公共工事を落札したあとの手続とは?契約保証・コリンズ登録・前払金保証を行政書士が解説

公共工事を落札したあとは、契約保証、コリンズへの実績登録、前払金保証の3つの手続が続きます。国の工事では、契約金額の10%以上の契約保証金が原則で、保証書や保証保険などで代えられます。請負金額が500万円以上の元請工事は、コリンズ(工事実績情報システム)に登録できます。契約で登録が義務付けられた工事は、期限までに登録します。前払金を受けるには、保証事業会社と前払金の保証契約を結びます。当事務所では、コリンズ登録の代行もお手伝いしています。

落札したら、何から手を付ければいい?

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。発注者(国・都・区市町村)と工事の金額、入札説明書に書かれた条件をお聞かせください。契約までに必要な手続と流れを、チャットで確認できます。

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落札から着工までの手続

落札してから工事を始めるまでに行う主な手続を、次の表にまとめます。期限や書類は、入札説明書と契約書で発注者ごとに決まります。

手続時期相手
契約保証(契約保証金・保証書・保証保険など)契約書を提出するとき発注者、金融機関・保険会社・保証事業会社
コリンズの受注登録契約を交わしたあと(期限は契約図書の定め)コリンズ・テクリスセンター
前払金の保証契約前払金を請求する前保証事業会社
施工体制台帳の写しの提出下請契約を結んだとき発注者

施工体制台帳は、公共工事では下請契約を結べば金額によらず作り、写しを発注者に出します(e-Gov法令検索:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)。くわしくは、工事現場で守る建設業法のルールで説明しています。

契約保証

国の工事では、契約を結ぶ人に、契約金額の10%以上の契約保証金を納めさせるのが原則です(e-Gov法令検索:会計法第29条の9)。入札に加わるときも、見積る契約金額の5%以上の入札保証金が原則です(同法第29条の4)。どちらも、担保の提供で代えたり、免除されたりすることがあります。

国の発注機関の例では、契約保証の方法を次の5つとしています(国土交通省関東運輸局:契約の保証について)。

方法内容
契約保証金(現金)契約保証金の額の金銭を納める
有価証券契約保証金に代わる担保として、利付国債を納める
金融機関等の保証書銀行・保険会社・保証事業会社などが、債務不履行による損害金の支払を保証する
公共工事履行保証証券保険会社が、保証金額を限度に債務の履行を保証する(請負代金の10分の1以上)
履行保証保険保険会社が、債務不履行のときに保険金を払う(請負代金の10分の1以上)

同じ資料では、入札公告や入札説明書で契約保証金を免除している工事などは、契約の保証を付けなくてよいとしています。都道府県や区市町村の工事では、契約保証金と入札保証金の率や額を、それぞれの規則で決めています(e-Gov法令検索:地方自治法施行令第167条の7・第167条の16)。

コリンズ(工事実績情報)の登録

コリンズは、公共機関などが発注した工事の実績を、受注した会社が登録するデータベースです。登録できる工事と、登録の時期を、次の表にまとめます(コリンズ・テクリスセンター:登録対象工事と登録時期)。

項目内容
発注者国の機関、都道府県・区市町村、公共法人、公益法人、公益民間企業など
受注の立場公共機関などから直接受注した工事(元請工事)
請負金額1契約あたり500万円以上(消費税込み)
登録義務工事契約図書(共通仕様書・特記仕様書)で登録が義務付けられた工事。期限も契約図書の定めに従う
任意登録工事義務はないが、発注機関の同意を得て登録する工事

登録は、契約時の「受注登録」に始まり、完成時の「竣工登録」で終わります。途中で請負金額、工期、配置技術者が変わったときは「変更登録」をします。どの登録も、作成したデータを発注機関に確認してもらってから登録します(コリンズ・テクリスセンター:受注登録)。

コリンズの登録料

登録料は、工事1件ごとに、請負金額に応じてかかります。金額を、次の表にまとめます(コリンズ・テクリスセンター:料金一覧)。

請負金額登録料(税込)
5,000万円以上8,360円
2,500万円以上5,000万円未満7,590円
2,500万円未満2,450円

登録料は、受注登録(受注登録をせず竣工登録だけをする場合は竣工登録)の時点の請負金額で決まります。そのあと請負金額が増減しても、登録料は変わりません。訂正登録は無料です。

行政書士に任せられること

コリンズへの登録に加えて、会社の「利用責任者」も、行政書士に任せることができます(コリンズ・テクリスセンター:行政書士に利用責任者を任せたい(よくある質問))。その場合は、利用責任者の業務も任せることがわかる委任状の写しと、行政書士証票の写しを提出します。当事務所でも、初めての利用者登録を含めて、コリンズ登録の代行をお手伝いしています。

コリンズ登録や入札の手続もAIに

行政書士 岡高志が育てたAIが、24時間いつでも無料でお答えします。コリンズ登録の代行、入札参加資格申請、経審の流れと費用も、チャットで確認できます。ご依頼の相談も、そのまま進められます。

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前払金と前払金保証

公共工事では、着工前に請負代金の一部を前払金として受け取れることがあります。都道府県や区市町村の工事の前払金の上限を、次の表にまとめます。

前払金対象上限
前払金請負代金50万円以上の土木建築の工事材料費・労務費などの経費の4割以内
中間前払金工期の半分を過ぎ、工程どおりに進み、経費が請負代金の半分以上に達した工事経費の2割以内(前払金に追加)

上限は、e-Gov法令検索:地方自治法施行規則附則第3条で決まっています。前払金を受けられるのは、保証事業会社の保証が付いた工事です(e-Gov法令検索:地方自治法施行令附則第7条)。実際に前払金を払うかと割合は、発注者の定めと契約で決まります。

保証事業会社は、国土交通大臣の登録を受けた会社で、前払金がその工事に正しく使われているかを監査します(e-Gov法令検索:公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条・第27条)。保証事業会社は、北海道建設業信用保証、東日本建設業保証、西日本建設業保証の3社です(国土交通省:保証事業会社による「ゼロ債金融保証」)。

行政書士 岡高志の実務メモ

契約保証金を現金で納めると、会社の資金繰りが苦しくなります。履行保証保険などの方法を使うことをおすすめしています。

公共工事を続けて受注するには、銀行や保険会社との関係づくりも大切です。保証事業会社も上手に活用してください。

入札と経審の記事

公共工事の入札と、関わりの深い手続について、次の記事で説明しています。

公共工事を落札したあとの手続のよくある質問

契約保証金は、いくら必要ですか?

国の工事では、契約金額の10%以上が原則です。都道府県や区市町村の工事は、それぞれの規則で率や額が決まっています。入札公告などで免除されている工事もあります。

契約保証金を現金で納めずに済む方法はありますか?

あります。金融機関等の保証書、公共工事履行保証証券、履行保証保険などで代えられます。どの方法が使えるかは、発注者の入札説明書で確かめてください。

コリンズへの登録は、どの工事で必要ですか?

公共機関などから直接受注した、請負金額500万円以上の工事が登録の対象です。契約図書で登録が義務付けられた工事は、定められた期限までに登録します。

コリンズの登録料はいくらですか?

工事1件ごとに、5,000万円以上は8,360円、2,500万円以上5,000万円未満は7,590円、2,500万円未満は2,450円です(税込)。

工期や請負金額が変わったら、コリンズの手続は必要ですか?

必要です。竣工前に請負金額、工期、配置技術者が変わったときは変更登録をします。工事が完成したら竣工登録をします。

コリンズの登録を、行政書士に任せられますか?

任せられます。登録に加えて、会社の利用責任者も行政書士に委任できます。当事務所でも、コリンズ登録の代行をお手伝いしています。

前払金は、請負代金のどのくらい受け取れますか?

都道府県や区市町村の工事では、材料費などの経費の4割が上限です。条件を満たせば、中間前払金として2割を追加で受け取れます。

前払金を受け取るには、何が必要ですか?

保証事業会社と、前払金の保証契約を結ぶことが前提です。保証事業会社は、前払金がその工事に使われているかを監査します。

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このページの監修者

氏名岡 高志(おか たかし)
資格行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号)
登録の確認登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます
事務所岡高志行政書士事務所(2011年開業)
制度情報の時点2026年10月時点の法令・手引きに基づきます
詳しい経歴運営者情報
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