管工事業は、冷暖房・空気調和・給排水・衛生などの設備や、水・ガスなどを送る配管設備を設置する工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の管工事を請け負うには、管工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、管工事施工管理技士・技術士・配管などの技能士・給水装置工事主任技術者などの資格か、10年以上の実務経験です。上下水道やし尿処理の施設は、場所や設置者によって、土木一式工事・水道施設工事・清掃施設工事と分かれます。
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管工事業とは
管工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、設備の配管工事を請け負う業種です。許可の略号は「管」です。特定建設業の要件が厳しい指定建設業の7業種に入っています。管工事業の中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
| 工事の例 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
| 許可の略号 | 管 |
| 指定建設業か | 指定建設業(特定建設業の営業所技術者は1級資格などに限られる) |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
管工事業と間違えやすい業種との違い
水や汚水を扱う工事は、場所や設置者によって業種が分かれます。空調機器の設置も、場所によって業種が変わります。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 建築物の中の通常の空調機器の設置 | 管工事 | 機械器具設置工事ではない |
| トンネル・地下道等の給排気用の機械器具の設置 | 機械器具設置工事 | 給排気機器設置工事に当たる |
| 家屋など敷地内の配管、上水道等の配水小管の設置 | 管工事 | 上下水道の区分の考え方による |
| 公道下等の下水道の配管 | 土木一式工事 | 上下水道の区分の考え方による |
| 浄化槽(合併処理槽を含む)でし尿を処理する施設 | 管工事 | 規模の大小を問わない |
| 公共団体が設置する、下水道で集めた汚水の処理施設 | 水道施設工事 | し尿処理の区分の考え方による |
| 公共団体が設置する、汲取方式で集めたし尿の処理施設 | 清掃施設工事 | し尿処理の区分の考え方による |
| 排水処理設備を単体で設置する | 管工事 | 公害防止施設は施設ごとに区分する |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
管工事業の営業所技術者になれる資格
管工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。特定建設業の許可で使えるのは、1級管工事施工管理技士と技術士です。技能士や給水装置工事主任技術者などは、一般建設業の許可でだけ使えます。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級管工事施工管理技士 | ○ | × |
| 技術士(機械部門「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門の同じ選択科目) | ○ | ○ |
| 技能検定1級(建築板金「ダクト板金作業」、冷凍空気調和機器施工、配管「建築配管作業」) | ○ | × |
| 技能検定2級(同じ職種・作業) | 合格後、管工事の実務経験3年以上 | × |
| 建築設備士 | 資格の取得後、管工事の実務経験1年以上 | × |
| 給水装置工事主任技術者 | 免状の交付後、管工事の実務経験1年以上 | × |
| 1級計装士(登録計装試験の合格者) | 合格後、管工事の実務経験1年以上 | × |
| 登録配管・登録ダクト・登録冷凍空調・登録計装の各基幹技能者 | 講習修了証に、管工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | × |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P78〜80)。施工管理技士は、第二次検定に合格した人を指します。第一次検定だけの合格者(技士補)は、管工事業では営業所技術者になれません。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。
実務経験で管工事業の営業所技術者になる場合
資格がなくても、管工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴によって短くなります。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号によります(e-Gov法令検索:建設業法)。令和5年7月から、施工管理技術検定の第一次検定の合格者を、指定学科の卒業者と同じに扱う見直しがありました。ただし指定建設業は対象外のため、管工事業には使えません(手引P82)。管工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 管工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、管工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
管工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。管工事業は指定建設業なので、特定営業所技術者になれる人が限られます。1級管工事施工管理技士、技術士、または国土交通大臣が同等以上と認定した人です。
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 必要になる場面 | 下請に出す代金が5,000万円未満、または元請にならない | 元請として、下請に出す代金の合計が5,000万円以上 |
| 営業所技術者になれる人 | 上の資格表の人、または学歴と実務経験を満たす人 | 1級管工事施工管理技士、技術士、大臣が同等以上と認定した人 |
| 指導監督的実務経験で代える道 | — | 使えない(指定建設業のため) |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の2です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。特定建設業許可には、財産的基礎の要件も厳しくなります。
管工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
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管工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
管工事業の業界団体
業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。管工事業に関係する主な団体です。
管工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。管工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
- 水道施設工事業(浄水・配水施設、下水処理設備)
- 清掃施設工事業(汲取方式のし尿処理施設、ごみ処理施設)
- 機械器具設置工事業(トンネル等の給排気機器)
- 土木工事業(土木一式工事)(公道下等の下水道)
管工事業の許可のよくある質問
給水装置工事主任技術者の免状で、営業所技術者になれますか?
免状の交付後に、管工事の実務経験が1年以上あればなれます。一般建設業の許可でだけ使え、特定建設業の許可では使えません。
建物のエアコンの設置は、管工事になりますか?
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置は、管工事です。トンネルや地下道などの給排気用の機械器具は、機械器具設置工事になります。
浄化槽の工事は、何工事になりますか?
浄化槽(合併処理槽を含む)でし尿を処理する施設の工事は、規模の大小を問わず管工事です。
2級管工事施工管理技士で、特定建設業許可を取れますか?
取れません。管工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者は1級管工事施工管理技士か技術士などに限られます。指導監督的実務経験で代えることもできません。
管工事施工管理技士補(第一次検定の合格者)で、営業所技術者になれますか?
管工事業では、なれません。第一次検定の合格者を指定学科の卒業者と同じに扱う見直しは、指定建設業が対象外です。
500万円未満の配管工事なら、許可はいりませんか?
1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)なら、許可はいりません。注文者が材料を出す場合は、材料の市場価格を足して判断します。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者になれますか?
なれます。管工事の実務経験が10年以上あれば要件を満たします。指定学科を卒業していれば、大学・高専は3年、高校は5年に短くなります。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
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