建設業許可の新規申請の必要書類一覧|申請書類と確認資料・経管と技術者の証明

建設業許可の新規申請の書類は、大きく「申請書類」と「確認資料」に分かれます。申請書類は、申請書や誓約書などの決まった様式です。確認資料は、要件を満たしていることを示す証明書や契約書などです。東京都知事許可なら、東京都の手引きの一覧が基準になります。確認資料は許可行政庁によって違うため、申請先の手引きで確かめます。

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必要書類の全体像

東京都の手引きでは、書類を「本冊」「別とじ」「確認資料」に分けています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P20〜22)。このページでは、本冊と別とじを「申請書類」、確認資料を「確認資料」と呼びます。それぞれの中身を、次の表にまとめます。

区分中身主な書類
申請書類(本冊)申請書と会社の情報申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、財務諸表、誓約書
申請書類(別とじ)人に関する様式と公的な証明常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書、実務経験証明書、登記事項証明書、納税証明書
確認資料要件を満たすことの裏付け常勤性の資料、経験の資料、営業所の写真、社会保険の資料、身分証明書

書類は、正本と副本(控え)を用意します(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P22)。申請書の押印は不要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P22)。

申請書類の一覧

東京都知事許可の新規申請で出す申請書類を、次の表にまとめます。様式は、東京都都市整備局のHPから最新のものを使います(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P20)。

書類内容取得先・作成法人・個人
建設業許可申請書(様式第1号)申請の本体様式に記入共通
役員等の一覧表・営業所一覧表・営業所技術者等一覧表会社の体制様式に記入共通
工事経歴書(様式第2号)直前1期分。業種ごとに作成様式に記入共通
直前3年の工事施工金額(様式第3号)業種ごとの金額様式に記入共通
使用人数・誓約書(様式第4号・第6号)人数と欠格要件の誓約様式に記入共通
定款今の定款自社で用意法人のみ
財務諸表直前1期分。設立直後は開始貸借対照表様式に記入法人用と個人用で様式が違う
営業の沿革など4様式沿革・所属団体・健康保険等の加入状況・取引金融機関様式に記入共通
常勤役員等証明書と略歴書経管の経験様式に記入共通
営業所技術者等証明書(様式第8号)営業所技術者の要件様式に記入共通
資格証の写し・卒業証明書・実務経験証明書技術者の要件の裏付け資格証、学校、証明者共通
住所、生年月日等に関する調書・株主調書役員等と株主様式に記入株主調書は法人のみ
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人の登記法務局法人(個人は屋号・支配人の登記がある場合)
事業税の納税証明書直前の事業年度都税事務所(個人は税務署の場合あり)共通

一覧の原本は、東京都の手引きのP20〜21です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。工事経歴書の書き方は、工事経歴書の記事をご覧ください。

確認資料の一覧

確認資料は、要件を本当に満たしているかを確かめるための資料です。東京都知事許可の新規申請で出す主な確認資料を、次の表にまとめます。

資料確かめること取得先注意点
預金残高証明書・融資証明書財産的基礎金融機関直前決算の純資産が500万円未満のとき。証明日が受付日から1か月以内
登記されていないことの証明書成年被後見人等に当たらないこと東京法務局発行後3か月以内
身分証明書破産者で復権を得ない者等に当たらないこと本籍地の区市町村発行後3か月以内
経管・営業所技術者の常勤性の資料申請者のもとで常勤していること資格確認書、標準報酬決定通知書など健康保険証の写しは使えない
経営経験・実務経験の資料経管と技術者の経験登記事項証明書、確定申告書、契約書・請求書など期間通年分が必要
営業所の確認資料営業所の実態登記事項証明書、写真、賃貸借契約書など写真は外観・入口・内部
社会保険の加入証明資料健康保険・厚生年金・雇用保険領収証書、労働保険の申告書など保険番号がわかるもの
郵便・電話番号、法人番号の資料連絡先と法人番号名刺・封筒、法人番号の通知書など提示のみ

確認資料の詳細は、東京都の手引きのP54〜75にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。財産的基礎は財産的基礎の記事、常勤性は常勤性確認書類の記事で説明しています。

経管と営業所技術者の証明書類

新規申請でいちばん手間がかかるのは、経験を証明する書類です。経管と営業所技術者について、証明することと主な書類を表にまとめます。

証明すること主な書類手引
経管:役員等として5年以上の経験登記事項証明書。許可のない期間は、通年分の契約書・注文書・請求書などP59〜63
経管:個人事業主としての経験所得税の確定申告書(第一表・第二表など)P60
経管:執行役員等としての経験組織図、取締役会の議事録、業務分掌規程、人事発令書(事前に窓口で相談)P60
技術者:国家資格合格証明書・免許証の写し、監理技術者資格者証の写しP66
技術者:指定学科+実務経験卒業証明書(原本)、実務経験証明書、経験の資料P21、P66〜67
技術者:実務経験10年実務経験証明書(様式第9号)、契約書など、在籍期間の常勤の資料P66〜67
技術者:特定の指導監督的実務経験指導監督的実務経験証明書(様式第10号)、契約書の写し、施工体系図などP68

請求書で経験を証明するときは、1か月に1件で、発行月の1か月分と判断されます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P70)。請求書や押印のない注文書には、入金を確かめる資料も必要です(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P67)。

くわしくは、常勤役員等(経管)と営業所技術者の記事をご覧ください。執行役員を経管にする場合は、執行役員の記事で説明しています。

新規申請の費用

新規申請の法定費用は、知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。一般と特定を同時に申請すると、それぞれの分がかかります。法定費用と当事務所の報酬を、次の表にまとめます。

申請法定費用報酬(消費税別)
知事許可(一般)手数料9万円150,000円〜
知事許可(特定)手数料9万円200,000円〜
大臣許可(一般)登録免許税15万円300,000円〜
大臣許可(特定)登録免許税15万円350,000円〜

知事許可の手数料は、東京都の手引きにあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P12)。大臣許可の登録免許税は、国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新)P13にあります。証明書の取得費は別にかかります。料金は料金表をご覧ください。

書類をそろえる流れ

書類は、有効期限のあるものを最後に取るのが基本です。東京都知事許可なら、窓口のほか電子申請(JCIP)でも申請できます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P18)。流れを次の表にまとめます。

順番することポイント
1要件を確かめる経管・営業所技術者・財産的基礎・営業所
2経験の資料を集める契約書・請求書などを期間通年分
3様式を作る工事経歴書、財務諸表、証明書など
4公的な証明書を取る発行後3か月以内。残高証明書は証明日から1か月以内
5とじる本冊・別とじ・確認資料・電算入力用紙・役員等氏名一覧表の順
6申請する窓口で審査を受け、手数料を納めて受付

とじ方は手引きのP22〜25、受付までの流れはP12にあります(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度))。電子申請の案内は東京都都市整備局:東京都知事許可の電子申請についてです。審査にかかる日数は、許可が出るまでの期間の記事をご覧ください。

書類の確認・見積りもAIに

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書類をそろえるときの注意点

書類の不備は、補正や再提出につながります。東京都の手引きで確認できる注意点を、次の表にまとめます。

注意点内容手引
確認資料は行政庁ごとに違う他県や大臣許可は、それぞれの手引きで確認P20
証明書の期限発行後3か月以内。残高証明書は証明日が受付日から1か月以内P21
健康保険証令和7年12月2日以降の提出では、写しは使えないP57、P64
登記情報サービス印刷したものは証明書として使えないP21
定款の目的許可を受ける業種が読み取れないと、念書を求められることがあるP20
電気工事・消防施設工事資格のない人の実務経験は、原則として認められないP21
実務経験の重複2業種なら原則20年。期間の重複は不可P66

行政書士 岡高志の実務メモ

新規申請では、会社設立の登記が必要であったり、社会保険に未加入の会社もあります。当方で提携する司法書士、社会保険労務士を紹介して、迅速に対応します。

実務経験や経営経験を証明する契約書・請求書が足りないときは、足りない期間の分だけ、申請をお待ちします。

健康保険証の廃止のあと、常勤性の確認資料でつまずくお客様はいます。確認資料の名称が聞きなれないものになりますので、書類の名前は文字で正確にお伝えするようにしています。

関連する手続

次の記事もあわせてご覧ください。

新規申請の必要書類のよくある質問

必要書類の一覧は、どこで確認できますか?

東京都知事許可なら、東京都の手引きのP20〜21に一覧があります。確認資料は許可行政庁によって違うため、申請先の手引きで確かめます。

証明書は、いつ取ったものが使えますか?

官公署の証明書は、発行後3か月以内のものです。預金残高証明書は、証明日が受付日から1か月以内のものが必要です。

健康保険証のコピーは使えますか?

令和7年12月2日以降の提出では使えません。マイナ保険証の表面や資格確認書の写しに、標準報酬決定通知書などを組み合わせます。

実務経験の証明に、請求書は何枚必要ですか?

原則として、1か月に1件で、発行月の1か月分と判断されます。期間確認表を出せば、間隔が3か月未満の間の請求書は省略できます。

前の勤務先での経験は使えますか?

使えます。ただし、前の勤務先での工事の資料と、その期間に常勤していたことの資料が必要です。実務経験証明書は証明者ごとに作ります。

法人と個人事業主で、書類は違いますか?

定款、株主調書、登記事項証明書は法人だけの書類です。財務諸表は様式が違います。個人事業主の経験は、確定申告書で確かめます。

会社を作ったばかりで、決算がまだです。

一般建設業なら、財務諸表のかわりに開始貸借対照表を出します。納税証明書のかわりに、都税事務所に出した法人設立届の写しを付けます。

自己資本が500万円に足りないときは?

500万円以上の預金残高証明書か融資証明書で、財産的基礎を示す方法があります。証明日が受付日から1か月以内である必要があります。

書類に会社の印鑑は必要ですか?

令和3年1月から、申請書の様式への押印は不要です。行政書士が作成した場合は、行政書士の記名と職印が必要です。

電子申請でも、同じ書類が必要ですか?

電子申請(JCIP)でも、要件を示す書類は必要です。添付書類や注意点は、東京都都市整備局のHPで事前に確認するよう案内されています。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年9月時点の法令・手引きに基づきます
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