鋼構造物工事業は、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組立てして、鉄骨・橋梁・鉄塔・タンクなどの工作物をつくる工事の業種です。1件の請負代金が500万円以上(消費税込み)の工事を請け負うには、鋼構造物工事業の建設業許可が必要です。営業所技術者になる主な方法は、土木・建築の施工管理技士、1級建築士、技術士、鉄工の技能士などの資格か、10年以上の実務経験です。加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけの工事は、とび・土工工事業になります。
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鋼構造物工事業とは
鋼構造物工事業は、建設業許可の29業種のひとつで、鋼材で工作物をつくる工事を請け負う業種です。許可の略号は「鋼」です。特定建設業の要件が厳しい指定建設業の7業種に入っています。鋼構造物工事業の中身を、次の表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 建設工事の内容 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 工事の例 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 許可の略号 | 鋼 |
| 指定建設業か | 指定建設業(特定建設業の営業所技術者は1級資格などに限られる) |
工事の内容と例は、国の区分と東京都の手引によります(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P3)。指定建設業の7業種は、建設業法施行令第5条の2で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行令)。
鋼構造物工事業と間違えやすい業種との違い
鉄骨や看板の工事は、どこから請け負うかで業種が変わります。製作・加工から一貫して請け負うかどうかが分かれ目です。国の区分の考え方を、次の表にまとめます。
| 工事の内容 | 該当する業種 | 考え方 |
|---|---|---|
| 鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う | 鋼構造物工事 | 「鉄骨工事」に当たる |
| 加工済みの鉄骨を現場で組み立てるだけ | とび・土工・コンクリート工事 | 「鉄骨組立工事」に当たる |
| 屋外広告物の製作・加工から設置までを現場で一貫して請け負う | 鋼構造物工事 | 「屋外広告工事」に当たる |
| それ以外の屋外広告物の設置 | とび・土工・コンクリート工事 | 「屋外広告物設置工事」に当たる |
| ビルの外壁に固定された避難階段の設置 | 建築一式工事または鋼構造物工事 | 建築物の躯体の一部。消防施設工事ではない |
根拠は、国土交通省の区分の考え方と東京都の手引です(国土交通省:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方、手引P2〜4)。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事(附帯工事)は、あわせて請け負うことができます(建設業法第4条。e-Gov法令検索:建設業法)。
鋼構造物工事業の営業所技術者になれる資格
鋼構造物工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)には、次の資格の人がなれます。1級の施工管理技士・1級建築士・技術士は、特定建設業の許可でも使えます。2級の施工管理技士は、種別に決まりがあります。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級土木施工管理技士(土木) | ○ | × |
| 1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | ○ | × |
| 1級建築士 | ○ | ○ |
| 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門の同じ選択科目) | ○ | ○ |
| 技能検定1級(鉄工「製缶作業」「構造物鉄工作業」) | ○ | × |
| 技能検定2級(同じ職種・作業) | 合格後、鋼構造物工事の実務経験3年以上 | × |
| 登録橋梁基幹技能者 | 講習修了証に、鋼構造物工事業で主任技術者の要件を満たすと記載があるもの | × |
資格の一覧は、建設業法施行規則第7条の3と東京都の手引の資格表によります(e-Gov法令検索:建設業法施行規則、東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)P78〜80)。2級建築士は、鋼構造物工事業には使えません。第一次検定だけの合格者(技士補)も、鋼構造物工事業では営業所技術者になれません。技能検定2級は、平成16年3月31日以前の合格者なら、合格後1年の実務経験で足ります(手引P78)。
実務経験で鋼構造物工事業の営業所技術者になる場合
資格がなくても、鋼構造物工事の実務経験で営業所技術者になれます。必要な年数は、学歴によって短くなります。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 上記以外 | 10年以上 |
年数は建設業法第7条第2号によります(e-Gov法令検索:建設業法)。令和5年7月から、施工管理技術検定の第一次検定の合格者を、指定学科の卒業者と同じに扱う見直しがありました。ただし指定建設業は対象外のため、鋼構造物工事業には使えません(手引P82)。鋼構造物工事業の指定学科は、次のとおりです。
| 業種 | 指定学科 |
|---|---|
| 鋼構造物工事業 | 土木工学、建築学、機械工学に関する学科 |
指定学科は、建設業法施行規則第1条の表で決まっています(e-Gov法令検索:建設業法施行規則)。学科名が違う場合は、卒業証明書と履修証明書を持って窓口で相談できます。東京都では、判定に2週間から1か月ほどかかります(手引P77)。
許可がなかった期間の実務経験は、工事の契約書・注文書・請求書などと、入金を確かめられる資料で証明します(手引P67)。請求書で証明するときは、原則として1か月に1件で1か月分と数えます。件名や内訳書から、鋼構造物工事だと明確に分かることが必要です(手引P69)。
鋼構造物工事業で特定建設業許可を取る場合
元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要です。鋼構造物工事業は指定建設業なので、特定営業所技術者になれる人が限られます。1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、技術士、または国土交通大臣が同等以上と認定した人です。
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 必要になる場面 | 下請に出す代金が5,000万円未満、または元請にならない | 元請として、下請に出す代金の合計が5,000万円以上 |
| 営業所技術者になれる人 | 上の資格表の人、または学歴と実務経験を満たす人 | 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、技術士、大臣が同等以上と認定した人 |
| 指導監督的実務経験で代える道 | — | 使えない(指定建設業のため) |
根拠は建設業法第15条第2号と、建設業法施行令第2条・第5条の2です(e-Gov法令検索:建設業法、e-Gov法令検索:建設業法施行令)。特定建設業許可には、財産的基礎の要件も厳しくなります。
鋼構造物工事業の許可のそのほかの要件
営業所技術者のほかに、4つの要件があります。経営業務の管理を適正に行う体制(常勤役員等)と、財産的基礎です。一般建設業では、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達できることが目安です。請負契約に関して不誠実でないこと、欠格要件に当たらないことも必要です。要件の全体は、建設業許可の総合ガイドでまとめています。
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鋼構造物工事業の許可申請の費用
東京都知事許可(一般)の新規申請を当事務所にご依頼いただく場合、費用は合計240,000円〜です。内訳は、行政書士報酬150,000円〜(消費税別)と、東京都に納める申請手数料90,000円です。業種追加・更新・特定建設業許可の料金は、料金表をご覧ください。
鋼構造物工事業の完成工事高ランキング
業種のイメージをつかむために、完成工事高の多い会社を紹介します。東京都内に本店がある許可業者の、鋼構造物工事業の完成工事高の上位10社です。建通新聞社が2020年6月時点で調べた経営事項審査の結果で、最新の数字ではありません。

第1位は宮地エンジニアリングの約236億円です。IHIグループが3社ベストテンに名を連ねていますので、実質的な最大手というべきでしょうか。
鋼構造物工事業の業界団体
業界の動向を知るには、業界団体の情報が役に立ちます。鋼構造物工事業に関係する主な団体です。
鋼構造物工事業と関連する業種
建設業許可の29業種の全体は、建設業許可の29業種の一覧で確認できます。鋼構造物工事業と区別が問題になりやすい業種の記事です。
- とび・土工工事業(鉄骨組立工事、屋外広告物設置工事)
- 建築工事業(建築一式工事)(建物を一式で請け負う場合、避難階段)
- 消防施設工事業(避難はしご・救助袋など。固定された避難階段は含まない)
鋼構造物工事業の許可のよくある質問
加工済みの鉄骨を組み立てるだけの工事は、何工事ですか?
とび・土工・コンクリート工事の「鉄骨組立工事」です。鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事の「鉄骨工事」になります。
看板(屋外広告物)の設置は、何工事ですか?
現場で屋外広告物の製作・加工から設置までを一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事です。それ以外の設置工事は、とび・土工・コンクリート工事です。
2級建築士で、鋼構造物工事業の営業所技術者になれますか?
なれません。鋼構造物工事業で使える建築士は、1級建築士だけです。
2級建築施工管理技士(仕上げ)で、営業所技術者になれますか?
なれません。鋼構造物工事業で使える2級建築施工管理技士は、種別が「躯体」のものに限られます。2級土木施工管理技士は「土木」の種別が使えます。
鉄工の技能士で、営業所技術者になれますか?
1級の鉄工(製缶作業・構造物鉄工作業)なら、実務経験なしでなれます。2級の場合は、合格後に鋼構造物工事の実務経験が3年以上必要です。
鋼構造物工事業で特定建設業許可を取るには、どの資格が必要ですか?
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、技術士のいずれかが必要です。指定建設業のため、指導監督的実務経験で代えることはできません。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
| 制度情報の時点 | 2026年9月時点の法令・手引きに基づきます |
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