建設業許可において最も重要な要件の一つが、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(いわゆる経管)」です。多くの方が「取締役でなければ経管になれない」と誤解していますが、実務上は必ずしもそうではありません。今回は、建設業許可事務ガイドラインを踏まえ、「 執行役員 でも経管になり得る」ポイントを解説します。
経管の基本構造とは
建設業許可における経管要件は、単なる肩書きではなく、「経営業務を適切に管理できる体制」があるかどうかで判断されます。
ガイドラインでは、「常勤役員等」が中心的な概念となっています。法人の場合、この「常勤役員等」とは、原則として常勤の取締役などを指します。
しかし重要なのは、ここでいう「役員」の定義です。単に会社法上の取締役に限定されず、「業務を執行する社員」「執行役」、さらには「これらに準ずる者」も含まれるとされています。
参考記事:建設業許可申請の進め方
執行役員は原則NG、しかし例外あり
ガイドラインでは、執行役員は原則として「役員」に含まれないと明記されています。
ただし、ここに大きな例外があります。
それが、「取締役に準ずる者」として評価されるケースです。
具体的には、以下の条件を満たす執行役員であれば、経管として認められる可能性があります。
① 組織上の地位が高いこと
取締役に次ぐ職制上の地位にあることが必要です。
単なる部長級ではなく、会社全体の経営に関与するポジションであることが求められます。
② 建設業部門の経営に関与していること
建設業に関する事業部門の業務執行を担っている必要があります。
例えば、建築部門・土木部門など、建設業の中核事業を担当していることが重要です。
※注意点として、「資材調達のみ」「経理のみ」などの限定的な業務では認められません。
③ 取締役会から権限委譲を受けていること
最も重要なのがこの点です。
単なる役職では足りず、取締役会の決議により、具体的な業務執行権限が委譲されている必要があります。
つまり、「形式」ではなく「実質的に経営を担っているか」が問われます。
実務で求められる証明書類
執行役員を経管として認めてもらうためには、客観的な証明が不可欠です。ガイドラインでは、以下のような書類の提出が求められています。
- 組織図(取締役に次ぐ地位であることの証明)
- 業務分掌規程(建設業部門を担当していることの証明)
- 取締役会議事録(権限委譲の証明)
- 定款・執行役員規程・職務分掌規程 など
これらを通じて、「形式上の役職」ではなく「実質的な経営関与」を立証することがポイントです。
行政書士としての実務的アドバイス
執行役員を経管として申請する場合、審査側は非常に慎重に判断します。
そのため、単に要件を満たすだけでなく、「どう見せるか」が極めて重要です。
特に重要なのは以下の3点です。
- 組織図と実態の整合性
- 権限委譲の明確性
- 建設業への関与の具体性
これらを一貫したストーリーで説明できるかどうかが、許可取得の分かれ目となります。
まとめ
「経管=取締役」という理解は、もはや過去のものです。
ガイドラインを正しく読み解けば、執行役員であっても、条件を満たせば経管として認められる可能性があります。
ただし、そのハードルは決して低くありません。
形式だけではなく、実質的な経営関与と、それを裏付ける資料の整備が不可欠です。

執行役員
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