営業所が1つの都道府県の中だけにあれば知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。工事をする場所ではなく、営業所の所在地で決まります。知事許可でも、営業所で結んだ契約の工事なら、他県で施工できます。新規の法定費用は、知事許可が手数料9万円、大臣許可が登録免許税15万円です。
うちの会社は知事許可? 大臣許可?
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知事許可と大臣許可の比較
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の置き方と、申請先・費用・審査の期間です。工事ができる場所や、許可の中身(一般・特定、29業種)は同じです。比較を次の表にまとめます。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 判断の基準 | 営業所が1つの都道府県内だけ | 営業所が2つ以上の都道府県にある |
| 申請先 | 営業所のある都道府県(東京都は都市整備局) | 主たる営業所を管轄する地方整備局 |
| 新規の法定費用 | 手数料9万円 | 登録免許税15万円 |
| 更新・業種追加の法定費用 | 5万円 | 5万円 |
| 審査期間の目安 | 東京都:受付後25日(閉庁日を除く) | 関東地方整備局:おおむね90日(補正の期間を除く) |
| 工事ができる場所 | 制限なし | 制限なし |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
区分はe-Gov法令検索:建設業法第3条第1項で決まっています。申請先の地方整備局は、e-Gov法令検索:建設業法施行規則第30条によります。
東京都の費用と期間は、東京都の手引き(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12、P15)にあります。大臣許可の費用と期間は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13とP18にあります。
判断の基準は営業所の所在地
営業所とは、本店、支店、常時請負契約を結ぶ事務所のことです(e-Gov法令検索:建設業法第3条第1項、e-Gov法令検索:建設業法施行令第1条)。見積り・入札・契約などを実際に行う事務所が当たります。営業所に当たるかどうかを、次の表にまとめます。
| 事務所の実態 | 営業所に当たるか |
|---|---|
| 見積り・入札・契約をしている本店・支店 | 当たる |
| 契約はしないが、ほかの営業所を指導監督している本店・支店 | 当たる |
| 登記上の本店にすぎないもの | 当たらない |
| 建設業と関係のない支店 | 当たらない |
| 請求・入金などの事務だけの事務所、連絡所 | 当たらない |
| 工事現場の事務所・作業所 | 当たらない |
営業所の考え方は、東京都の手引き(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P5)と、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P4にあります。
営業所には、次のような要件もあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P5)。
- 来客を迎え、契約などの業務を行っていること
- 電話・机などを備え、他の会社や住居と区分されていること
- 常勤役員等(経管)または令3条の使用人が常勤していること
- 営業所技術者が専任で常勤していること
- 事務所として使う権原があり、外から営業所とわかる表示があること
知事許可で他県の工事をする場合
知事許可でも、営業所で結んだ契約の工事なら、他県で施工できます。大臣許可と知事許可の区分は営業所の所在地によるもので、工事の区域に制限はありません。ケースごとの扱いを、次の表にまとめます。
| ケース | 東京都知事許可のままでよいか |
|---|---|
| 東京の本店で契約し、神奈川の現場で施工する | よい |
| 他県に工事現場の事務所を置く | よい(営業所に当たらない) |
| 他県に営業所を置き、許可業種の工事を契約する(軽微な工事を含む) | 大臣許可が必要 |
| 他県の営業所で、許可のない業種の軽微な工事だけを契約する | 大臣許可は不要 |
| 他県に営業所を移す・増やす | 許可換え新規の申請が必要 |
東京都の手引き(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P2)と、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P4で確認できます。許可を受けた業種は、届け出た営業所以外では、軽微な工事でも営業できません(同P4)。
営業所を増やす・移すときの手続
営業所の配置が変わって区分が変わるときは、許可換え新規の申請をします。申請先は、許可換え先の行政庁です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。新しい許可を受けると、前の許可は効力を失います(e-Gov法令検索:建設業法第9条)。ケースごとの手続を、次の表にまとめます。
| 変化 | 必要な手続 | 申請先 |
|---|---|---|
| 東京都知事許可の会社が、他県にも営業所を置く | 大臣許可への許可換え新規 | 地方整備局 |
| 東京都知事許可の会社が、営業所を他県1か所だけに移す | その県の知事許可への許可換え新規 | 移転先の都道府県 |
| 大臣許可の会社が、営業所を東京都内だけにする | 東京都知事許可への許可換え新規 | 東京都 |
| 東京都内で営業所を移す・増やす | 変更届(30日以内) | 東京都 |
許可換え新規の前に、今の行政庁へ必要な変更届を出しておきます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P13)。許可換え新規の法定費用は、東京都知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。
東京都の金額は手引き(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)、大臣許可は国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13にあります。都内での変更は、建設業許可の変更届の記事をご覧ください。
大臣許可の必要書類
大臣許可でも、書類の多くは知事許可と共通です。違いが出やすいのは、営業所ごとの資料と、提出の方法です。東京都知事許可と関東地方整備局の大臣許可を、次の表でくらべます。
| 項目 | 東京都知事許可 | 大臣許可(関東地方整備局) |
|---|---|---|
| 提出の方法 | 窓口、または電子申請(JCIP) | 原則郵送(持参も可) |
| 営業所の写真 | 都内の営業所ごとに、外観・入口・内部 | 申請する営業所ごとに、外観・入口・内部・許可票(新規は許可票不要) |
| 許可換え新規 | 今の許可通知書の写し | 今の許可通知書の写し |
| 許可通知 | 主たる営業所へ郵送 | 主たる営業所(本社)へ簡易書留で郵送 |
東京都は手引き(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P15、P18、P20、P74)で確認できます。大臣許可は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13、P17、P18にあります。新規申請の書類全体は、新規申請の必要書類の記事をご覧ください。
知事許可と大臣許可の費用
新規の法定費用は、大臣許可のほうが6万円高くなります。更新と業種追加は、どちらも5万円です。法定費用と当事務所の報酬を、次の表にまとめます。
| 申請 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規(一般または特定)の法定費用 | 手数料9万円 | 登録免許税15万円 |
| 新規(一般と特定を同時)の法定費用 | 18万円 | 30万円 |
| 更新・業種追加の法定費用 | 5万円 | 5万円 |
| 新規の報酬(一般、消費税別) | 150,000円〜 | 300,000円〜 |
| 新規の報酬(特定、消費税別) | 200,000円〜 | 350,000円〜 |
大臣許可の登録免許税は、e-Gov法令検索:建設業法第10条にもとづく費用です。料金は料金表をご覧ください。
大臣許可の手続の流れ
関東地方整備局の大臣許可は、原則として郵送で申請します。審査には、おおむね90日程度かかります(国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P18)。流れを次の表にまとめます。
| 順番 | すること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 営業所の配置を確かめる | 2つ以上の都道府県に営業所があるか |
| 2 | 営業所ごとの体制を確かめる | 令3条の使用人と営業所技術者が常勤しているか |
| 3 | 書類をそろえる | 営業所ごとの写真は、おおむね3か月以内に撮影 |
| 4 | 登録免許税を納め、申請する | 主たる営業所を管轄する地方整備局へ |
| 5 | 審査 | おおむね90日(補正の期間を除く) |
| 6 | 許可通知 | 主たる営業所へ簡易書留で郵送 |
関東地方整備局では、審査状況の問い合わせには回答できないとされています(国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P18)。期間のくわしい説明は、許可が出るまでの期間の記事をご覧ください。
見積り・書類の確認もAIに
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。知事許可と大臣許可のどちらになるかの確認や、費用の見積り、ご依頼の相談も、チャットでできます。
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誤解しやすい点
知事許可と大臣許可では、営業所と工事の場所を混同しやすくなります。一次資料で確認できる点を、次の表にまとめます。
| 誤解 | 実際 | 根拠 |
|---|---|---|
| 現場が他県なら大臣許可が必要 | 営業所の所在地で決まる。現場の場所は関係ない | 法第3条第1項、関東地方整備局の手引P4 |
| 大臣許可のほうが大きな工事を請け負える | 工事の区域に制限はない。金額の区分は一般・特定による | 法第3条、関東地方整備局の手引P4〜5 |
| 登記上の本店が他県にあれば大臣許可 | 登記上の本店にすぎないものは営業所ではない | 東京都の手引P5 |
| 大臣許可なら、どの事務所でも契約できる | 届け出た営業所以外では、許可業種の営業はできない | 関東地方整備局の手引P4 |
| 知事許可のまま他県に支店を出せる | 許可換え新規が必要 | 東京都の手引P2 |
行政書士 岡高志の実務メモ
「現場が他県だから大臣許可が必要」と誤解している相談は、ありません。営業所が複数県に所在する場合、大臣許可が必要です。
一般的に、公共工事の入札で加点を得るなどのために、営業所を各地に設置していることが多いです。知事許可から大臣許可への許可換えも、こうした事情によるものです。
大臣許可の申請では、営業所の数だけ、営業所の確認と写真の添付が必要です。行政書士が全ての営業所を実地確認する必要はありません。お客様には、当方の指示に沿って、営業所を写真撮影していただきます。
もちろん、行政書士に現地の確認を依頼されるケースもございます。その場合は、出張日当を別途お見積もりいたします。
関連する手続
次の記事もあわせてご覧ください。
知事許可と大臣許可のよくある質問
東京の本店だけで、神奈川の現場の工事をするのに大臣許可は必要ですか?
必要ありません。東京都内の営業所で結んだ契約の工事なら、他県でも施工できます。区分は営業所の所在地で決まります。
営業所が2つとも東京都内なら、どちらの許可ですか?
営業所が1つの都道府県の中だけにあるので、東京都知事許可です。営業所の数ではなく、都道府県の数で決まります。
大臣許可と知事許可で、請け負える工事の金額は違いますか?
違いません。下請に出す金額による区分は、一般建設業と特定建設業の違いです。知事許可でも大臣許可でも、一般・特定のどちらも受けられます。
知事許可から大臣許可に切り替えるには、どうしますか?
許可換え新規の申請をします。申請先は、主たる営業所を管轄する地方整備局です。登録免許税は15万円です。
許可換えの申請中も、今の許可で営業できますか?
新しい許可を受けたときに、前の許可が効力を失います。ただし、他県の営業所では、大臣許可を受けるまで許可業種の営業はできません。
大臣許可の審査には、どのくらいかかりますか?
関東地方整備局では、申請から処分までおおむね90日程度です。補正にかかる期間は含みません。
大臣許可の申請先はどこですか?
主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局です。関東地方整備局では、原則として郵送で提出します。
自宅の一部を営業所にできますか?
居住部分と適切に区別され、独立性が保たれていれば、営業所になりえます。都営住宅やUR賃貸住宅などの公的賃貸住宅は、原則として認められません。
他県の営業所にも、技術者は必要ですか?
必要です。営業所ごとに営業所技術者が専任で常勤し、令3条の使用人などが常勤していることが要件です。
大臣許可の15万円は、なぜ登録免許税なのですか?
建設業法第10条で、大臣許可の新規は登録免許税、更新などは許可手数料と決まっているためです。更新と業種追加は、大臣許可でも許可手数料5万円です。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
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