使用人数(様式第四号)は、営業所ごとに、建設業に従事している使用人の数を書く書類です。「使用人」は、役員か職員かを問わず、雇用期間を特に限定せずに雇用された人です。法人は常勤の役員、個人は事業主も含みます。許可の申請のときは申請日の人数を、決算変更届のときは事業年度の終わりの日の人数を書きます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P33)。派遣社員は申請者に雇用されている人ではありません。また、建設業務への労働者派遣は法律で禁止されています。
この人は使用人数に入る?
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使用人数に数える人
使用人数の記載要領で決まっている数え方を、次の表にまとめます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P33)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用人 | 役員・職員を問わず、雇用期間を特に限定することなく雇用された人 |
| 含める人 | 法人は常勤の役員、個人は事業主 |
| 数える日 | 許可の申請は申請日、決算変更届は事業年度の終わりの日 |
| 分け方 | 営業所ごとに書く |
| 技術者の欄 | 建設業法第7条第2号イ・ロ・ハまたは第15条第2号イ・ハに当たる人と、それ以外の技術関係使用人を分けて書く |
「その他の技術関係使用人」は、営業所技術者等の資格はないものの、技術関係の業務に従事している人の数です。営業所の名前は、営業所技術者等一覧表や健康保険等の加入状況と同じ書き方にそろえます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P29・P33)。
派遣社員の扱い
派遣社員は、派遣元の会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて働く人です。建設業許可の書類との関係を、次の表にまとめます。
| 場面 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設業務への派遣 | 土木・建築などの作業や、その準備の作業への労働者派遣は禁止。派遣先も、派遣社員を建設業務に従事させてはならない | 労働者派遣法第4条 |
| 配置技術者(主任技術者・監理技術者) | 派遣社員はなれない。直接的かつ恒常的な雇用関係のない出向者も、原則としてなれない | 経審の説明書(令和8年度)P32・P42 |
| 使用人数 | 記載要領の「使用人」は、申請者に雇用された人 | 手引(令和8年度)P33 |
労働者派遣法の条文は、e-Gov法令検索:労働者派遣法で確認できます。配置技術者の扱いは、東京都:経営事項審査申請説明書(令和8年度)P32・P42に書かれています。事務の仕事で派遣社員を受け入れている場合に使用人数へ入れるかどうか迷うときは、申請先の窓口に確認してください。
決算変更届や許可の書類もAIに
行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。使用人数の書き方、決算変更届に出す書類、許可の申請の流れと費用も、チャットで確認できます。ご依頼の相談も、そのまま進められます。
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使用人数を出す場面
使用人数を出すのは、許可の申請と決算変更届のときです。場面ごとの扱いを、次の表にまとめます。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 新規・更新・業種追加などの許可の申請 | 必ず出す |
| 決算変更届 | すでに出した内容から変更がある場合だけ出す |
| 事業承継などの認可の申請 | 承継後に建設業に従事する予定の人数を書く |
決算変更届の書類の一覧は、(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度)P86)で確認できます。決算変更届の書き方は、工事経歴書の書き方の記事でも説明しています。
技術者として認められる雇用関係
営業所技術者等や配置技術者は、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。経審で技術職員に数えるにも、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係が必要です(東京都:経営事項審査申請説明書(令和8年度)P49)。常勤を確認する書類は、常勤性を確認する書類の記事で説明しています。
許可の書類の記事
使用人数と、関わりの深い書類について、次の記事で説明しています。
建設業許可の使用人数のよくある質問
使用人数には、誰を数えますか?
役員・職員を問わず、雇用期間を特に限定せずに雇用された人です。法人は常勤の役員、個人は事業主も含めます。
使用人数は、いつの時点の人数を書きますか?
許可の申請では申請日の人数、決算変更届では事業年度の終わりの日の人数です。営業所ごとに書きます。
派遣社員を、工事現場で働かせてもよいですか?
できません。労働者派遣法で、建設業務への労働者派遣は禁止されています。派遣先も、派遣社員を建設業務に従事させてはなりません。
派遣社員は、主任技術者や監理技術者になれますか?
なれません。配置技術者は、会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
決算変更届のたびに、使用人数を出しますか?
すでに出した内容から変更がある場合だけ出します。許可の申請のときは、必ず出します。
「その他の技術関係使用人」とは、どんな人ですか?
営業所技術者等の資格はないものの、技術関係の業務に従事している人です。資格のある人とは分けて数えます。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年10月時点の法令・手引きに基づきます |
| 詳しい経歴 | 運営者情報 |



