建設業許可は、軽微な建設工事を除く建設工事を請け負うために、国土交通大臣か都道府県知事から受ける許可です。軽微な建設工事とは、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅)の工事です。許可は29の業種ごとに受け、5つの要件を満たす必要があります。有効期間は5年で、許可を取ったあとも決算変更届などの届出が続きます。このページでは全体像を表でまとめ、詳しい記事へご案内します。
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建設業許可が必要な工事
軽微な建設工事を除き、建設工事を請け負うには建設業許可が必要です。元請か下請かは問いません(建設業法第3条。e-Gov法令検索:建設業法)。許可が必要かどうかは、次の金額で分かれます。
| 区分 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
|---|---|---|
| 許可が必要 | 1件の請負代金が500万円以上 | 1件の請負代金が1,500万円以上(延べ面積150㎡未満の木造住宅を除く) |
| 許可が不要(軽微な建設工事) | 500万円未満 | 1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
請負代金は消費税込みで判断します。1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断します。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を加えます(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。
許可を受けずに建設業を営むと、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です(建設業法第47条)。法人には、両罰規定により1億円以下の罰金刑が科されることもあります。営業停止を命じられることもあります(同法第28条)。監督処分の基準は、建設業者の監督処分の基準で説明しています。
解体工事業を営む場合は、500万円未満の工事でも、建設リサイクル法の解体工事業の登録が必要です。土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を持っていれば、登録はいりません(建設リサイクル法第21条。e-Gov法令検索:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)。詳しくは軽微な工事とは?建設業許可が不要なケースをご覧ください。解体工事で許可と登録のどちらが必要かは、解体工事の許可と登録の判断で説明しています。
許可の種類(知事と大臣、一般と特定)
許可は、営業所の場所で「知事許可」か「大臣許可」に、下請に出す金額で「一般」か「特定」に分かれます。区分は次のとおりです。
| 区分 | 当てはまる場合 |
|---|---|
| 知事許可 | 営業所が1つの都道府県内だけにある |
| 大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にある |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った工事で、下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) |
| 一般建設業許可 | 上の特定建設業許可に当たらない |
特定建設業許可の金額は、令和7年2月1日施行の改正後のものです(国土交通省:令和7年2月1日施行の金額要件の見直し)。知事許可でも大臣許可でも、工事そのものは全国で行えます。詳しくは知事許可と大臣許可の違いと特定建設業許可の要件をご覧ください。
29業種
建設業許可は、29の業種ごとに受けます。一式工事が2業種、専門工事が27業種です(建設業法別表第一)。
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 一式工事(2業種) | 土木工事業、建築工事業 |
| 専門工事(27業種) | 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業 |
土木工事業や建築工事業の許可があっても、軽微でない専門工事を単独で請け負うには、その業種の許可が必要です(東京都の手引き)。業種ごとの内容は建設工事の業種(全29種)の解説をご覧ください。許可のない業種の工事を請け負える場合(軽微な工事・附帯工事)は、許可のない業種の工事で説明しています。
5つの要件
許可を受けるには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。あわせて、社会保険への加入も必要です。
| 要件 | 内容 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 1. 経営業務の管理体制 | 常勤役員等のうち1人が、建設業の経営経験(例:5年以上の経営業務の管理責任者としての経験)を持つなど、経営業務の管理責任者等を置く体制 | 常勤役員等(経管)、執行役員を経管にする場合 |
| 2. 営業所技術者(旧:専任技術者) | 営業所ごとに、資格か実務経験のある技術者が、専任の者として常勤している | 営業所技術者(旧:専任技術者)とは |
| 3. 財産的基礎 | 一般:自己資本500万円以上など。特定:資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など | 財産的基礎 |
| 4. 誠実性 | 請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない | — |
| 5. 欠格要件に当たらない | 申請書の重要な事項の虚偽記載や、一定の刑罰・処分から5年を経過しない者などに当たらない | — |
営業所には、営業用事務所としての使用権原が必要です。住居専用の賃貸借契約は、原則として認められません。常勤役員等や営業所技術者がテレワークをする場合も、営業所に通勤できる距離であることなどが求められます(東京都の手引き)。
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必要書類
東京都知事許可の新規申請で主に必要になる書類は次のとおりです。会社の状況によって、ほかの書類が必要になることもあります。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第1号)と別紙 | 申請の本体。役員等の一覧、営業所の一覧など |
| 常勤役員等証明書(様式第7号)と略歴書 | 経営業務の管理体制を示す |
| 健康保険等の加入状況(様式第7号の3) | 社会保険の加入を示す |
| 営業所技術者等証明書(様式第8号) | 営業所技術者を示す |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法人の場合。発行後3か月以内 |
| 登記されていないことの証明書、身分証明書 | 役員等の欠格要件の確認。発行後3か月以内 |
| 事業税の納税証明書 | 新規申請などで必要 |
| 経験・資格・常勤を確認する資料 | 常勤役員等と営業所技術者について |
| 営業所を確認する資料 | 使用権原や写真など |
| 預金残高証明書 | 自己資本が500万円未満の場合 |
書類の一覧は、東京都の手引きで確認しています(東京都:建設業許可申請・変更の手引(令和8年度))。申請手続の代理は、法律で行政書士又は弁護士に限られています。書類の一覧と取得先は新規申請の必要書類をご覧ください。
費用
申請のときは、役所に法定費用を納めます。法定費用は、どの事務所に頼んでも、ご自身で申請しても同じです。
| 申請 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 申請手数料 9万円 | 登録免許税 15万円 |
| 更新・業種追加 | 5万円 | 5万円 |
知事許可は東京都の手引き、大臣許可は関東地方整備局の手引きで確認しています(国土交通省関東地方整備局:建設業許可申請・変更の手引き)。当事務所にご依頼いただく場合、東京都知事許可(一般)の新規申請は、報酬150,000円〜と合わせて合計240,000円〜です(報酬は消費税別)。詳しくは料金表をご覧ください。
申請から許可までの期間
東京都知事許可の標準処理期間は、申請書の受付後25日(土日祝日などの閉庁日を除く)です(東京都の手引き)。大臣許可は、申請から許可まで概ね90日程度です(関東地方整備局の手引き)。これとは別に、書類をそろえる期間がかかります。詳しくは許可が出るまでの期間を、流れはご利用の流れをご覧ください。
許可を取ったあとの手続
許可を取ったあとも、期限のある届出や更新が続きます。主な手続と期限は次のとおりです。
| 手続 | 期限・内容 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 事業年度の終了後4か月以内 | 工事経歴書の書き方、決算変更届 |
| 変更届(役員等) | 変更後30日以内 | 変更届 |
| 変更届(常勤役員等・営業所技術者等) | 変更後2週間以内 | 変更届 |
| 更新 | 有効期間(5年)が満了する日の30日前まで | 更新 |
| 事業承継(譲渡・合併・分割・相続) | 譲渡・合併・分割は事前に認可、相続は死亡後30日以内に申請 | 事業承継の認可 |
| 許可票の掲示 | 店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場に掲げる | 許可票の掲示 |
決算変更届の期限は建設業法第11条、有効期間は同法第3条、許可票は同法第40条で定められています。変更届の期限は東京都の手引きで確認しています。変更届が出ていないと、更新などの申請ができません。
経営事項審査と入札
公共性のある施設や工作物の工事(政令で定めるもの)を発注者から直接請け負うには、経営事項審査(経審)を受けなければなりません(建設業法第27条の23)。そのうえで、国や自治体ごとに入札参加資格の申請をします。詳しくは、経営事項審査(経審)とは、経審の点数(P点)の仕組み、経審の流れと必要書類、入札参加資格申請をご覧ください。公共工事の発注者から受けることのある措置は、指名停止とはで説明しています。
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建設業許可の基本についてよくある質問
建設業許可とは何ですか?
軽微な建設工事を除く建設工事を請け負うために、国土交通大臣か都道府県知事から受ける許可です。元請か下請かを問わず必要です。
許可がいらない工事はありますか?
軽微な建設工事なら許可はいりません。1件の請負代金が500万円未満の工事です。建築一式工事は、1,500万円未満か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事です。
許可を受けずに工事をすると、どうなりますか?
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象です(建設業法第47条)。営業停止を命じられることもあります。
知事許可と大臣許可は、どう違いますか?
営業所が1つの都道府県内だけにあれば知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。どちらでも、工事は全国で行えます。
一般建設業と特定建設業は、どう違いますか?
発注者から直接請け負った工事で、下請代金の合計が5,000万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。建築一式工事は8,000万円以上です。それ以外は一般建設業許可です。
業種はいくつありますか?
29業種です。一式工事が2業種(土木工事業、建築工事業)、専門工事が27業種で、許可は業種ごとに受けます。
許可の要件は何ですか?
経営業務の管理体制、営業所技術者(旧:専任技術者)、財産的基礎、誠実性、欠格要件に当たらないことの5つです。社会保険への加入も必要です。
必要書類は何ですか?
建設業許可申請書のほか、常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書、登記事項証明書、納税証明書、経験や資格を確認する資料などです。会社の状況によって変わります。
費用はいくらかかりますか?
法定費用は、知事許可の新規で9万円、大臣許可の新規で15万円です。当事務所の報酬を含めると、東京都知事許可(一般)の新規で合計240,000円〜です。
どのくらいで許可が取れますか?
東京都知事許可の標準処理期間は、受付後25日(閉庁日を除く)です。大臣許可は概ね90日程度です。書類をそろえる期間は別にかかります。
許可の有効期間は何年ですか?
5年です。引き続き営業するには、満了日の30日前までに更新を申請します(建設業法第3条)。
決算変更届とは何ですか?
毎事業年度の決算の内容などを届け出る手続です。事業年度の終了後4か月以内に提出します(建設業法第11条)。提出していないと、更新などの申請ができません。
自分で申請できますか?
できます。ほかの人が申請を代理する場合は、法律で行政書士又は弁護士に限られています。書類の数が多いため、画面右下のチャットで準備の進め方をAIに聞くこともできます。
解体工事だけなら、許可はいりませんか?
500万円未満の解体工事だけなら建設業許可はいりませんが、建設リサイクル法の解体工事業の登録が必要です。土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を持っていれば、登録はいりません。
公共工事を受けるには、何が必要ですか?
建設業許可に加えて、経営事項審査を受け、発注する国や自治体の入札参加資格を得る必要があります(建設業法第27条の23)。
ここにない質問も、AIがお答えします
御社の状況に合わせた質問も、行政書士 岡高志が育てたAIが24時間無料でお答えします。「うちはどの業種?」「特定が必要?」なども聞けます。
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このページの監修者
| 氏名 | 岡 高志(おか たかし) |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第11080007号) |
| 登録の確認 | 登録番号は日本行政書士会連合会の会員検索で照合できます |
| 事務所 | 岡高志行政書士事務所(2011年開業) |
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