一定の工事金額以上の工事を受注するには建設業許可が必要です。さらに、建設業の許可は 一般建設業 と 特定建設業 とに分かれます。(業種ごとに、 一般建設業許可 と 特定建設業許可 と異なることがあっても構いません。)
特定建設業許可 概要
特定建設業許可 とは?
特定建設業 のほうが、大きな会社だというのが直感的なところですが、正確には、元請として工事を受注して、下請けに出す工事額が一定の工事金額以上になる場合、 特定建設業許可 が必要になります。下請負人の保護のために、設定される許可です。許可要件において、専任技術者 および 財産的基礎の要件が一般建設業 と 特定建設業 とで異なります。
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特定建設業許可 と 一般建設業許可 の違い
一般建設業許可では、ある程度の工事まで請け負うことが可能ですが、特定建設業許可はより大規模な工事を請け負う際に必要となります。
下請けに出す工事金額の総額(税込)が4,500万円以上になる場合、特定建設業許可 が必要です。
(建築一式の業種であれば)7,000万円以上になる場合、特定建設業許可 が必要です。
※2020年の建設業法改正で工事金額の基準が引き上げられました。2023年1月1日より。
参考:国土交通省サイト
法改正の状況にも目を配らなければなりません。
特定建設業許可 の最新の要件をまとめます。
特定建設業許可 般・特新規 という許可の取り方
すでに一般建設業で事業を行っており、業容拡大に伴い、特定建設業許可を取得する場合、既存の一般建設業の期限内に 般・特新規 という形で、特定建設業許可を取得することとなります。既存の一般建設業許可を行いつつ、特定建設業許可に移行します。
逆に、特定建設業で事業を行ってきたが、一般建設業許可で十分だという場合には、既存の特定建業の期限内にやはり 般・特新規 という形で、一般建設業許可を取得することとなります。既存の特定建設業許可を行いつつ、一般建設業許可に移行します。
許可手数料は新規扱いとなり、9万円
申請フローも新規扱い。
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特定建設業許可 は 更新 が必要なの?
特定建設業許可も一般建設業許可同様に更新が必要です。
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が、休日であっても同様の取扱いになります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。
手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。
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特定建設業許可 要件をかんたんに解説
建設業許可の資格要件をお示しします。
- 【経管】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
- 【専技】専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 【財産要件】請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 【欠格要件】請負契約に関して誠実性を有していること
【経管】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があることとは?
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であること、もしくは、建設業に関する経営体制を有していることが必要です。( 一般建設業 と 特定建設業 とで違いはありません。)
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であることとは?
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員など)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2. ではない者) として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
※従前の許可業種ごとの経験年数の規定がなくなりました。
建設業に関する経営体制を有していることとは?
aおよびbをともに設置し建設業に関する経営体制を有していること
a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて(建設業以外の会社も含めて)5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(組織図で直下にある管理職)にある者としての経験を有する者
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて (建設業以外の会社も含めて) 5年以上役員等としての経験を有する者
b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験 (それぞれについて、建設業に関して5年以上、申請会社での業務経験を有する者。常勤役員等と兼ねることはできません。)を有する者
【専技】専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることとは?
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いている必要があります。
特に 特定建設業許可 の場合
- 技術検定などに合格した国家資格者
- 一般建設業許可の要件を満たす専任技術者で請負金額が4,500万円以上(消費税込)(建築一式であれば7,000万円以上)の工事で2年以上指導監督的な実務の経験を有する者※工事経歴書上の主任技術者でなければならない。
※監理技術者資格者証を取得している場合は、工事経歴書での証明は不要。※※「指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)」については、施工技術の総合性等が考慮されることから、指導監督的な実務経験のみにより技術者要件を証明した専任技術者では、特定建設業の許可を受けることはできません! - 国土交通大臣が特別に認定した者
【財産要件】請負契約 を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
特に 特定建設業許可 の場合
下の全ての要件に該当すること
- 欠損比率が20%を超えない ((繰越利益剰余金の負の額ー資本剰余金ー利益剰余金ーその他利益剰余金)÷資本金 )
- 流動比率が75%以上 ( 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 )
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、全ての事項に該当していることが必要です(新設会社で決算期未到来の場合でも作成)。
【欠格要件】請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為とされています。
主な欠格要件は以下のとおり
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その使用人が、 次の要件に該当しているとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5 年を経過しない者
- 2.に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が 経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち 政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(8.において「暴力団員等」という)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者 いろいろ記載しましたが、結局は申請書類を綿密に用意することになります。
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建設業許可申請 に必要なこと
建設業許可にあたって上記の要件を満たすほかに、業種や事業主の実態を整える必要があります。
建設業許可業種
建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 現状29の業種があります。
- 土木一式工事 を行う業種を 土木工事業
- 建築一式工事 を行う業種を 建築工事業
- 大工工事 を行う業種を 大工工事業
- 左官工事 を行う業種を 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事 を行う業種を とび・土工工事業
- 石工事 を行う業種を 石工事業
- 屋根工事 を行う業種を 屋根工事業
- 電気工事 を行う業種を 電気工事業
- 管工事 を行う業種を 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事 を行う業種を タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事 を行う業種を 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事 を行う業種を 鉄筋工事業
- 舗装工事 を行う業種を 舗装工事業
- しゅんせつ工事 を行う業種を しゅんせつ工事業
- 板金工事 を行う業種を 板金工事業
- ガラス工事 を行う業種を ガラス工事業
- 塗装工事 を行う業種を 塗装工事業
- 防水工事 を行う業種を 防水工事業
- 内装仕上工事 を行う業種を 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事 を行う業種を 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事 を行う業種を 熱絶縁工事業
- 電気通信工事 を行う業種を 電気通信工事業
- 造園工事 を行う業種を 造園工事業
- さく井工事 を行う業種を さく井工事業
- 建具工事 を行う業種を 建具工事業
- 水道施設工事 を行う業種を 水道施設工事業
- 消防施設工事 を行う業種を 消防施設工事業
- 清掃施設工事 を行う業種を 清掃施設工事業
- 解体工事 を行う業種を 解体工事業
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営業所の要件
営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
上の要件を確認するために、下記の資料などの提出が必要です。
- 営業所の電話番号確認資料(例:名刺、封筒の写し等)
- 営業所の所在地付近の案内図・写真
- (自己所有の場合)建物の登記簿謄本又は固定資産評価証明書
- (賃借している場合)賃貸借契約書の写し
申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
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かつては、営業所の写真を撮るためにカメラを持参したり大変でしたが、今は行政書士が事務所に打ち合わせに訪問した際に、スマホでカシャカシャ撮影してファイルに張り付ければ済むようになりました。
特定建設業許可 申請手数料
申請時には、国や都道府県に手数料を納める必要があります。(行政書士手数料とは別物です。)
一般建設業許可と特定建設業許可の申請手数料に違いはありません。手続の負担は違いますが。
新規 ( 般・特新規 )
都道府県・知事許可 9万円 国・大臣許可 15万円
更新・業種追加
5万円
建設業許可申請 後に義務づけられること
建設業許可票 掲示
許可票の掲示義務許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可票を掲示しなければならないこととなっています。
更新申請時の営業所の写真にも写るようにしておきましょう。建設業許可の有効期間は、5年ですから、許可取得が平成29年であれば令和4年に許可期限が到来しますので更新が必要になります。手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。
建設業決算変更届 提出
建設業許可業者は、決算後4か月以内に建設業決算変更届を所官庁に提出しなければなりません。
建設業許可を取得した事業者には毎年の義務です。
特に、公共工事 入札参加 される事業者様にとっては速やかに進めておかなければ、経営事項審査 ( 経審 )の申請が間に合いません。
参考記事:経営事項審査 ( 経審 ) その仕組み
決算変更届 を提出しないとどうなる?
建設業決算変更届をちょっと遅れてもいいと考えてしまうかもしれません。
それは、大きな間違いです。
決算変更届を提出していない、もしくは、遅れて提出すると最悪許可を維持できなくなる恐れがあります。 建設業許可の更新申請ができないという最悪の事態もあります。
決算報告を提出しているか否かといった情報は、閲覧可能です。新たな取引先が、御社の決算変更届の提出状況を確認することもありえます。その際に、何年にもわたって決算報告を提出していないことがわかると、会社の信用問題になりますよね。
決算変更届 必要な書類は?
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書・株主資本等変動計算書及び注記表・附属明細表
- 事業報告書
- 法人税納付済額証明書・所得税納付済額証明書・事業税納付済額証明書
- 使用人数 ※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・監理技術者 一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても幣事務所でサポートさせていただきます。
決算変更届 行政書士報酬
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件 40,000円(消費税別) にて承ります。
納税証明書の代理取得も別途承ります。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などは別途お見積りいたします。
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特定建設業許可 申請代理人として 行政書士 への依頼が必要?
建設業許可申請は、建設業法の要件に即して多くの書類を集めなければなりません。書類作成のプロである行政書士に依頼するのが一般的です。
建設業許可の裏ワザ があるというわけでもありませんが、
行政書士にまかせておけば、行政からの問い合わせ対応も代理しますのでスムーズです。
建設業決算変更届 を 行政書士 に依頼するメリット
建設業決算変更届も行政書士に依頼しましょう。
従業員が建設業法の届出や申請をすることももちろん可能です。建設業決算変更届の書式は所管庁のホームページからダウンロードして、作成できます。会社内にて作成することは出来ます。しかしながら、年に一度の事務作業となれば、ご担当者にははじめての事務処理となったり、法律改正への対応ができていないこともあるでしょう。そのため、ゼロから調べるのに時間がかかったり、所管庁から修正対応を求められることもあるでしょう。
当事務所では、多くの建設会社様からご依頼を受けており、毎月のように建設業決算変更届を受任しておりますから、迅速・正確な対応ができます。
行政書士にとって決算変更届は難しい業務ではありません。行政書士報酬もリーズナブルです。
決算変更届の作成・提出について、当事務所では1件 40,000円(消費税別) にて承ります。
自社内でなれない事務作業をするのには、手間ひまがかかります。そうしたコストを鑑みると、行政書士に依頼するのがおすすめです。5年に一度の建設業許可更新申請の時だけでなく、毎年の依頼をすることで、建設業に強い行政書士をおかかえにしましょう。
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建設業許可は岡高志行政書士事務所にお任せください。
建設業許可が必要でない建設業者についての記事もご参照ください。
監理技術者 制度運用マニュアル についての記事もご参照ください。