臣許可は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P20以降に一覧があります。
変更届の期限
期限は、変更の内容によって2週間・30日・4か月の3つに分かれます。許可の要件に関わる人の変更ほど、期限が短くなっています。期限ごとに整理すると、次の表のとおりです。
| 期限 | 変更の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 変更後2週間以内 | 常勤役員等(経管)、営業所技術者等、令3条の使用人、健康保険等の加入状況。営業所技術者の変更を伴う営業所の新設・廃止、業種の追加・廃止、一部廃業 | 法第11条第4項・第5項、東京都の手引P85 |
| 変更後30日以内 | 商号、営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止、資本金額、役員等・代表者、支配人 | 法第11条第1項、東京都の手引P85 |
| 廃業後30日以内 | 全部廃業、一部廃業 | 法第12条、東京都の手引P85 |
| 事業年度終了後4か月以内 | 決算変更届(決算報告) | 法第11条第2項、東京都の手引P85 |
決算変更届のくわしい書き方は、決算変更届と工事経歴書の書き方の記事をご覧ください。
変更前と変更後の例
よくある変更を例に、出す届出を表にまとめます。1つの出来事で、2つ以上の届出が必要になることもあります。
| 例 | 変更前 | 変更後 | 出す届出 |
|---|---|---|---|
| 本店を都内で移転 | 渋谷区の本店 | 新宿区へ移転 | 所在地の変更(30日以内) |
| 取締役の交代 | 取締役A | Aが退任、Bが就任 | 役員等の辞任・就任(30日以内)。Aが経管なら経管の変更も(2週間以内) |
| 営業所技術者の退職 | 技術者C | 後任のD | 営業所技術者等の変更(2週間以内) |
| 増資 | 資本金300万円 | 資本金1,000万円 | 資本金額の変更(30日以内) |
| 特例有限会社から株式会社へ | 有限会社 | 株式会社 | 商号の変更(30日以内) |
| 本店を東京都の外へ移す | 東京都の本店だけ | 他県の本店だけ | 変更届ではなく、許可換え新規の申請 |
特例有限会社から株式会社への商号変更は、変更届の対象です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。都外への移転は許可換え新規になります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P2)。くわしくは知事許可と大臣許可の違いの記事をご覧ください。
変更届の必要書類
どの変更でも、変更届出書(様式第22号の2)が必要です。そのほかの書類は、変更の内容ごとに変わります。よく使う書類を、次の表にまとめます。
| 書類 | 内容 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 変更届出書(様式第22号の2) | 変更の内容 | 都のHPの様式 | 複数の変更は1枚にまとめて書ける |
| 登記事項証明書 | 変更日が載ったもの | 法務局 | 原則、履歴事項一部証明書。発行後3か月以内 |
| 登記されていないことの証明書 | 新任の役員等 | 東京法務局 | 発行後3か月以内 |
| 身分証明書 | 新任の役員等 | 本籍地の区市町村 | 発行後3か月以内 |
| 営業所の確認資料 | 写真、賃貸借契約書など | 自社で用意 | 所在地の変更・営業所の新設で必要 |
| 常勤性の確認資料 | 経管・営業所技術者 | 資格確認書など | 健康保険証の写しは使えない |
| 資格・経験の書類 | 営業所技術者の要件 | 資格証、実務経験証明書など | 資格証は写し |
登記情報サービスを印刷したものは、証明書として使えません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。印鑑証明書は原則不要ですが、廃業届では必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P86)。登記されていないことの証明書と身分証明書の取得先は、手引きのP54にあります。
健康保険証の写しは、令和7年12月2日以降の提出では使えません(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P57)。常勤性の資料は、常勤性確認書類の記事にまとめています。
変更届の費用
変更届には、許可申請のような手数料や収入印紙はかかりません。登記事項証明書などの取得費は、別にかかります。当事務所の報酬を、次の表にまとめます。
| 届出 | 法定費用 | 報酬(消費税別) |
|---|---|---|
| 役員等の変更 | 0円 | 30,000円〜 |
| 決算変更届 | 0円 | 40,000円〜 |
| 常勤役員等(経管)・営業所技術者の変更 | 0円 | 右下のチャットでお見積り |
手数料は、新規・更新・業種追加などの申請区分に定められています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。くわしい料金は料金表をご覧ください。
変更届の出し方
東京都知事許可の変更届は、窓口のほか、郵送や電子申請でも出せるものがあります。提出の流れを、次の表にまとめます。
| 順番 | すること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 変わった日を確かめる | 期限は変更後2週間・30日・4か月 |
| 2 | 必要な書類を確かめる | 東京都の手引きP86〜91の表で確認 |
| 3 | 書類をそろえる | 証明書は発行後3か月以内のもの |
| 4 | 提出する | 正本・副本・電算入力用紙を各1部 |
| 5 | 内容が反映される | 通知書は出ない。反映まで2週間程度 |
| 6 | 許可票を直す | 記載事項が変わったら標識も変更 |
窓口は、経管・営業所技術者などは1番、役員等や決算報告は2番です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P11)。郵送できる届出は手引きのP19とP86〜91に、反映の目安はP15にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。
変更届と決算変更届は、電子申請(JCIP)でも出せます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P18)。案内は東京都都市整備局:東京都知事許可の電子申請についてにあります。
変更届の見積り・書類の確認もAIに
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変更届の注意点
変更届を出さないと、罰則の対象になります。更新や業種追加の申請も、受け付けてもらえなくなります。一次資料で確認できる注意点を、次の表にまとめます。
| 状況 | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 変更届を出さなかった | 6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象 | 法第50条 |
| 必要な届出が出ていない | 般・特新規、業種追加、更新の申請を受け付けてもらえない | 東京都の手引P85 |
| 期限内に出せなかった(大臣許可) | 理由と再発防止策の報告を求められることがある | 関東地方整備局の手引P20 |
| 営業所技術者の後任がいない | その業種の一部廃業届も必要 | 東京都の手引P91 |
| 常勤役員等(経管)などの基準を満たさなくなった | 2週間以内に届け出る | 法第11条第5項 |
| 執行役員・監査役などが代わった | 届出は不要 | 東京都の手引P89 |
| 代表者の住所が変わった | 届出は不要 | 東京都の手引P89 |
罰則と届出の義務は、e-Gov法令検索:建設業法第11条・第50条で確認できます。大臣許可の扱いは、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P20にあります。
行政書士 岡高志の実務メモ
出し忘れの多い変更届は、役員の就任・退任と、本店の移転です。特に大きな会社ですと、建設業に関係していない役員の就任・退任が忘れられがちです。
本店移転の挨拶状をお客様から頂いて、初めて本店の移転に気づくこともあります。こうした儀礼の習慣も重要かもしれません。
変更届の添付書類は行政書士が事前に確認しますので、窓口で追加の提出を求められた経験はありません。
経管や営業所技術者が急に退職したときは、社内で人材を探していただきます。すでに許可がある会社ですので、その会社での経験年数で証明できることもあります。目安は、経管が役員等として5年、営業所技術者が実務経験10年です。
関連する手続
次の記事もあわせてご覧ください。
建設業許可の変更届のよくある質問
変更届に手数料はかかりますか?
変更届には、許可申請のような手数料や収入印紙はかかりません。登記事項証明書などの取得費は別にかかります。
役員が代わったら、いつまでに届け出ますか?
役員等の就任・辞任は、変更後30日以内です。その役員が常勤役員等(経管)なら、経管の変更を2週間以内に届け出ます。
営業所技術者が退職したら、どうすればよいですか?
後任の営業所技術者について、2週間以内に変更届を出します。後任がいないときは、その業種の一部廃業届も必要です。
執行役員が代わったときも、届出は必要ですか?
東京都の手引きでは、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長の変更は届出不要とされています。
代表者の住所が変わったときは?
東京都の手引きでは、代表者の住所の変更は届出不要とされています。代表者そのものが代わったときは、30日以内に届け出ます。
本店を東京都の外へ移すときは?
営業所が他県だけになる場合は、変更届ではなく許可換え新規の申請になります。都内での移転なら、所在地の変更届を30日以内に出します。
変更届を出し忘れていたら、どうなりますか?
届出をしないことは罰則の対象です。また、必要な届出がないと、更新や業種追加の申請を受け付けてもらえません。気づいた時点で提出します。
変更届は郵送や電子申請でも出せますか?
東京都では、一部の変更届は郵送できます。電子申請(JCIP)でも、変更届と決算変更届を出せます。
変更届を出すと、新しい許可通知書がもらえますか?
変更届では許可通知書は交付されません。証明が必要なときは、建設業許可証明書を使います。内容の反映には2週間程度かかります。
資本金を増やしたときは、どうしますか?
資本金額の変更として、30日以内に届け出ます。株主(出資者)調書と登記事項証明書を付けます。
健康保険の加入状況が変わったときは?
健康保険等の加入状況の変更は、2週間以内に届け出ます。人数だけの変更なら、決算報告にあわせて出します。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
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